戸籍の郵送請求のやり方|必要書類・書き方・返信用封筒まで解説

戸籍は、役所の窓口に行かなくても郵送請求で取り寄せることができます。相続の戸籍収集では
「本籍地が遠い」「複数の役所に請求する」「何度も戸籍を取り寄せる」
といったケースが多いため、郵送請求を利用することがほとんどです。

ただ、はじめて戸籍を郵送で請求する場合
「何を送ればいいのか」「定額小為替はどこで買うのか」「返信用封筒はどう書くのか」
といった点で迷う人も多いです。

この記事では、戸籍の郵送請求のやり方を
「郵送請求の手順」「必要書類」「請求書の書き方」「返信用封筒の書き方」
までまとめて解説します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

目次

戸籍の郵送請求のやり方(手順)

戸籍を郵送で請求する流れは、次のとおりです。

① 戸籍請求書を記入する
② 本人確認書類のコピーを用意する
③ 定額小為替を用意する
④ 返信用封筒を用意する
⑤ すべてを封筒に入れて役所へ郵送する

役所に到着してから、通常は1週間前後で戸籍が返送されることが多いです。
相続で戸籍を集める場合は、この郵送請求を複数回繰り返すことになります。

戸籍の郵送請求に必要なもの

戸籍を郵送で請求するときは、次の書類を封筒に入れて役所へ送ります。

・戸籍請求書
・本人確認書類のコピー
・定額小為替
・返信用封筒

この4つが基本です。これら4つの書類を同封して本籍地の役所へ郵送すれば、戸籍を郵送で取り寄せることができます。
戸籍請求書は役所ごとにフォーマットが異なるため、多くの場合は役所の公式ホームページからダウンロードして使用します。
また、自治体によっては市役所ではなく郵送センターで戸籍の郵送請求を一括受付している場合もあります。
請求先がどこになるのか、事前に役所のホームページで確認しておくと安心です。

戸籍は郵送で請求できる

戸籍は、本籍地の市区町村役所に郵送で請求できます。窓口へ行かなくても、必要書類を封筒に入れて役所へ送れば、戸籍が郵送で返送されます。

郵送請求には次のようなメリットがあります。
・役所の窓口に行く必要がない
・全国どこからでも請求できる
・平日に役所へ行けない場合でも手続きできる

特に相続では
・被相続人の本籍地が遠方にある
・戸籍が複数の自治体にまたがる
といったケースが多いため、実務でも郵送請求がよく使われます。

戸籍の郵送請求はどこに送る?

戸籍を郵送で請求するときは、本籍地の市区町村役所や郵送センターに送ります。戸籍は住所地ではなく、本籍地で管理されています。そのため、請求書類は
本籍地の市区町村役所の戸籍担当または郵送センター
あてに郵送します。

封筒の宛名は、次のように書きます。
〇〇市役所 戸籍担当 御中
または
〇〇市役所 市民課 戸籍係 御中
役所によって部署名が異なることがあるため、役所ホームページで確認すると確実です。

本籍地が分からない場合は、先に本籍地を確認する必要があります。
本籍地の調べ方については、以下の記事で詳しく解説しています。
本籍地が分からない時の調べ方|住民票で確認する方法と相続の戸籍収集

戸籍の郵送請求の請求書の書き方

まず、戸籍の請求書を用意します。多くの役所では、ホームページから戸籍請求書をダウンロードできます。記載する主な内容は次のとおりです。

・本籍地
・筆頭者
・必要な戸籍の種類
・必要通数
・請求者の氏名
・請求理由
・送付先住所

相続の場合は、請求理由の欄に次のように記載します。
(例)「相続手続のため、被相続人○○の相続人であることを確認するために必要な戸籍を請求します。」

相続では、被相続人の戸籍を出生から死亡まで確認する必要があり、その過程で直系尊属や兄弟姉妹などの戸籍が必要になることがあります。
そのため、相続人確認のために必要な戸籍であることを記載しておくと、役所にも事情が伝わりやすくなります。

戸籍の郵送請求で必要な本人確認書類

郵送請求では、本人確認書類のコピーを同封します。一般的には次のものが使えます。

・運転免許証
・マイナンバーカード
・健康保険証
・パスポート

住所が確認できるものを用意します。

定額小為替(戸籍の郵送請求)

戸籍の手数料は、定額小為替で支払うのが一般的です。定額小為替は郵便局で購入できます。
主な戸籍手数料の目安は次のとおりです。

戸籍謄本 450円
除籍謄本 750円
改製原戸籍 750円

相続で戸籍を集める場合は、複数の戸籍が必要になることが多いため、少し多めに同封することもあります。
不足している場合は、役所から追加で郵送するように案内が来ることがあります。

返信用封筒の書き方(戸籍の郵送請求)

戸籍を返送してもらうために、返信用封筒を同封します。返信用封筒には「自分の住所」「自分の氏名」を書き、切手を貼ります。戸籍1通程度であれば、120円程度の切手で足りることが多いです。通数が多くなる場合は、少し多めに貼っておくと安心です。

返信用封筒は一般的な封筒でも問題ありませんが、レターパックライト(通称青レタ)を使う方法もあります。
レターパックライトは
・郵便局で定額小為替と一緒に購入できる
・切手を貼る必要がない
・厚紙の封筒で戸籍が折れにくい
というメリットがあり、相続の戸籍収集では便利です。

戸籍の郵送請求で取得できる戸籍の種類

郵送で請求できる戸籍には、主に次の種類があります。

戸籍謄本・・・現在の戸籍の全部事項証明です。
除籍謄本・・・戸籍に記載されている人が全員いなくなった戸籍です。
改製原戸籍・・・戸籍制度の変更によって作り替えられる前の戸籍です。

相続では
被相続人の戸籍→除籍→改製原戸籍
といった形で、複数の戸籍を取得することがあります。

戸籍の郵送請求は速達にすると早くなる?

戸籍の郵送請求を速達で送ると、役所に届くまでの郵送時間は短くなります。ただし、役所側の処理は基本的に到着順で行われるため、速達だからといって必ず優先的に処理されるとは限りません。そのため
・役所に届くまでの時間を短くしたい
・急ぎで戸籍を取り寄せたい
という場合は速達で送る方法もありますが、処理の早さは役所の状況によって変わります。

相続で戸籍を郵送請求する場合

相続の戸籍収集では、1つの役所だけで終わらないことが多いです。例えば
・本籍地が何度も変わっている
・被相続人の戸籍を出生までさかのぼる
・兄弟姉妹相続になる
といった場合です。

そのため相続では
戸籍を取得→従前戸籍を確認→次の役所へ郵送請求という作業を繰り返します。

戸籍収集でよく止まるポイント

相続の戸籍収集では、次のようなところで手続きが止まるケースがよくあります。

・本籍地が分からない
・戸籍の通数が多くなりすぎる
・相続人が誰なのか確定しない

特に、兄弟姉妹相続や代襲相続になると、戸籍の通数が一気に増えることがあります。
その結果、どの戸籍をどこまで集めればいいのか分からなくなるケースも少なくありません。

まとめ

戸籍は、必要書類をそろえて本籍地の役所へ郵送することで取得できます。
戸籍の郵送請求の手順は次のとおりです。

① 戸籍請求書を記入する
② 本人確認書類のコピーを用意する
③ 定額小為替を用意する
④ 返信用封筒を用意する
⑤ 本籍地の役所へ郵送する

必要書類は
・戸籍請求書
・本人確認書類のコピー
・定額小為替
・返信用封筒
です。

相続の戸籍収集では、戸籍を取得して従前戸籍を確認し、次の役所へ請求するという流れを繰り返すことで、戸籍を出生から死亡までつなげることができます。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続手続きでは、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」すべて揃える必要があります。
次に、相続人を確定するために、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意するかを判断します。
この判断が難しく、戸籍収集が止まりがちです。

・相続人の範囲が分からない(配偶者・子・直系尊属・兄弟など)
・必要な戸籍の範囲が確定できず、どこで終わるか分からない
・改製原戸籍が読みにくい/つながりが分かりにくい

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行しています。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
「どこまで必要か分からない」段階でも、必要範囲の確認から対応します。

※全国の役所から戸籍を取り寄せできます

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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