相続では、子がいない場合に「親が相続人になる」と考える方は多いですが、実務ではそれだけでは判断できません。
実際には
・父母のどちらかが生存していれば祖父母は相続人にならない
・父母がともに亡くなっている場合は祖父母まで確認が必要になる
・直系尊属がいるかどうかで兄弟姉妹に進むかが決まる
・確認の順番を誤ると相続人の前提が途中で変わる
といった点で手続きが止まりやすくなります。
結論からいうと、直系尊属は「被相続人から見て最も親等が近い人」が優先して相続人になります。
そのため実務では
・まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認して子の有無を確定する
・次に父母の生死を確認する
・父母がともに亡くなっている場合は祖父母の確認に進む
・そこまで見て初めて兄弟姉妹に進む
という順番で相続人の範囲を見ていく必要があります。
この記事では
・直系尊属が相続人になる具体的なケース
・父母と祖父母の順位の考え方
・兄弟姉妹に進むタイミング
・戸籍確認をどの順番で進めるのか
を、戸籍確認の実務を前提に解説します。
子がいない場合の全体像は、以下の記事もあわせて確認しておくと流れがつかみやすいです。
子がいない場合の法定相続人は?戸籍で相続人を確定する手順を解説
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
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直系尊属は第2順位の法定相続人
法定相続人は
「第1順位 子」
「第2順位 直系尊属」
「第3順位 兄弟姉妹」
という順番で決まります。したがって、直系尊属が相続人になるのは被相続人に子がいない場合です。
ここで重要なのは、子がいないと思っていても
・前婚の子がいる
・認知した子がいる
といったケースがある点です。
そのため、直系尊属が相続人になるかどうかは、まず被相続人の戸籍を出生までたどり、第1順位が本当にいないかを確認したうえで判断します。
法定相続人の全体像は、以下の記事でも確認できます。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか判断手順を分かりやすく解説
直系尊属は親等の近い人が優先される
直系尊属は、上の世代が同時に相続人になるわけではありません。被相続人から見て、より親等の近い人が優先されます。
つまり
・父母 …… 1親等
・祖父母 …… 2親等
となるため、父母のどちらか一方でも生存していれば、その人が法定相続人になります。祖父母まで相続人になるのは、父母がともに亡くなっている場合です。
ここを誤ると
・祖父母を相続人に入れる必要がない場面で入れてしまう
・祖父母確認を飛ばして兄弟姉妹に進んでしまう
といった問題が起こります。
具体例で見る 父母と祖父母の優先関係
たとえば
・父はすでに亡くなっている
・父方の祖父母は健在である
・母は健在である
この場合、相続人になるのは母です。
祖父母も直系尊属ですが
・母 …… 1親等
・祖父母 …… 2親等
となるため、親等の近い母が優先されます。
つまり「父が亡くなっているから祖父母が相続人になる」とはなりません。まず父母の生死を確認することが必要です。
父母がともに亡くなっている場合は祖父母を確認する
被相続人に子がいない場合でも、父母がともに亡くなっているときは、さらに上の世代の直系尊属を確認します。
たとえば
・父母は亡くなっている
・祖母が生存している
この場合は祖母が法定相続人になります。つまり、『子がいない→ 父母がいない→ 祖父母を確認→ それでもいなければ兄弟姉妹』という順番で相続人の範囲を判断します。
父母の死亡が確認できた段階で兄弟姉妹に進むのではなく、その次に祖父母などの直系尊属がいないかを確認して、第2順位が本当にいないかを判断します。
兄弟姉妹に進むのは直系尊属がいない場合
兄弟姉妹が相続人になるのは
・子がいない
・直系尊属もいない
という場合です。
そのため「父母が亡くなっているから兄弟姉妹だろう」と早い段階で判断すると、祖父母の確認が漏れることがあります。
実務では
・祖父母が生存していたため兄弟姉妹相続ではなかった
・確認不足で相続人の前提が途中で変わった
といったケースもあります。
兄弟姉妹に進めるのは
・子がいない
・父母がともに亡くなっている
・祖父母などの直系尊属もいない
ことを確認した後です。
兄弟姉妹に進んだ後の全体像は、以下の記事で確認できます。
兄弟姉妹が相続人になるのはどんな場合?相続順位と甥姪への代襲を解説
戸籍確認は相続順位に沿って進める
直系尊属が相続人になるかどうかは、戸籍を順番に確認することで判断できます。
まず
・被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、子の有無を確定する
次に
・父母の生死を確認する
父母のどちらかが生存していれば、その人が相続人になります。
さらに
・父母がともに亡くなっている場合は祖父母の生存を確認する
このように順位に沿って確認することで、誰が相続人になるのかを確定できます。
相続人確認のためにどこから戸籍を取り始めるかは、以下の記事も参考になります。
相続人がわからない時の戸籍の取り方|どこから戸籍を集める?
直系尊属が相続人になる相続で止まりやすいポイント
直系尊属が相続人になる相続は、一見すると単純に見えることがあります。
しかし実務では
・子が本当にいないか出生まで確認する必要がある
・父母の死亡確認が必要になる
・父母がともに亡くなっていれば祖父母まで確認が広がる
・祖父母確認を飛ばすと兄弟姉妹相続の前提を誤る
といった理由から、想定より確認範囲が広がることがあります。
特に多いのは「父母がいないから兄弟姉妹だろう」と早く考えすぎるケースです。しかし実際には、祖父母が生存していれば兄弟姉妹には進みません。
この確認を飛ばしたまま進めると、後から相続人の前提が変わり、遺産分割の話し合いや金融機関手続き、法定相続情報一覧図の前提までやり直しになりやすいです。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。
特に直系尊属が相続人になる場合は
・子の有無の確認
・父母や祖父母の生死の確認
・兄弟姉妹に進むかどうかの判断
・父母がいないから兄弟姉妹だと思っていたら、祖父母がいて前提が変わる
といった点で、手続きが想定より大変になることがあります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
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まとめ
直系尊属が法定相続人になるのは、被相続人に子がいない場合です。
特に重要なのは
・父母のどちらかが生存していれば祖父母は相続人にならない
・父母がともに亡くなっているときに初めて祖父母を確認する
・兄弟姉妹に進むのはその後である
という点です。
実務では
・まず被相続人の戸籍を出生まで確認して子の有無を確定する
・次に父母の生死を確認する
・父母がともに亡くなっている場合は祖父母の確認に進む
・そこまで見て初めて兄弟姉妹に進む
という順番で確認を進めながら、相続人の範囲を確定していくことが重要になります。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
