相続が始まると、最初に確認しなければならないのが「結局、誰が相続人になるのか」という点です。
法定相続人は、配偶者と、順位に応じた血族相続人によって決まります。
この基本があいまいなまま進めてしまうと、
・相続人だと思っていた人が、実は相続人ではなかった
・想定していなかった相続人が後から見つかった
・遺産分割の前提が変わった
・銀行や法務局の手前で手続きが止まった
といった問題が起きやすくなります。
特に最初は、
・配偶者はいつも相続人になるのか
・子がいない場合は誰が相続人になるのか
・親と兄弟姉妹はどちらが先なのか
・甥姪が相続人になることはあるのか
といった点が混ざりやすいです。
法定相続人は、家族の感覚ではなく法律のルールで決まります。そのため、まずは「誰が」「どの順番で」相続人になるのかを押さえることが重要です。
この記事では、
・法定相続人の基本的な考え方
・相続人になる人の順位
・判断の手順
・間違えやすいポイント
・なぜ最後は戸籍確認が必要になるのか
を、初めての方でも流れで理解できるように解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
法定相続人とは何か
法定相続人とは、民法で定められた「相続する権利を持つ人」のことです。
遺言がない場合、相続は原則としてこの法定相続人を前提に進みます。
ここで大事なのは、相続人は
・仲が良い人
・面倒を見ていた人
・長く一緒に住んでいた人
で決まるのではない、という点です。
たとえば、
・一番近くにいたから相続人になる
・疎遠だったから相続人ではない
・世話をしていたから相続人になる
といった考え方は、そのままでは通用しません。
相続人は、まず法律のルールで決まります。ここを外すと、その後の判断も誤りやすくなります。
配偶者は常に相続人になる
相続では、配偶者は常に相続人になります。ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者です。そのため、「内縁関係」「事実婚」は、原則として法定相続人にはなりません。また、「離婚した元配偶者」も相続人にはなりません。
別居していても婚姻関係が続いていれば相続人になりますし、長く同居していても法律上の婚姻関係がなければ相続人にはなりません。つまり配偶者については、生活実態ではなく婚姻関係の有無で判断します。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
配偶者は常に相続人になる?内縁・離婚・別居・再婚時の相続関係を解説
配偶者以外の相続人は順位で決まる
配偶者以外の相続人は、次の順位で決まります。
「第1順位 子」
「第2順位 直系尊属(父母・祖父母など)」
「第3順位 兄弟姉妹」
上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になりません。たとえば、子がいるなら親や兄弟姉妹は相続人になりません。子はいないが親がいるなら、兄弟姉妹は相続人になりません。家族だから全員が相続人になるわけではなく、順位によって相続人の範囲は決まります。
この順位を理解することが、相続人判断の出発点になります。
子がいる場合は子が第1順位の相続人になる
被相続人に子がいる場合、子は第1順位の相続人になります。
ここでいう子には、「実子」「養子」が含まれます。また、「婚姻外で生まれた子」「認知された子」も相続人になります。
実務では、
・前婚の子がいた
・認知した子がいた
・養子縁組していた子がいた
といった事情で、家族の認識と相続人の範囲がずれることがあります。子がいるかどうかは、相続全体の前提を左右する重要なポイントです。
子がいない場合の考え方は、以下の記事で詳しく解説しています。
子がいない場合の法定相続人は?戸籍で相続人を確定する手順を解説
子が亡くなっている場合は代襲相続が起きる
被相続人の子が、被相続人より先に亡くなっている場合があります。このとき、その子の子、つまり孫が相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。
たとえば、被相続人に子が1人いたとしても、その子がすでに亡くなっていれば、その子に子がいるかまで見ないと第1順位がいるかどうかは判断できません。子が亡くなっているからといって、すぐに次の順位に進むわけではない点が重要です。
代襲相続の基本は、以下の記事で詳しく確認できます。
代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと戸籍確認の流れを解説
子がいない場合は直系尊属が相続人になる
被相続人に子がいない場合は、次に直系尊属が相続人になります。
直系尊属とは、「父母」「祖父母」などです。
ここで重要なのは、相続開始時点で生きている直系尊属がいるかという点です。父母が亡くなっていても、祖父母が生きていれば相続人になります。そのため、子がいないからすぐ兄弟姉妹、とはなりません。
直系尊属が相続人になる場面は、以下の記事で詳しく解説しています。
直系尊属が相続人になるのはどんな場合?父母・祖父母の順位を解説
子も直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が相続人になる
兄弟姉妹が相続人になるのは、
・子がいない
・子の代襲相続人もいない
・直系尊属もいない
この3つがそろった場合です。
兄弟姉妹には、異母兄弟や異父兄弟も含まれます。また、親の再婚や養子縁組によって、家族が思っている親族関係と戸籍上の関係が違っていることもあります。そのため、兄弟姉妹相続では想定していなかった相続人が見つかることもあります。
兄弟姉妹が相続人になるケースは、以下の記事で詳しく確認できます。
兄弟姉妹が相続人になるのはどんな場合?相続順位と甥姪への代襲を解説
兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続人になることがある
兄弟姉妹相続では、本来相続人になる兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていることがあります。この場合、その兄弟姉妹の子、つまり甥姪が相続人になることがあります。
ここでも、今いる家族だけを見て判断すると誤りやすいです。兄弟姉妹が亡くなっているから外れる、で終わるのではなく、その子がいるかまで確認して初めて相続人の範囲を判断できます。
法定相続人を判断する基本手順
法定相続人は、次の順番で考えると分かりやすくなります。
① 配偶者がいるか
② 子がいるか
③ 子が亡くなっている場合はその子がいるか
④ 子もその代襲相続人もいない場合は直系尊属がいるか
⑤ 直系尊属もいない場合は兄弟姉妹がいるか
⑥ 兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子がいるか
この順番で見ていくことで、相続人の範囲を論理的に確認できます。
特に「子がいるか」を考える場面では、実子だけでなく、養子や前婚の子まで視野に入れる必要があります。
家族の認識と法定相続人は一致しないことがある
実務では、家族が思っている相続人と法律上の相続人が一致していないケースは珍しくありません。
たとえば、
・前婚の子の存在を知らなかった
・養子縁組の事実を把握していなかった
・異母兄弟や異父兄弟がいた
・亡くなった兄弟姉妹に子がいた
といったことがあります。このズレがあると、遺産分割の前提が変わったり、手続きをやり直したり、銀行や法務局で止まったりしやすくなります。
理解したことと確定できることは別になる
法律のルールを理解すると、「相続人はこの人たちだろう」という見当はつくようになります。しかし実務では、それだけでは足りません。銀行手続きや相続登記、法定相続情報一覧図の作成では、相続人の範囲が正しいことを客観的に確認する必要があります。
つまり、「相続人を理解すること」と「相続人を確定すること」は別の段階です。この違いを押さえておくと、相続手続きで止まりにくくなります。
最後は戸籍で確認する必要がある
法定相続人は法律のルールで判断できますが、実際の手続きでは戸籍による確認が必要になります。
たとえば、
・前婚の子がいないか
・養子縁組している子がいないか
・直系尊属が本当にいないか
・兄弟姉妹の範囲はこれで全部か
・代襲相続が発生していないか
といった点は、戸籍を見て確認していきます。
相続人が分からない場合にどこから戸籍を集めるかは、以下の記事で解説しています。
相続人がわからない時の戸籍の取り方|どこから戸籍を集める?
関連する重要論点
通常の順位だけでは判断できないケースもあります。
たとえば、
・相続放棄がある
・数次相続が発生している
・最終的に相続人がいない
といった場面です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
相続放棄がある場合、誰が相続人?順位の移り方と戸籍確認の流れを解説
数次相続とは?代襲相続との違いと相続人・必要戸籍の考え方を解説
相続人不存在とは?相続人がいない場合の戸籍確認の流れとその後を解説
特別縁故者とは?相続人がいない場合に財産を受け取れるケースを解説
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。
しかし、実際には
・相続人の前提が途中で変わる
・戸籍の確認が足りず手続きが止まる
・想定していなかった相続人が見つかる
といったケースも少なくありません。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
戸籍が多い相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
法定相続人は、
・配偶者は常に相続人になる
・配偶者以外は 子 → 直系尊属 → 兄弟姉妹 の順位で決まる
・子や兄弟姉妹が亡くなっている場合は代襲相続が起こる
というルールで判断します。
ただし実務では、
・前婚の子や養子の存在で前提が変わることがある
・異母兄弟や異父兄弟まで視野に入ることがある
・最後は戸籍で確認しないと手続きに進めない
という点に注意が必要です。
そのため、法定相続人は、ルールを理解し、必要に応じて戸籍で確認していくことが重要になります。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
