前妻の子がいる相続で戸籍収集が大変になる理由|止まりやすいポイント

前妻との間に子がいる相続では、戸籍収集が途中で大変になりやすいです。単に戸籍の通数が少し増える、という話ではありません。

実際には、

・思っていた相続人の範囲が途中で変わる
・確認する相手が後から増える
・戸籍の取得範囲が想定より広がる

といった形で、見通しが崩れやすくなります。

特に、

・今の家族しか相続人はいないと思っていた
・前妻との婚姻歴は知っていたが、子の有無までは確認していなかった
・現在の戸籍だけ見て判断していた

このような場合は、戸籍収集が途中で止まりやすいです。

ここでは、前妻の子がいる相続で戸籍収集が大変になりやすい理由と、実務で止まりやすいポイントを解説します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

目次

前妻との婚姻歴が見えず相続人の前提が崩れやすい

前妻との間に子がいる相続で最初に起きやすいのは、相続人の前提が途中で崩れることです。現在の戸籍には、今の配偶者と今の子しか載っていないことがあります。

そのため、戸籍収集を始める前は、

・相続人は今の配偶者と今の子だけ
・前の家族はもう関係ない

と考えてしまいやすいです。

しかし、被相続人の古い戸籍を取得していくと、前妻との婚姻歴が見つかり、その婚姻中に子がいたことが分かることがあります。こうなると、最初に考えていた相続人の前提が崩れます。前提が崩れると、その後に取得する戸籍の範囲も変わるため、戸籍収集が急に大変になります。

前妻の子が相続人になるかどうかの基本は、以下の記事で詳しく解説しています。
前妻の子は相続人になる?相続順位と戸籍確認のポイントを実務解説

前妻との間の子が見つかると取得範囲が一気に広がる

前妻との間の子は、現在の戸籍では見えないことがあります。そのため、被相続人の死亡時の戸籍から過去へさかのぼっていく中で、途中で初めてその子の存在が分かることがあります。

この場合に大変なのは、単に相続人が1人増えることではありません。その子についても戸籍取得が必要になり、確認する対象が後から増えることです。

つまり、

・被相続人の戸籍だけを取ればよいと思っていた
・ところが途中で前妻との間の子が見つかった
・そこで初めてその子側の戸籍取得も必要になった

という形で、取得の範囲が後から広がります。
これが、前妻の子がいる相続で戸籍収集が大変になりやすい典型です。

前妻との間の子が死亡していると孫まで確認が広がる

前妻との間の子が生存していれば、その子の現在戸籍を取得する流れになります。しかし、その子がすでに死亡している場合は、そこで終わりません。

子が死亡しているなら、代襲相続があるかを確認する必要があります。つまり、その子にさらに子がいれば、被相続人から見て孫が相続人になる可能性があります。

この場合は、

・前妻との間の子が死亡していること
・その子にさらに子がいること
・その子が相続人として関係すること

を確認するために、戸籍取得の範囲がさらに広がります。

もともとは前妻との間の子まで確認すれば終わると思っていたのに、実際には孫世代まで追うことになる。これが戸籍収集を一気に大変にするポイントです。

方向を誤ると必要な戸籍がそろわない

前妻との間に子がいると聞くと、「前妻本人の戸籍を全部取らないといけないのではないか」と思ってしまう方も少なくありません。しかし、前妻は離婚していれば相続人ではありません。そのため、戸籍収集の中心は前妻本人ではなく、被相続人の戸籍です。

実務で止まりやすいのは、

・本来見るべき被相続人の戸籍より先に前妻側を気にしてしまう
・必要な確認の軸がずれる
・余計な遠回りをしてしまう

といった形で、取得の方向を誤ることです。

前妻との間の子がいる相続では、まず被相続人の戸籍を出生までつなげて取得し、その中で前妻との婚姻と子の存在を確認する流れが基本です。

前妻の子がいる相続でどこまで戸籍を取得する必要があるのかは、以下の記事で詳しく解説しています。
前妻の子がいる相続で戸籍はどこまで必要?確認範囲と収集の進め方

転籍や改製が重なると本籍地の流れを追いにくくなる

前妻との婚姻関係があった時期に転籍や改製が重なっていると、戸籍収集はさらに大変になります。

この場合は、

・どの市区町村に請求するのか分かりにくい
・現在の戸籍だけでは前の本籍地が見えにくい
・改製原戸籍まで取得しないと子の記載が見えないことがある

といった事情が出てきます。

前妻の子がいる相続では、ただでさえ過去の婚姻関係を追う必要があります。そこに転籍や改製が重なると、請求先の把握自体が難しくなり、戸籍収集の見通しが立ちにくくなります。

前妻との間の子と交流がないと相続手続き全体も進みにくい

前妻との間の子は、被相続人や今の家族と長年交流がないことも珍しくありません。

そのため、

・今どこにいるのか分からない
・連絡先が分からない
・生きているかどうかもすぐには分からない

といった事情が出やすいです。

戸籍収集自体は進められても、その後の相続手続きでは相続人全員の関与が必要になる場面があります。そのため、前妻との間の子の存在が分かった後に、手続き全体が進みにくくなることがあります。

前妻との間の子がいる相続で大変なのは、戸籍取得そのものだけでなく、その先の手続きまで含めて見通しが悪くなりやすいことです。

前妻の子がいる相続で止まりやすいポイント

前妻との間の子がいる相続では、特に次のようなところで止まりやすいです。

・前妻との婚姻歴が現在の戸籍からは見えない
・前妻との間の子が途中で見つかる
・その子が死亡していて孫まで確認が広がる
・前妻本人の戸籍が必要だと思い込み方向を誤る
・転籍や改製が重なり本籍地の流れを追いにくい
・前妻との間の子と交流がなく、その後の手続きまで止まりやすい

前妻との間の子がいる相続では、最初から見えている情報だけで見通しを立てるのが難しいです。だからこそ、戸籍を1通ずつ取得しながら、相続人の範囲を丁寧に確認していくことが重要になります。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった手続きが必要になります。

しかし実際には、前妻との婚姻歴や子の存在が途中で分かり、戸籍収集の範囲が想定より広がるケースは少なくありません。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。

戸籍が多くなる相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

まとめ

前妻との間に子がいる相続では、現在の戸籍だけでは過去の婚姻関係や子の存在が見えず、途中で相続人の前提が崩れることがあります。さらに、その子が死亡していれば孫まで確認が広がることもあり、戸籍収集の範囲は後から大きくなりやすいです。

前妻との間の子がいる相続では、最初から簡単に終わると考えず、戸籍を過去へたどりながら相続人の範囲を一つずつ確認していくことが大切です。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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