認知した子がいる相続で戸籍はどこまで必要?確認範囲と収集の進め方

認知した子がいる相続では、「戸籍はどこまで取得すればよいのか」で止まりやすいです。

特に、

・現在の家族しか相続人はいないと思っていた
・現在の戸籍には今の配偶者や子しか出てこない
・戸籍をたどる途中で認知の記載が見つかった
・認知した子が生存しているのか、死亡しているのか分からない

このような場合は、必要な戸籍の範囲が途中で広がりやすくなります。

結論から言うと、認知した子がいる相続でも、まず取得するべきなのは被相続人の出生から死亡までの戸籍です。そのうえで、認知した子が見つかったら、その子が生存しているのか、すでに死亡しているのかによって、次に取得する戸籍の範囲が変わります。

この記事では、認知した子がいる相続で戸籍はどこまで必要なのかを、実務の流れに沿って解説します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

目次

結論|まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する

認知した子がいる相続でも、戸籍収集の出発点は変わりません。まず必要なのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。

これは、

・過去に認知の事実があるか
・他に子がいないか
・相続人の範囲がどこまで広がるか

を確認するためです。

現在の戸籍だけでは、今の配偶者と今の子しか見えないことがあります。しかし、古い戸籍を取得していくと、その途中で認知の記載が見つかることがあります。そのため、認知した子が関係する相続では、被相続人の戸籍は必ず出生まで取得する必要があります。

認知した子が生存している場合に必要な戸籍

被相続人の戸籍をたどる中で認知した子の存在が分かったら、その子が生存しているかを確認します。認知した子が生存している場合は、その子の現在戸籍を取得します。

ここで現在戸籍が必要になる理由は、

・その子が相続人であることを示すため
・現在の氏名や本籍を確認するため
・手続先に提出できる資料をそろえるため

です。

つまり、認知した子が生存しているなら、

・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・認知した子の現在戸籍

が基本になります。

認知した子が死亡している場合に必要な戸籍

認知した子がすでに死亡している場合は、その死亡の事実が分かる戸籍が必要です。ただし、ここで終わるわけではありません。その子にさらに子がいれば、代襲相続があるかを確認する必要があります。

そのため、認知した子が死亡している場合は、

・その子が死亡していること
・その子に子がいるか
・その子の子が相続人として関係するか

を確認するために、その子について出生から死亡までの戸籍取得が必要になることがあります。

つまり、認知した子が死亡している場合は、

・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・認知した子の出生から死亡までの戸籍
・代襲相続人がいればその人の現在戸籍

という形で、取得範囲が広がる可能性があります。

必要な戸籍の範囲は3つの分岐で考える

認知した子がいる相続では、必要な戸籍の範囲は次の3つで考えると分かりやすいです。

1 被相続人については出生から死亡までの戸籍が必要

これは必須です。認知の有無や他の子の有無を確認するために、被相続人の戸籍は出生までつなげて取得します。

2 認知した子が生存していれば現在戸籍が必要

認知した子が生存しているなら、その子の現在戸籍を取得します。相続人として現在の状態を示すためです。

3 認知した子が死亡していればその先の戸籍取得が必要

認知した子が死亡しているなら、その死亡確認で終わりではありません。代襲相続があるかを見るために、その子について出生から死亡までの戸籍取得が必要になることがあります。

この3つを押さえると、認知した子がいる相続でどこまで戸籍が必要かが見えやすくなります。

現在の戸籍だけでは足りない理由

認知した子がいる相続では、現在の戸籍だけでは足りないことが多いです。

理由は、戸籍が

・婚姻
・離婚
・転籍
・改製

によって見え方を変えていくからです。

現在の戸籍だけを見ると、今の配偶者と今の子しか載っておらず、過去の認知の事実が見えないことがあります。そのため、「現在の戸籍に出ていないから認知した子はいない」とは言えません。

実務では、被相続人の古い戸籍を取得していく中で、途中で初めて認知の記載が見つかることがあります。この時点で相続人の範囲が変わり、必要な戸籍の取得範囲も変わります。

戸籍取得の進め方|被相続人の戸籍から順にたどる

認知した子がいる相続では、最初から必要な戸籍が全部見えているとは限りません。実際には、被相続人の戸籍を1通ずつ取得していく中で、認知の記載が見えてくることがあります。

進め方としては、次の流れが基本です。

・被相続人の死亡時の戸籍を取得する
・そこから過去の戸籍を出生までたどって取得する
・認知の記載が見つかったら、その子が生存しているか死亡しているかを確認する
・生存していれば現在戸籍を取得する
・死亡していれば出生から死亡までの戸籍を取得し、代襲相続確認へ進む

つまり、最初から認知した子側の戸籍を広く取得するのではなく、被相続人の戸籍をたどる中で必要な範囲が見えてくる流れです。

認知した子がいる相続で止まりやすいポイント

認知した子が関係する相続では、次のようなところで止まりやすいです。

・現在の家族しか相続人ではないと思い込む
・現在の戸籍に認知の記載が見えないので問題ないと考える
・認知した子が見つかった後に、その子側の戸籍取得が必要だと気づかない
・その子が死亡しているのに、代襲相続確認まで進まない
・必要な戸籍の範囲を最初から狭く見積もってしまう

このような勘違いがあると、途中で相続人の前提が崩れ、戸籍収集や相続手続き全体が止まりやすくなります。

認知した子がいる相続で戸籍収集が大変になりやすい理由は、以下の記事で詳しく解説しています。
認知した子がいる相続で戸籍収集が大変になる理由|止まりやすいポイント

認知した子がいる相続では必要な戸籍を感覚で決めない

認知した子がいる相続で必要な戸籍の範囲は、感覚で決めてはいけません。

・今は交流がないから関係ない
・家族が知らないから相続人ではない
・現在の戸籍に出ていないから問題ない

このような判断は危険です。

戸籍上認知の事実が確認できれば、その子は相続人になります。

そのため、認知した子が関係する相続では、

・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・認知した子が生存していれば現在戸籍
・死亡していればその子の出生から死亡までの戸籍
・代襲相続人がいればその人の現在戸籍

という形で、必要な範囲を考えることが重要です。

認知した子が相続人になるかどうかの基本は、以下の記事で詳しく解説しています。
認知した子は相続人になる?戸籍で確認すべきポイントを実務解説

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった手続きが必要になります。

しかし実際には、過去の認知の記載が途中で見つかり、相続人の範囲が想定より広がることも少なくありません。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。

戸籍が多い相続でも戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

まとめ

認知した子がいる相続でも、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。そのうえで、認知した子が生存していれば現在戸籍を取得し、死亡していればその子について出生から死亡までの戸籍取得が必要になることがあります。さらに代襲相続があれば、その先の戸籍確認まで広がります。

認知した子がいる相続では、現在の戸籍だけで判断せず、戸籍を過去へたどりながら必要な範囲を順に取得していくことが大切です。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

目次