認知した子がいる相続で戸籍収集が大変になる理由|止まりやすいポイント

認知した子がいる相続では、戸籍収集が途中で大変になりやすいです。単に戸籍の通数が少し増える、という話ではありません。

実際には、

・相続人の前提が途中で崩れる
・追加で取得する戸籍が後から増える
・認知した子が死亡していて確認範囲が次の世代まで広がる

といった形で、見通しが崩れやすくなります。

特に、

・現在の家族しか相続人はいないと思っていた
・現在の戸籍だけ見れば足りると思っていた
・認知の記載が途中で見つかるとは考えていなかった

このような場合は、戸籍収集が止まりやすいです。

ここでは、認知した子がいる相続で戸籍収集が大変になりやすい理由と、実務で止まりやすいポイントを解説します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

目次

認知の記載が途中で見つかり相続人の前提が崩れる

認知した子がいる相続で最初に起きやすいのは、相続人の前提が途中で崩れることです。

相続人確認を始める時点では、

・今の配偶者
・今の子
・同居していた家族

を前提に考えていることが多いです。

しかし、被相続人の戸籍を死亡時から過去へたどっていく中で、途中で認知の記載が見つかることがあります。

こうなると、

・相続人の人数が変わる
・遺産分割の前提が変わる
・追加で取得する戸籍が必要になる

という形で、手続きの見通しが大きく変わります。

認知した子がいる相続で大変なのは、最初から問題が見えているとは限らず、戸籍を取得して初めて前提が崩れることがある点です。

現在の戸籍だけでは認知の事実が見えず途中でやり直しになりやすい

認知の有無は、現在の戸籍だけでは見えないことがあります。

戸籍は、

・婚姻
・離婚
・転籍
・改製

によって形が変わっていくため、現在の戸籍には過去の認知の事実が見えにくいことがあります。

そのため、

・現在の戸籍に出ていないから問題ない
・今の家族しか載っていないから相続人はそろっている

と考えてしまうと危険です。

実務では、被相続人の古い戸籍を取得して初めて認知の記載が見つかり、その時点で相続人確認をやり直すことがあります。認知した子がいる相続で止まりやすいのは、最初から戸籍が多いからではなく、途中で前提が変わってやり直しになるからです。

認知した子が見つかるとその子側の戸籍取得が後から必要になる

認知の記載が見つかった場合、そこで終わりではありません。その子が相続人として関係する以上、その子側の戸籍取得も必要になります。

つまり、

・被相続人の戸籍だけ取れば足りると思っていた
・ところが途中で認知した子が見つかった
・そこで初めてその子側の戸籍取得が必要になった

という形で、取得の範囲が後から広がります。

認知した子が生存している場合でも、その子の現在戸籍を取得する必要があります。この時点で、当初考えていたより戸籍収集の範囲が広がるため、手続きが一気に大変になりやすいです。

認知した子が相続人になるかどうかの基本は、以下の記事で詳しく解説しています。
認知した子は相続人になる?戸籍で確認すべきポイントを実務解説

認知した子が死亡していると代襲相続確認で次の世代まで広がる

認知した子がすでに死亡している場合は、さらに大変になりやすいです。この場合は、その子が死亡していることを確認するだけでは足りません。その子にさらに子がいれば、代襲相続があるかを確認する必要があります。

すると、

・認知した子の死亡確認
・その子について出生から死亡までの戸籍取得
・その子の子の現在戸籍取得

といった形で、取得範囲が次の世代まで広がることがあります。

もともとは被相続人と認知した子まで確認すれば終わると思っていたのに、実際には孫世代まで戸籍取得が必要になる。これが、認知した子がいる相続で戸籍収集が急に大変になる典型です。

家族が存在を知らずその子側の戸籍取得に進めないことがある

認知した子が関係する相続では、現在の家族がその存在を知らないことも珍しくありません。

そのため、戸籍に認知の記載が出てきても、

・この子も相続人として扱う必要があるのか
・どこまで戸籍を取ればよいのか
・その子側の戸籍取得に進むべきなのか

で迷いやすくなります。

しかし相続では、家族が知っていたかどうか、交流があったかどうかではなく、戸籍上、被相続人の子として扱われるかどうか、で判断します。家族が存在を知らないケースでは、この判断がつきにくく、その子側の戸籍取得に進めず、手続きが止まりやすくなります。

必要な戸籍の範囲を見誤ると途中で収集方針が崩れる

認知した子がいる相続では、必要な戸籍の範囲を最初から狭く見積もってしまうと止まりやすいです。

たとえば、

・被相続人の死亡時の戸籍だけで足りると思う
・認知した子が見つかっても現在戸籍だけで足りると思う
・その子が死亡していてもそこで確認が終わると思う

このように考えると、途中で追加取得が必要になり、収集方針が崩れやすくなります。

認知した子がいる相続では、

・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・認知した子が生存していれば現在戸籍
・死亡していればその子について出生から死亡までの戸籍
・代襲相続人がいればその人の現在戸籍

という形で、取得範囲が広がる可能性を最初から意識しておくことが重要です。

認知した子がいる相続でどこまで戸籍を取得する必要があるのかは、以下の記事で詳しく解説しています。
認知した子がいる相続で戸籍はどこまで必要?確認範囲と収集の進め方

認知した子がいる相続で止まりやすいポイント

認知した子がいる相続では、特に次のようなところで止まりやすいです。

・認知の記載が途中で見つかり相続人の前提が崩れる
・現在の戸籍だけで判断して途中でやり直しになる
・認知した子が見つかってその子側の戸籍取得が必要になる
・認知した子が死亡していて代襲相続確認まで広がる
・家族が存在を知らずその子側の戸籍取得に進めない
・必要な戸籍の範囲を狭く見積もって収集方針が崩れる

認知した子がいる相続では、最初から見えている情報だけで見通しを立てるのが難しいです。だからこそ、戸籍を1通ずつ取得しながら、相続人の範囲を丁寧に確認していくことが重要になります。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった手続きが必要になります。

しかし実際には、認知の記載が途中で見つかり、相続人の範囲が想定より広がることも少なくありません。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。

戸籍が多い相続でも戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

まとめ

認知した子がいる相続で戸籍収集が大変になりやすいのは、単に戸籍の通数が増えるからではありません。戸籍収集の途中で認知の記載が見つかり、相続人の前提そのものが変わる可能性があるためです。

また、認知した子が死亡している場合には代襲相続の確認まで必要になり、戸籍取得の範囲がさらに広がることもあります。そのため、認知した子が関係する可能性がある相続では、現在見えている家族関係だけで判断せず、被相続人の戸籍を出生まで取得しながら相続人の範囲を確認していくことが重要になります。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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