法定相続情報一覧図はどのタイミングで作る?戸籍収集後の進め方を解説

法定相続情報一覧図を作ろうと考えたとき、

・いつ作るのが正しいのか
・戸籍を集めたらすぐ作るべきか
・手続の途中で作ってもいいのか

と迷う方は多いです。

結論から言うと、法定相続情報一覧図は「戸籍収集が終わった直後」に作るのが基本です。理由はシンプルで、戸籍がそろっていない状態では正しい一覧図を作れないからです。さらに実務では、一覧図を作った後に手続先へ出す流れまで見据えて動かないと、せっかく作っても使いにくくなります。

特に金融機関では、法定相続情報一覧図について「発行後3か月以内」「発行後6か月以内」などの提出期限を設けていることが多いです。そのため、戸籍収集が終わったら一覧図を作るだけでなく、その後の提出準備も同時に進める方が実務に合っています。

この記事では、法定相続情報一覧図はどのタイミングで作るべきか、戸籍収集後にどう進めるのが自然かを解説します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

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目次

先に結論 戸籍収集が終わったら作成に入り、そのまま提出準備まで進めるのが基本

先に結論を言うと、法定相続情報一覧図は戸籍収集が終わったタイミングで作るのが基本です。

相続では、

・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人を確定するための戸籍

がそろってはじめて、相続関係が確定します。この状態になって初めて、法定相続情報一覧図を正しく作ることができます。

そして、ここで止まらないことも大事です。一覧図は作って終わりではなく、その後に、金融機関、証券会社、法務局などへ出して使う資料です。

そのため実務では、

・戸籍収集を終える
・一覧図を作成する
・提出先ごとの必要書類も確認する
・一覧図が出たらすぐ出せる状態にしておく

という流れで考えるのが自然です。

法定相続情報一覧図そのものの制度や作成方法、必要書類は、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図とは?作成方法・必要書類・何枚もらうべきかを解説

なぜ戸籍収集前に作ると止まりやすいのか

戸籍収集が終わっていない段階で一覧図を作ろうとすると、止まりやすくなります。理由は単純で、相続関係が確定していないからです。

相続では、

・思っていた相続人以外が見つかる
・前婚の子や認知した子が出てくる
・代襲相続や数次相続が絡む

といったことが普通にあります。

この状態で一覧図を作ると、

・後から相続人が追加される
・一覧図を作り直す必要が出る

という流れになりやすいです。

つまり、一覧図は戸籍収集の途中で作るもの、ではなく、戸籍収集が終わった後に作るもの、と考えた方が実務に合っています。

戸籍収集後の基本的な流れ

戸籍収集が終わった後の流れは、次の順番で考えると分かりやすいです。

・戸籍収集を完了する
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
・提出先ごとの必要書類を確認する
・一覧図が出たら各手続先へ提出する

この流れです。

ここで大事なのは、一覧図の作成と、その後の提出準備を切り離しすぎないことです。
一覧図だけ先に作っても、

・どこに出すのか
・何を一緒に出すのか
・どの手続を先に進めるのか

が見えていないと、実務では使いにくくなります。

法定相続情報一覧図がどこで使えるのか、何の代わりになるのかは、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図はどこで使える?使える場面と足りない場面を解説

早く作りすぎるのはNG、作ったら放置もNG

ここで迷いやすいのがこれです。

・早く作った方がいいのか
・少し遅らせた方がいいのか

結論は、

・戸籍収集前に作るのはNG
・戸籍収集後に放置するのもNG

です。

つまり、

・早すぎると、相続人が確定しておらず作り直しになりやすい
・遅すぎると、一覧図を使うメリットを活かしにくい

ということです。

一覧図は、戸籍収集が終わったあとに作ることで意味が出ます。そして、作ったらそのまま提出準備まで進める方が無駄がありません。

一覧図の作成と同時に、その後の相続手続の準備も進めた方がいい

ここはかなり大事です。法定相続情報一覧図は、作成した後に各手続先へ出して使う資料です。そのため、実務では、一覧図の作成と相続手続の準備を同時に進めた方がいいです。

たとえば金融機関では、法定相続情報一覧図について「発行後3か月以内」「発行後6か月以内」などの提出期限を設けていることが多いです。

そのため、

・一覧図だけ先に作る
・しばらく置いておく
・あとで手続の準備を始める

という進め方だと、使いにくくなることがあります。

一方で、

・戸籍収集を終える
・一覧図を申出する
・その間に金融機関や法務局へ出す書類もそろえる
・一覧図が出たらすぐ提出に入る

という進め方なら、かなりスムーズです。つまり、一覧図は、戸籍収集後に作るだけでなく、戸籍収集後に作成と提出準備を並行して進める、というのが実務的です。

一覧図は申出してすぐ出るわけではない

ここも先に知っておいた方がいいです。法定相続情報一覧図は、申出したその日に必ず受け取れるわけではありません。実務感覚では、申出してから発行まで3週間前後を目安に見ておく方が自然です。

もちろん、個別事情で前後することはあります。ただ、少なくとも

・戸籍収集が終わった
・明日から一覧図で全部進められる

という感覚では見ない方がいいです。

だからこそ、

・戸籍収集が終わったらすぐ申出に入る
・一覧図が出るまでの間に提出準備も進める

という進め方が大事になります。

どんな相続で特に早めに作るべきか

手続先が複数ある相続

銀行、証券会社、不動産など、複数の手続先がある場合は、一覧図を作った後にまとめて進める方が効率がいいです。この場合、戸籍収集が終わったらすぐ一覧図を作る方が流れがきれいになります。

戸籍の通数が多い相続

戸籍が多い相続では、戸籍原本を何度も出すのは大変です。一覧図を作れば、各手続先に戸籍原本を出さずに済むため、戸籍が多いほど早めに作るメリットが大きくなります。

同時に手続を進めたい相続

一覧図を作ると、各手続先には一覧図を提出する流れになります。そのため、銀行手続、相続登記、その他の名義変更を同時に進めやすくなります。このタイプの相続では、戸籍収集後に一覧図の作成と提出準備を一緒に進める方が実務的です。

逆に、一覧図を急がなくてもよいケースはあるか

すべての相続で「とにかく最優先で一覧図を作るべき」というわけではありません。

たとえば、

・手続先が1か所しかない
・まず1つの手続だけ進めたい
・戸籍原本をそのまま出しても特に困らない

という場合は、必ずしも急いで一覧図を作らなくてもよいことがあります。

ただし、この場合でも後から手続先が増える可能性があるなら、結果的には早めに作った方が楽になることが多いです。

作るタイミングと有効期限はセットで考えた方がいい

ここで大事なのが、有効期限との関係です。法定相続情報一覧図そのものに法律上の一律の有効期限はありません。ただし、実際の相続手続では、金融機関ごとに「発行後3か月以内」「発行後6か月以内」などの提出期限を設けていることが多いです。そのため、早く作りすぎて長期間放置すると、・提出期限に引っかかる可能性があります。

この点を考えると、

・戸籍収集が終わったら作る
・作ったらなるべく早めに使う
・そのために提出準備も同時に進める

という流れが一番無駄がありません。

有効期限については、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図に有効期限はある?いつまで使えるのかを解説

戸籍収集にお困りの方へ

相続では、
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。

しかし、実際には、
・どこまで戸籍を集めればよいか分からない
・いつ一覧図を作るべきか迷う
・戸籍収集の途中で止まっている
・複数の手続先にどう出せばよいか分からない
といった形で止まりやすいです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。

戸籍が多い相続でも戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

まとめ

法定相続情報一覧図は、戸籍収集が終わったタイミングで作るのが基本です。

その理由は、

・戸籍がそろっていないと正しく作れない
・相続人確定後でないと意味がない
・その後の手続をまとめて進めやすくなる

ためです。

さらに実務では、

・一覧図の作成
・提出先ごとの必要書類の確認
・その後の相続手続の準備

を同時に進めた方が自然です。

また、一覧図は申出してから発行まで3週間前後が目安なので、その待ち時間も見込んで動いた方が無駄がありません。

特に金融機関では提出期限が設けられていることが多いため、

・戸籍収集後に作る
・作ったら早めに使う
・そのための準備も並行して進める

この流れで考えるのが実務的です。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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