戸籍を読んでいると、
「失踪宣告」
という記載が出てくることがあります。
このとき、
・これは本当に死亡しているのか
・いつ死亡扱いになるのか
・通常の死亡と何が違うのか
・相続はいつ開始するのか
と迷いやすいです。
失踪宣告にはいくつかの類型がありますが、その基本となるのが「普通失踪」です。普通失踪は、長期間生死不明の状態が続いた場合に、法律上は死亡したものとして扱う制度です。
ここを正しく理解していないと、
・通常の死亡と同じ感覚で読んでしまう
・死亡扱いの時期を誤る
・相続の前提を誤る
といった問題につながります。
この記事では、普通失踪とは何か、死亡扱いの時期、戸籍での見え方、相続への影響を実務ベースで解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
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先に結論
普通失踪とは、「一定期間生死不明の状態が続いた場合に、家庭裁判所の判断で法律上は死亡したものとして扱う制度(失踪宣告)の基本形」です。
重要なのは、
・実際の死亡確認があるわけではないこと
・一定期間の経過を基準に死亡扱いになること
・戸籍には失踪宣告として記載されること
・相続はその死亡扱いの時期を基準に開始すること
です。
普通失踪では、「いつ亡くなったか」ではなく、「いつ死亡と扱われるか」を基準に戸籍を読む必要があります。
普通失踪とは何か
普通失踪とは、「生死不明の状態が一定期間続いた人について、家庭裁判所が死亡したものとみなす制度」です。これは、失踪宣告という制度の中で、最も基本となる類型です。
たとえば、
・行方不明になり長期間連絡が取れない
・生死が確認できない状態が続いている
といった場合、このままでは
・戸籍が動かない
・相続が始まらない
・家族関係の処理ができない
という問題が起きます。
そこで、「一定期間の経過を前提に、死亡したものとして扱う」という仕組みが設けられています。
通常の死亡との違い
通常の死亡では、
・死亡の事実が確認されている
・死亡届に基づいて戸籍に記載される
という流れになります。
一方、普通失踪では、
・死亡の事実そのものは確認されていない
・しかし法律により死亡したものとして扱われる
という違いがあります。
つまり、
通常の死亡 → 実際の死亡確認が前提
普通失踪 → 法律上の死亡扱い
です。この違いを押さえておかないと、戸籍の意味を誤ります。
死亡扱いの時期はいつか
ここが最も重要です。普通失踪では、一定期間の経過をもって死亡したものと扱われます。
一般的には、
7年間生死不明→ その期間の満了時に死亡したものと扱われる
という形です。
つまり、
・実際にいつ亡くなったかは分からない
・しかし法律上は「期間満了時に死亡」と扱う
という考え方です。相続では、この日が基準になります。
戸籍ではどう書かれるのか
戸籍では、
・失踪宣告があったこと
・死亡したものと扱われること
が分かる形で記載されます。
たとえば、「失踪宣告により死亡とみなす」といった趣旨の記載になります。
ここで重要なのは、通常の死亡とは違い、
・失踪宣告によるものであること
・法律上の死亡扱いであること
が読み取れる点です。
そのため戸籍では、
・失踪宣告の記載があるか
・死亡扱いの時期がいつか
を確認する必要があります。
相続で何が問題になるのか
普通失踪が相続で重要なのは、「死亡扱いの時期が通常の死亡と違うため、相続の前後関係に影響すること」です。
たとえば、
・誰の相続が先に始まるのか
・数次相続になるのか
・代襲相続の前提がどうなるのか
といった点です。
ここを誤ると、
・相続人の確定を誤る
・相続の順番を誤る
といった問題につながります。
数次相続と代襲相続の考え方は、以下の記事で確認できます。
数次相続とは?代襲相続との違いと相続人・必要戸籍の考え方を解説
危難失踪との違い
失踪宣告には、
・普通失踪
・危難失踪
があります。
普通失踪は、一定期間の経過を基準に死亡扱いになるのに対し、危難失踪は、事故や災害などの危難を前提に、別の基準で死亡扱いの時期が決まります。
危難失踪の詳しい内容は、以下の記事で解説しています。
危難失踪とは?死亡扱いの時期・戸籍の見方・相続への影響
未帰還者特措法との違い
未帰還者に関する特別措置法は、「戦後の未帰還者を前提とした過去の法律」です。普通失踪は現在もある制度ですが、未帰還者特措法は現在の制度ではありません。
未帰還者特措法の詳しい見方は、以下の記事で解説しています。
未帰還者に関する特別措置法により死亡とみなすとは?戸籍と相続への影響
戸籍の死亡扱いの違いをまとめて確認したい方へ
普通失踪・危難失踪・未帰還者特措法による死亡扱いの違いをまとめて確認したい方は、以下の記事で解説しています。
戸籍の死亡扱いはどう違う?普通失踪・危難失踪・未帰還者の見分け方
確認すべきポイント① 失踪宣告の記載があるか
まず確認するのは、「失踪宣告の記載」です。これがあれば、通常の死亡とは別の扱いだと分かります。
確認すべきポイント② 死亡扱いの時期はいつか
次に重要なのは、「死亡と扱われる日」です。ここが、相続開始時期になりますこの日を基準に、相続関係を考えます。
確認すべきポイント③ 通常の死亡と同じ感覚で読んでいないか
普通失踪は、実際の死亡確認に基づくものではありません。
そのため、
・通常の死亡と同じ感覚で読む
・実際の死亡時期を前提に考える
といった読み方は危険です。ここを混同すると、戸籍の意味を誤ります。
確認すべきポイント④ 他の相続との前後関係を見ているか
さらに、
・他の家族の死亡との前後関係
・数次相続や代襲相続との関係
を確認します。
死亡扱いの時期がズレると、相続関係全体が変わります。
戸籍でどう追えばよいか
普通失踪の記載が出てきた場合は、次の順で確認します。
まず失踪宣告の記載を確認する
最初に、失踪宣告があるか、どういう文言で記載されているか、を確認します。
次に死亡扱いの時期を見る
そのうえで、いつ死亡と扱われているかを確認します。ここが相続開始時期になります。
最後に相続関係を整理する
さらに、他の相続との前後関係、数次相続や代襲相続の有無を確認します。この順で見れば、通常の死亡との違いを正しく処理できます。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では、
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・失踪宣告の記載があり意味が分からない
・死亡扱いの時期をどう読むか迷う
・相続の前後関係を整理できない
といった場面で手が止まることがあります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、
・相続に必要な戸籍収集
・相続人の確定
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
複雑な戸籍の記載でも、前後関係を確認しながら対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
普通失踪とは、長期間生死不明の状態が続いた場合に、法律上は死亡したものとして扱う制度です。
重要なのは、
・実際の死亡確認ではなく法律上の扱いであること
・一定期間の満了時に死亡と扱われること
・相続はその時点で開始すること
です。
この場面では、「実際にいつ亡くなったか」ではなく、「いつ死亡と扱われるか」を基準に戸籍を読むことが重要です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
