代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと戸籍確認の流れを解説

相続では、本来相続人になるはずの人が被相続人より先に亡くなっていることがあります。このとき、その人の子が代わりに相続人になることがあります。これが代襲相続です。

実務では、

・子は亡くなっているが孫がいる
・兄弟姉妹は亡くなっているが甥姪がいる
・今生きている親族だけ見て相続人を判断してしまった
・代襲相続と数次相続の違いが分からない

といった場面で手続きが止まりやすくなります。

結論からいうと、代襲相続は「今生きている人だけを見る相続」ではありません。本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっているか、その人に子がいるかを戸籍でたどって、初めて相続人の範囲を判断します。

しかも、代襲相続は

・子の代襲相続
・兄弟姉妹の代襲相続

で広がり方が違います。この違いを理解しないと、確認すべき戸籍の範囲も見誤りやすくなります。

この記事では、

・代襲相続とは何か
・孫が相続人になるケース
・甥姪が相続人になるケース
・子の代襲と兄弟姉妹の代襲の違い
・数次相続との違い
・戸籍でどの順番で確認するのか

を、戸籍収集の実務を前提に解説します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

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目次

代襲相続とは何か

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっている場合に、その人の子が代わりに相続人になる仕組みです。

つまり、

・本来相続人になる人がいる
・その人が相続開始前に亡くなっている
・その人に子がいる

この条件がそろうと、その子が相続人になります。

ここで重要なのは、相続人を考えるときに「今生きている親族だけを見る」のでは足りないという点です。
代襲相続があるかどうかを判断するには、

・本来相続人になるはずだった人が誰か
・その人が先に亡くなっているか
・その人に子がいるか

を戸籍でたどって確認する必要があります。

法定相続人の基本的な考え方は、以下の記事でも確認できます。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか判断手順を分かりやすく解説

子が先に亡くなっている場合は孫が相続人になる

被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の法定相続人になります。しかし、その子が被相続人より先に亡くなっていることがあります。この場合、その子に子がいれば、孫が代襲相続人になります。

たとえば、

・被相続人には子が1人いた
・その子はすでに亡くなっている
・その子に子がいる

このような場合、その孫が相続人になります。

ここで誤りやすいのは、「子はもう亡くなっているから、第1順位はいない」と考えてしまうことです。

実際には、

・子がいたか
・その子が先に亡くなっているか
・その子にさらに子がいるか

まで確認して、第1順位が本当にいないかを判断します。

つまり、子の代襲相続がある場合は、被相続人の戸籍だけでは終わりません。亡くなった子の戸籍までたどって、その先に孫がいるかを確認する必要があります。

また、養子も法律上は子として扱われるため、養子が先に亡くなっている場合も、その子が代襲相続人になることがあります。

子の代襲相続で必要になる戸籍の範囲は、以下の記事でも詳しく解説しています。
子の代襲相続の戸籍はどこまで必要?(孫・ひ孫)必要な戸籍の範囲

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥姪が相続人になる

被相続人に子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。しかし、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていることがあります。この場合、その兄弟姉妹の子である甥姪が代わりに相続人になることがあります。

たとえば、

・被相続人には兄が1人いた
・その兄はすでに亡くなっている
・その兄に子がいる

このような場合、その子である甥姪が相続人になります。
ここでも、「兄弟姉妹は亡くなっているから除外」で終わらせると誤りやすいです。

実務では、

・兄弟姉妹がいたか
・その兄弟姉妹が先に亡くなっているか
・その子がいるか

まで確認して、初めて相続人の範囲が決まります。つまり、兄弟姉妹の代襲相続でも、兄弟姉妹本人の戸籍だけでなく、その子まで確認するための戸籍が必要になります。

兄弟姉妹相続の全体像は、以下の記事でも確認できます。
兄弟姉妹が相続人になるのはどんな場合?相続順位と甥姪への代襲を解説

子の代襲相続と兄弟姉妹の代襲相続の違い

代襲相続は、子の代襲相続と兄弟姉妹の代襲相続で広がり方が違います。子の代襲相続では、孫、ひ孫というように、下の世代へ連続して代襲が起こることがあります。つまり、子が先に亡くなっていて、その孫もさらに先に亡くなっている場合は、そのまた子まで確認が必要になることがあります。そのため、戸籍確認の範囲も下の世代へ伸びやすいです。

一方、兄弟姉妹の代襲相続は、甥、姪、までで止まります。甥姪の子まで原則として代襲相続は広がりません。この違いは実務で非常に重要です。

つまり、

・子の代襲相続→ 下の世代に連続しやすい
・兄弟姉妹の代襲相続→ 甥姪までで止まる

と押さえておくと、確認範囲の見通しがつきやすくなります。

代襲相続と数次相続の違い

代襲相続とよく混同されるのが数次相続です。
代襲相続は、本来相続人になるはずだった人が相続開始前に亡くなっている場合に起こります。
これに対して数次相続は、相続が始まった後に相続人が亡くなる場合に問題になります。

たとえば、

・被相続人が亡くなった
・相続人となった子が、遺産分割前に亡くなった

このような場合は、その子自身の相続が新たに発生します。これは代襲相続ではなく数次相続です。

つまり、

代襲相続→ 相続開始前の死亡
数次相続→ 相続開始後の死亡

という違いがあります。

この違いは、戸籍確認の考え方にも影響します。代襲相続では、先に亡くなっていた人の子をたどって相続人を確認します。一方、数次相続では、いったん相続人になった人が亡くなったことで、新たな相続関係が重なります。そのため、死亡時期が相続開始前か後かで、見るべき場面が変わります。

数次相続の詳しい考え方は、以下の記事をご覧ください。
数次相続とは?代襲相続との違いと相続人・必要戸籍の考え方を解説

代襲相続があるかどうかは戸籍をさかのぼって確認する

代襲相続は、家族の記憶だけでは判断できないことがあります。

たとえば、

・子はいなかったと思っていたが、前婚の子がいた
・養子縁組の事実を把握していなかった
・兄弟姉妹は亡くなっていたが、その子がいた
・家族が把握していない親族がいた

といったことがあるからです。
そのため、実務では戸籍を次の順でたどって確認していきます。

まず被相続人の戸籍を出生までつなげる

出発点は、被相続人の死亡時の戸籍です。そこから本籍地の流れを追って、出生までさかのぼります。

これにより、

・子がいたか
・前婚の子がいないか
・認知した子がいないか
・養子がいないか

を確認します。

本来相続人になるはずだった人の死亡時期を確認する

子や兄弟姉妹がいた場合は、その人が被相続人より先に亡くなっているかを確認します。ここで相続開始前の死亡であれば、代襲相続の可能性が出てきます。相続開始後の死亡であれば、数次相続の問題として見ることになります。

その人の子がいるかを戸籍で確認する

次に、先に亡くなった子や兄弟姉妹に子がいるかを確認します。
子の代襲相続なら孫、ひ孫へ。
兄弟姉妹の代襲相続なら甥姪へ。

このように、被相続人本人の戸籍だけで終わらず、亡くなった相続人候補の戸籍までたどることで、代襲相続の有無を確認していきます。

子がいない相続全体の流れは、以下の記事もあわせて確認するとつながりが見えやすいです。
子がいない場合の法定相続人は?戸籍で相続人を確定する手順を解説

代襲相続で止まりやすいポイント

代襲相続では、次のような場面で止まりやすくなります。

・今生きている親族だけ見て判断してしまう
・亡くなった子がいたのに、その先の孫を確認していない
・亡くなった兄弟姉妹がいたのに、その先の甥姪を確認していない
・代襲相続と数次相続を混同している
・子の代襲はどこまで続くか、兄弟姉妹の代襲はどこで止まるかが分からない

特に多いのは、「亡くなっている人はもう関係ない」と考えてしまうケースです。しかし代襲相続では、むしろその亡くなっている人の先を確認しないと、相続人を確定できないことがあります。

そのまま進めると、後から孫や甥姪が見つかって相続人の前提が変わり、遺産分割の話し合いや金融機関手続き、法定相続情報一覧図の前提までやり直しになりやすいです。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。

特に代襲相続がある場合は、
・亡くなった相続人候補の戸籍も確認する必要がある
・孫や甥姪まで確認範囲が広がる
・亡くなっている人の先を見ないと相続人の前提が崩れる
といった点で、想定より手続きが大変になることがあります。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
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をまとめて対応しています。

戸籍が多い相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
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まとめ

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっている場合に、その子が代わりに相続人になる制度です。

特に重要なのは、

・子が先に亡くなっている場合は孫が相続人になることがある
・兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥姪が相続人になることがある
・子の代襲相続は下の世代へ連続することがある
・兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までで止まる
・代襲相続は相続開始前の死亡、数次相続は相続開始後の死亡である

という点です。

代襲相続があるかどうかは、今生きている家族関係だけでは判断できません。被相続人の戸籍を出生までつなげ、さらに亡くなった相続人候補の先まで戸籍で確認して、相続人の範囲を確定していくことが大切です。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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