法定相続情報一覧図を作るとき、
・相続人の住所は載せた方がいいのか
・載せない方がいいケースはあるのか
・結局どちらを選べばいいのか
と迷う方は多いです。
結論から言うと、相続人の住所は載せるかどうか選べますが、特別な事情がない限り載せておけば問題ありません。理由はシンプルです。住所は相続手続のどこかで結局出すことが多く、載せないからといって大きく楽になるわけではないからです。それなら、最初から一覧図に載せておいた方が使いやすい場面が多くなります。
この記事では、法定相続情報一覧図に相続人の住所を載せるかどうかの考え方と、迷ったときの判断基準を実務ベースで解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
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先に結論 特別な事情がない限り住所は載せておけばよい
先に結論を言うと、相続人の住所は特別な事情がない限り載せておけば問題ありません。
法定相続情報一覧図は、
・住所を載せることもできる
・載せないこともできる
という仕組みです。
ただし実務では、
・住所はどこかで出すことが多い
・載せないからといって大きく手間が減るわけではない
・載せておいた方が使いやすい
という前提があります。そのため、迷ったら載せるで十分です。
そもそも住所は必須ではない
法定相続情報一覧図では、相続人の住所は必須ではありません。
必ず載せるのは、
・被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、出生日、死亡日
・相続人の氏名、出生日、続柄
などの相続関係を示す情報です。住所は任意項目です。
そのため、
・住所を載せた一覧図
・住所を載せていない一覧図
のどちらも作成できます。
法定相続情報一覧図そのものの制度や作成方法、必要書類の基本は、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図とは?作成方法・必要書類・何枚もらうべきかを解説
住所を載せると何が変わるのか
住所を載せると、一覧図の中で
・誰が相続人か
・その相続人がどこの住所の人か
を一緒に見られるようになります。
相続手続では、相続関係だけでなく住所も確認される場面があります。通常は、
・相続関係は戸籍で確認する
・住所は住民票や印鑑証明書などで確認する
という流れになります。
ここで住所を載せた一覧図を使うと、少なくとも一覧図を見た時点で、相続人の住所まで一緒に把握しやすくなります。もちろん、これだけで本人確認書類や印鑑証明書が不要になるわけではありません。ただ、載せておいて不利になる場面は基本的に少なく、実務ではその方が扱いやすいことが多いです。
法定相続情報一覧図がどこで使えるのか、何の代わりになるのかは、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図はどこで使える?使える場面と足りない場面を解説
住所を載せないとどうなるのか
住所を載せない一覧図でも、法定相続情報一覧図としては問題なく使えます。一覧図の本来の役割は、誰が相続人かを示すことだからです。ただし、住所を載せない場合でも、実務では住所を別の書類で出すことが多いです。たとえば、住民票、印鑑証明書、本人確認書類などです。
つまり、住所を載せないからといって、住所情報そのものを出さずに済むわけではありません。多くの場合は、一覧図では出さず、別の書類で出すだけです。ここを踏まえると、住所を載せないことの利点はそこまで大きくありません。
実務で載せておく方が無難な理由
実務で載せておく方が無難なのは、載せないことによる明確な利点があまり大きくない一方で、載せておくと使いやすいからです。
載せておけば、
・一覧図を見た時点で住所まで確認しやすい
・相続関係と住所を1つの資料で見やすい
・後で載せておけばよかったとなりにくい
という利点があります。
特に、銀行、証券会社、不動産の相続登記など、複数の手続を並行して進める相続では、使う資料は分かりやすい方が進めやすいです。法定相続情報一覧図の強みは、各手続先に戸籍原本を出さないことにあります。その一覧図の中に住所まで入っていた方が、実務では扱いやすいことが多いです。
載せない選択をしてよいのはどんなときか
住所を載せない選択をしてよいケースもあります。ただし、一般的な相続では多くありません。
たとえば、
・あえて一覧図に住所を入れない形で進めたい明確な事情がある
・手続ごとに個別書類で住所を出す方針が固まっている
・一覧図には相続関係だけを載せる運用で統一したい
といった場合です。ただ、ここまで明確な理由がないなら、無理に載せない選択を取る必要はあまりありません。
迷ったときの判断基準はこれで足りる
迷ったときは、次の基準で十分です。
・特に理由がない → 載せる
・明確な理由がある → 載せない
これだけです。
住所を載せることで大きな不利益が出る場面は通常あまりなく、逆に載せないことで劇的に楽になるわけでもありません。だからこそ、迷ったら載せる、で実務上はほぼ困りません。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いまで確認したい場合は、以下の記事もあわせて読むと流れがつかみやすいです。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い|どこで使える?
戸籍収集にお困りの方へ
相続では、
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし実際には、
・どこまで戸籍を集めればよいか分からない
・法定相続情報一覧図をどう作るべきか迷う
・住所を載せるべきか判断できない
・複数の手続先にどう出せばよいか分からない
といった形で止まりやすいです。
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まとめ
法定相続情報一覧図では、相続人の住所は載せるかどうか選べます。
ただし実務では、
・住所はどこかで出すことが多い
・載せないからといって大きく楽になるわけではない
・載せておいた方が使いやすい
という前提があります。
そのため、特別な事情がない限り、住所は載せておけば問題ありません。迷った場合は、載せる前提で考えるのが実務的です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
