相続では、
・戸籍収集
・相続財産調査
・遺産分割協議
を進めた後に、遺産分割協議書を作成することが多いです。
ただ実際には、「遺産分割協議書はいつ作ればよいのか」で迷う方も少なくありません。
たとえば、
・戸籍収集前に作ってよいのか
・財産調査前でも作れるのか
・話し合い途中で作るべきなのか
と悩むケースがあります。
また、相続では、
・後から相続人が判明する
・後から財産が見つかる
・借金が判明する
ケースもあります。
この状態で協議書を作ると、
・作り直し
・追加協議
・内容修正
になることもあります。
そのため、遺産分割協議書を作るタイミングは重要です。
この記事では、遺産分割協議書はいつ作ることが多いのかを、戸籍収集・財産調査・遺産分割協議との流れを踏まえて実務ベースで解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
先に結論
遺産分割協議書は、
・相続人確認
・相続財産調査
・遺産分割協議
がある程度終わった後に作成することが多いです。
特に、
・誰が相続人なのか
・どんな財産があるのか
・借金があるのか
が見えていない段階で作ると、後から修正が必要になることがあります。
そのため、相続では、
・戸籍収集
・財産調査
・遺産分割協議
を進めた後に、最後に遺産分割協議書を作る流れが一般的です。
戸籍収集前に協議書を作ると問題になることがある
相続では、
・前婚の子
・認知した子
・代襲相続人
などが後から判明することがあります。
また、
・兄弟姉妹相続
・数次相続
などでは、確認範囲が広がりやすいです。
そのため、戸籍収集前は、「本当に相続人が全員そろっているか」がまだ確定していないケースもあります。
この状態で協議書を作ると、
・相続割合が変わる
・協議書を作り直す
・署名押印をやり直す
こともあります。
そのため、遺産分割協議書は、戸籍確認後に作成するケースが多いです。
戸籍収集を専門家へ依頼する場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
戸籍収集を専門家に依頼すると何が省ける?手続き別に解説
財産調査前に作ると後から修正になることもある
相続では、
・預金
・不動産
・証券
・借金
などを調べていきます。
しかし、財産調査前は、
・後から財産が見つかる
・借金が判明する
・地方の土地が出てくる
ケースもあります。
この状態で協議書を作ると、
・財産を書き直す
・分け方を修正する
・追加協議が必要になる
こともあります。
そのため、
・どんな財産があるのか
・借金があるのか
を把握した後に、遺産分割協議書を作成するケースが多いです。
相続財産調査については、以下の記事で詳しく解説しています。
戸籍収集中に相続財産調査は何をする?銀行・不動産・借金の調べ方
遺産分割協議書は何に使う?
遺産分割協議書は、「相続人全員で合意した内容」を書面化したものです。
たとえば、
・銀行手続
・相続登記
・証券会社手続
などで提出を求められることがあります。
また、
・誰が何を取得するのか
・不動産を誰が相続するのか
・預金をどう分けるのか
などを明確にしていきます。
そのため、遺産分割協議書は、相続手続で重要な書類になります。
話し合い途中で協議書を急いで作らない方がよいこともある
相続では、
・相続人同士の意見がまだまとまっていない
・財産調査が終わっていない
・不動産の扱いが決まっていない
段階もあります。
この状態で急いで協議書を作ると、
・後から内容変更になる
・再度署名押印が必要になる
・協議内容が変わる
こともあります。
特に、
・不動産が複数ある
・相続人が多い
・疎遠な相続人がいる
ケースでは、協議に時間がかかることもあります。
そのため、内容がある程度固まった後に、協議書を作成するケースが多いです。
相続放棄を検討している場合は協議書前に判断することもある
相続では、
・借金が多い
・財産状況が不明
・事業債務がある
ケースもあります。
相続放棄には期限があるため、
・借金の有無
・財産全体
は早めに確認することが重要です。
また、相続放棄後は遺産分割協議へ参加できなくなるため、放棄するかどうかは協議書作成前に判断するケースもあります。
相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄がある場合、誰が相続人?順位の移り方と戸籍確認の流れを解説
遺産分割協議自体の進め方について
遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容を書面化したものです。
そのため、
・いつ協議を始めるのか
・戸籍収集や財産調査とどう進めるのか
も重要になります。
遺産分割協議については、以下の記事で詳しく解説しています。
遺産分割協議はいつ始める?戸籍収集・財産調査との進め方を解説
戸籍収集にお困りの方へ
相続では、
・必要な人物について戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・戸籍収集に時間がかかる
・兄弟姉妹相続で範囲が広い
・前婚の子がいる
・不足戸籍があるか不安
といった理由で相談されることがあります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、
・相続に必要な戸籍収集
・相続人の確認
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
複雑な相続関係でも、戸籍を確認しながら対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
遺産分割協議書は、
・相続人確認
・相続財産調査
・遺産分割協議
がある程度終わった後に作成することが多いです。
特に、
・誰が相続人なのか
・どんな財産があるのか
・借金があるのか
が見えていない段階で作ると、後から修正が必要になることがあります。
そのため、相続では、
・戸籍収集
・財産調査
・遺産分割協議
を進めた後に、最後に遺産分割協議書を作成する流れが一般的です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
