相続放棄がある場合、誰が相続人?順位の移り方と戸籍確認の流れを解説

相続では、相続人の一部または全員が相続放棄をすることがあります。

この場合、

・子が相続放棄したら親が相続人になるのか
・親も放棄したら兄弟姉妹まで広がるのか
・戸籍収集をやり直す必要があるのか
・法定相続情報一覧図にはどう影響するのか

といった点で迷う方は非常に多いです。

結論からいうと、相続放棄がある場合は「放棄した人を最初から相続人でなかったものとして扱う」という前提で、相続順位を上から見直す必要があります。

そのため戸籍収集の実務でも、

・被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認する
・もともとの相続人候補を把握する
・相続放棄があれば次順位へ進む
・後順位の人について戸籍確認を広げる

という流れで考えることが重要になります。

この記事では、

・相続放棄がある場合の相続人の考え方
・順位がどのように移るのか
・戸籍確認の範囲がどう変わるのか
・法定相続情報一覧図との関係

を、戸籍収集の実務を前提に解説します。

法定相続人の基本的な全体像は、以下の記事でも確認できます。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか判断手順を分かりやすく解説

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

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目次

相続放棄がある場合は最初から相続人でなかったものとして扱う

相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。

つまり、

・相続分を持たない
・遺産分割協議に参加しない
・相続人の範囲を考える際にも含めない

という扱いになります。

ここで重要なのは、相続放棄は「相続分を受け取らない」という意味にとどまらない点です。放棄した人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われるため、次に誰が相続人になるのかを改めて見直す必要があります。そのため相続放棄がある場合は、いったん相続人の構成を組み立て直し、順位を上から確認し直す必要があります。

相続放棄があると相続順位を上から見直す

法定相続人は

「第1順位 子」
「第2順位 直系尊属」
「第3順位 兄弟姉妹」

の順番で決まります。

通常は、第1順位の子がいれば第2順位や第3順位までは検討しません。しかし、子が相続放棄をすると、その子は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、次順位の人を検討する必要が出てきます。

つまり相続放棄がある場合は、

・誰が放棄したのか
・その結果、次に誰を確認すべきか

を相続順位に沿って見直す必要があります。
ここを誤ると、相続人の範囲を狭く考えすぎたり、逆に不要な人まで入れてしまったりします。

子が相続放棄すると直系尊属に順位が移ることがある

たとえば、

・被相続人に配偶者と子がいる
・子が全員相続放棄した

この場合、次に相続人として検討するのは直系尊属です。つまり、「配偶者と父母」という構成になることがあります。ここで重要なのは、戸籍上は子が存在していても、相続放棄が成立していれば相続人としては扱われないという点です。

そのため実務では、

・被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認して子の存在を把握する
・その子に相続放棄があるかを確認する
・全員が放棄していれば直系尊属の確認へ進む

という流れになります。

直系尊属が相続人になる場面の考え方は、以下の記事も参考になります。
直系尊属が相続人になるのはどんな場合?父母・祖父母の順位を解説

直系尊属も相続放棄すると兄弟姉妹に順位が移る

さらに、

・子が全員相続放棄した
・父母も相続放棄した

このような場合は、相続人の検討は第3順位である兄弟姉妹に進みます。

ここまで来ると、

・兄弟姉妹の人数が多い
・異母兄弟や異父兄弟がいる
・亡くなっている兄弟姉妹がいる

といった事情から、戸籍確認の範囲が一気に広がることがあります。

つまり、相続放棄が重なる相続では、『最初は子までで足りると思っていた→ 放棄により親の確認が必要になった→ さらに放棄で兄弟姉妹の確認まで必要になった』という流れが実務でも起こります。

兄弟姉妹相続の基本は、以下の記事も参考になります。
兄弟姉妹が相続人になるのはどんな場合?相続順位と甥姪への代襲を解説

相続放棄では代襲相続は起こらない

ここは非常に誤解が多いポイントです。子が被相続人より先に亡くなっている場合は、孫が代襲相続人になることがあります。しかし、子が相続放棄した場合は、その子の子が代わりに相続人になることはありません。

つまり、

死亡→ 代襲相続が起こる可能性がある
相続放棄→ 代襲相続は起こらない

という違いがあります。

この違いを押さえておかないと、

・死亡による順位移動
・放棄による順位移動

を混同しやすくなります。

代襲相続の全体像は、以下の記事も参考になります。
代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと戸籍確認の流れを解説

相続放棄があると戸籍確認の範囲が後順位まで広がる

相続放棄がない場合は、

・子がいれば子まで
・子がいなければ直系尊属
・それもいなければ兄弟姉妹

という順番で戸籍確認を進めます。

しかし相続放棄がある場合は、

子が放棄→ 直系尊属まで確認
直系尊属も放棄→ 兄弟姉妹まで確認

というように、確認範囲が後順位まで広がることがあります。

その結果、

・当初の想定より戸籍の通数が増える
・相続人の前提が途中で変わる

といった場面が実務でも起こります。

相続放棄がある場合の戸籍確認の基本的な流れ

相続放棄がある相続では、次の順番で確認を進めると分かりやすくなります。

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、もともとの相続人候補を把握します。
次に、子や親などの候補者について、相続放棄の有無を確認します。
そのうえで、放棄があれば次順位へ進み、必要に応じて父母・祖父母・兄弟姉妹・甥姪まで戸籍確認を広げます。

このように、相続放棄がある場合は、順位のルールと戸籍確認を一体で考えることが重要になります。

法定相続情報一覧図と相続放棄の関係

法定相続情報一覧図は、戸籍から形式的に確認できる法定相続人の範囲を示す書類です。そのため、相続放棄の有無は一覧図の記載内容とは直接連動しない場合があります。

この点を誤解すると、

・一覧図に載っているから相続人として扱うべきだと思ってしまう
・放棄した人は一覧図に出てこないと思い込む

といった混乱が起こりやすくなります。

法定相続情報一覧図の基本は、以下の記事も参考になります。
法定相続情報一覧図とは?作成方法・必要書類・何枚もらうべきかを解説

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。

特に相続放棄がある場合は
・順位が途中で変わる
・戸籍確認の範囲が後順位まで広がる
・当初の前提を見直す必要がある
といった理由から、手続きが大変になることがあります。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。

戸籍が多い相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

まとめ

相続放棄がある場合は、放棄した人を最初から相続人でなかったものとして扱い、順位を上から見直す必要があります。

特に重要なのは、

・子が放棄すると直系尊属へ進むことがある
・直系尊属も放棄すると兄弟姉妹へ進むことがある
・相続放棄では代襲相続は起こらない
・戸籍確認の範囲が後順位まで広がることがある

という点です。

そのため実務では、

・被相続人の戸籍から出発する
・相続人候補を把握する
・相続放棄の有無を確認する
・必要に応じて後順位まで確認を広げる

という流れで相続人を確定していくことが重要になります。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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