相続人が海外在住のとき戸籍だけで足りる?追加で必要になる書類を解説

相続人が海外に住んでいる場合、

「戸籍さえそろえば手続きは進むのか」
「日本に住んでいる相続人と同じように扱えるのか」
「戸籍のほかに何が必要になるのか」

と迷うことがあります。

戸籍は、相続人を確認するために欠かせない資料です。ただし、海外在住の場合は、戸籍だけで手続きが終わるとは限りません。

理由ははっきりしています。戸籍は、配偶者や子といった身分関係を確認する資料です。一方で、本人確認や住所確認、手続に必要な意思確認までは、戸籍だけでは足りないことがあります。

この記事では、海外在住の相続人がいる場合に、戸籍で分かることと限界、そして追加で必要になりやすい書類を解説します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

目次

先に結論

海外在住の相続人がいる場合でも、戸籍で相続人の関係は確認できます。

ただし、戸籍だけで手続が完結するとは限りません。
追加で必要になりやすいのは、

・本人確認のための資料
・住所確認のための資料
・印鑑証明書の代わりになる資料

です。

つまり、

戸籍は相続人の関係を確認する資料
追加書類は手続を進めるための資料

という役割の違いがあります。

この違いを押さえておかないと、「戸籍は集まったのに、その先で進まない」という状態になりやすくなります。

戸籍で分かること

戸籍では、相続人の関係を確認するための基本情報が分かります。

具体的には、

・被相続人の出生から死亡までの流
・配偶者や子などの続柄
・婚姻、離婚、認知などの身分関係

です。

そのため、相続人が海外在住であっても、

「その人が被相続人の子なのか」
「配偶者なのか」
「相続人に当たるのか」

という関係そのものは、戸籍で確認できることが多いです。

つまり、戸籍の役割は「相続人の身分関係を確認すること」にあります。

戸籍だけでは足りない理由

戸籍で相続人の関係が分かっても、それだけで手続が進まないことがあります。
理由は、戸籍が次のような情報をカバーしていないからです。

・今対応している人が本当にその本人か
・現在どこに住んでいるか
・手続に関与している意思があるか

日本国内であれば、住民票や印鑑証明書で補いやすい部分ですが、海外在住の場合はそのままでは用意できないことがあります。

つまり、戸籍で関係は分かる、しかし手続に必要な確認は別で必要になる、という構造です。

追加で必要になりやすい書類

海外在住の相続人がいる場合、追加で必要になる書類は大きく3つに分かれます。

本人確認のための資料

たとえば、パスポート、現地の身分証明書などです。戸籍は親子関係や配偶者関係は示せますが、「今手続している人がその本人であること」を証明する資料にはなりません。そのため、別途本人確認の資料が必要になります。

住所確認のための資料

たとえば、在留証明、海外の住所が分かる資料などです。戸籍は本籍地や身分関係を示す資料であり、現在の住所を示す資料ではありません。なお、日本国内での住所の履歴については、戸籍の附票で確認できることがあります。

附票の見方や取得方法については、以下の記事で解説しています。
戸籍の附票とは?相続で必要になるケースと取得方法

印鑑証明書の代わりになる資料

日本国内の相続では、印鑑証明書が求められることがあります。しかし、海外在住の場合は、日本の印鑑証明書をそのまま提出できないことがあります。

このときは、「署名証明」などが問題になります。これは、「本人の意思に基づいて手続が行われていること」を示すための資料です。

署名証明や在留証明の具体的な扱いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
相続人が海外在住のとき本人確認はどうする?署名証明・在留証明を解説

戸籍の次で止まる典型例

海外在住の相続人がいる場合、実務では次のような流れで止まりやすくなります。

・戸籍を集めて相続人の関係は確認できた
・しかし本人確認の資料が足りない
・住所確認の資料が必要になる
・印鑑証明書の代わりが必要になる

つまり、戸籍の段階は終わっているのに、その先で進まなくなるという形です。
この構造を理解しておくと、「戸籍は集まったのに、なぜ進まないのか」が見えやすくなります。

相続人が海外在住でも戸籍収集はできるか

ここで前提として押さえておきたいのが、海外在住でも戸籍自体は取得できるという点です。海外に住んでいるからといって、戸籍収集ができないわけではありません。ただし、請求方法や本人確認資料の扱いで日本国内とは違いが出ます。

海外から戸籍を取り寄せる方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続人が海外在住でも戸籍収集はできる?必要書類と取り方を解説

どこまでが戸籍の役割か

海外在住の相続人がいる場合は、戸籍の役割をはっきり分けて考えることが重要です。

戸籍の役割は、

・相続人の関係を確認すること
・家族構成や身分関係を確認すること

です。

一方で、戸籍だけでは足りないのは、

・本人確認
・住所確認
・手続に必要な意思確認

です。

この線引きを押さえておくと、「今足りないのは戸籍なのか、それとも別資料なのか」を判断しやすくなります。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では、
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。

しかし、実際には、
・海外在住の相続人がいて戸籍だけで足りるのか判断できない
・追加で必要な書類が分からない
・戸籍収集後に手続が止まってしまう
といった場面で手が止まることがあります。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。

海外在住の相続人がいる場合でも、戸籍収集から対応可能です。基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

まとめ

海外在住の相続人がいる場合でも、戸籍で相続人の関係は確認できます。

ただし、戸籍だけでは、

・本人確認
・住所確認
・印鑑証明書の代わりになる資料

の部分が足りないことがあります。

戸籍はあくまで身分関係の資料です。本人確認や住所確認、意思確認まで戸籍だけで済むわけではありません。

そのため、

・戸籍で何が分かるか
・戸籍だけでは足りない部分は何か

を分けて考えることが重要です。

戸籍の役割と限界を押さえておくことで、海外在住の相続人がいる場合でも、手続のどこで何が必要かを判断しやすくなります。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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