相続の戸籍収集では、
・役所で何を伝えればよいのか
・「戸籍ください」だけで通じるのか
・出生から死亡まで必要と言えばよいのか
・郵送請求ではどう書けばよいのか
と迷う方は非常に多いです。
しかし、実際には、
・誰の戸籍が必要なのか
・どこまで必要なのか
・何を確認するためなのか
によって、請求する戸籍は大きく変わります。
たとえば、
・被相続人の出生から死亡まで必要なケース
・父母双方の出生から死亡まで必要なケース
・被代襲者の死亡確認が必要なケース
・兄弟姉妹や甥姪まで確認が必要なケース
では、役所へ伝える内容も変わります。
ここが曖昧なまま請求すると、
・現在戸籍だけで終わる
・除籍謄本を取り漏らす
・改製原戸籍が不足する
・出生までつながらない
・銀行や法務局で不足と言われる
といった原因になります。
相続の戸籍収集は、「戸籍を1通取る手続き」ではありません。相続人を確定できる状態まで、必要な人物の戸籍をつなげて確認する必要があります。
この記事では、相続の戸籍収集で役所にどう伝えるべきか、窓口・郵送請求で止まりやすいポイントを実務ベースで解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
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先に結論
相続の戸籍収集では、「誰について、どこまで必要なのか」を役所へ具体的に伝えることが重要です。
単に、
・戸籍をください
・現在戸籍をください
・出生から死亡まで必要です
だけでは不足することがあります。
たとえば、
「被相続人○○の出生から死亡までつながる戸籍をお願いします」
「被相続人○○に子がいないため、父母双方の出生から死亡までつながる戸籍をお願いします」
のように、対象人物と必要範囲まで伝える方が止まりにくくなります。
また、役所で案内された戸籍だけで完了とは限りません。
取得後も、
・出生までつながっているか
・相続人確認が足りているか
・次の本籍地がないか
を確認しながら進める必要があります。
なぜ役所への伝え方が重要なのか
相続の戸籍収集は、通常の戸籍取得とは目的が違います。
たとえば、
・パスポート用
・扶養確認
・住所変更
などで戸籍を取る場合は、現在戸籍だけで足りることもあります。
しかし、相続では、「相続人を確定するため」に戸籍を集めます。そのため、誰について何を確認する必要があるかで、請求範囲が変わります。
たとえば、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・父母双方の出生から死亡までの戸籍
・兄弟姉妹の現在戸籍
・甥姪の死亡が分かる現在戸籍
などです。
ここを役所へ正しく伝えないと、
・現在戸籍だけ取得して終わる
・古い戸籍を取り漏らす
・必要人物の確認が不足する
といった原因になります。
窓口でよくある止まり方
「現在戸籍ください」で終わってしまう
最も多いパターンです。現在戸籍だけ取得して、「これで終わりだと思った」というケースは珍しくありません。
しかし、相続では、
・除籍謄本
・改製原戸籍
・転籍前戸籍
まで必要になることがあります。
特に、「被相続人の出生から死亡まで必要」という前提を伝えていないと、現在戸籍だけ交付されることがあります。
「出生から死亡までください」だけで終わる
一見正しく見えますが、これだけでは不十分なことがあります。
なぜなら、
・誰の出生から死亡まで必要なのか
・何を確認したいのか
が分からないからです。
たとえば、
・被相続人について必要なのか
・父母について必要なのか
・被代襲者の死亡確認なのか
で、請求範囲は変わります。
特に兄弟姉妹相続では、
・被相続人に子がいない
・父母双方の死亡確認が必要
・兄弟姉妹が相続人になるか確認したい
といった理由で、父母双方の出生から死亡まで必要になることがあります。
役所で言われた分だけ取って終わる
役所で案内された戸籍だけ取得し、「これで全部そろったと思った」というケースもあります。
しかし、実際には、
・さらに前の戸籍がある
・別本籍地へ移っている
・改製前戸籍が必要
ということがあります。
また、役所ごとに案内が違うこともありま役所は、相続全体を確認しているわけではありません。
そのため、
・出生までつながっているか
・相続人確認が足りているか
は、自分でも確認する必要があります。
「全部ください」が通じない
窓口で、「相続で使うので全部ください」と伝える方もいます。しかし、「全部」が何を指すかはケースによって変わります。
役所側が、
・現在戸籍だけ
・今ある除籍まで
・請求先自治体分だけ
と解釈することもあります。
そのため、
・誰について必要なのか
・どこまで必要なのか
を具体的に伝えた方が止まりにくくなります。
本籍地が増えて途中で分からなくなる
戸籍を追っていくと、
・転籍
・婚姻
・改製
などで本籍地が変わっていることがあります。
その結果、
・請求先が増える
・古い本籍地が読めない
・自治体名が変わっている
といった理由で止まることがあります。
特に古い戸籍では、次の本籍地を読むだけでも難しいことがあります。
兄弟姉妹相続で確認範囲が広がる
兄弟姉妹相続では、
・父母双方の出生から死亡まで
・場合によっては祖父母
・兄弟姉妹の死亡確認
・甥姪への代襲相続
まで確認することがあります。
さらに、
・兄弟姉妹がすでに死亡している
・異母兄弟や異父兄弟がいる
・前婚の子がいる
といったケースでは、確認範囲がさらに広がります。
最初は簡単だと思っていても、途中で戸籍が急増することは少なくありません。
この段階で、
・どこまで必要か分からない
・誰について請求するべきか分からない
・役所で何を伝えるべきか分からない
となって止まるケースがあります。
兄弟姉妹相続については、以下の記事で詳しく解説しています。
兄弟姉妹相続で戸籍収集が大変なのはなぜ?相続人確定でも長引く理由
郵送請求で止まりやすいポイント
請求理由が曖昧
郵送請求では、請求理由の書き方が重要です。たとえば、「相続で使用するため」だけだと、必要範囲が伝わりにくいことがあります。
そのため、「被相続人○○について、相続手続のため出生から死亡までつながる戸籍を請求します」など、対象人物を明確に書く方が伝わりやすいです。
また、兄弟姉妹相続では、「被相続人○○に子がいないため、父母双方の出生から死亡までつながる戸籍をお願いします」など、確認目的まで書く方が止まりにくくなります。
必要書類が不足して差し戻しになる
郵送請求では、
・本人確認書類
・定額小為替
・返信用封筒
・関係確認資料
などが不足すると差し戻しになります。
特に、
・相続関係がまだ見えない段階
・途中から別自治体へ請求する段階
では、追加資料が必要になることがあります。
郵送請求の差し戻しについては、以下の記事で詳しく解説しています。
戸籍の郵送請求で差し戻しになる理由とは?書類不備の典型例を解説
「全部ください」だけでは不足することがある
郵送請求で、「相続に必要な戸籍を全部ください」とだけ書くケースがあります。もちろん通ることもありますが、それだけで十分とは限りません。
なぜなら、
・誰について必要なのか
・どこまで必要なのか
・何を確認したいのか
が伝わっていないからです。
そのため、
・被相続人について必要
・父母双方について必要
・出生から死亡まで必要
・相続で使う
を明確にした方が止まりにくくなります。
役所に伝えるときの基本
「相続で使う」と最初に伝える
まず、「相続で使うため」と最初に伝えることが重要です。通常用途の戸籍取得とは必要範囲が変わるからです。
誰について必要なのかを伝える
次に、
・被相続人について必要
・父母双方について必要
・被代襲者について必要
など、対象人物を明確に伝えます。ここが曖昧だと、必要範囲がずれやすくなります。
どこまで必要なのかを伝える
さらに、
・出生から死亡まで必要
・死亡確認まで必要
・兄弟姉妹確認まで必要
など、確認範囲も伝えます。
たとえば、
「被相続人○○の出生から死亡までつながる戸籍をお願いします」
「被相続人○○に子がいないため、父母双方の出生から死亡までつながる戸籍をお願いします」
のように伝える方が分かりやすいです。
役所で言われた分だけで終わらない
役所で案内された戸籍だけで完了とは限りません。
取得後も、
・出生までつながっているか
・相続人確認が足りているか
・次の本籍地がないか
を確認する必要があります。
自分で進めるのが難しくなるケース
兄弟姉妹相続
兄弟姉妹相続では、
・父母双方の出生から死亡まで
・被相続人に子がいない確認
・兄弟姉妹の死亡確認
・甥姪への代襲確認
まで必要になることがあります。
さらに、
・異母兄弟
・異父兄弟
・前婚の子
が途中で判明することもあります。
最初は想定していなかった戸籍まで必要になり、途中で止まりやすくなります。
転籍が多い
転籍が多いケースでは、戸籍を追うたび本籍地が変わります。
そのため、
・請求先が増える
・古い本籍地が読めない
・市町村合併で自治体名が変わっている
といった理由で止まりやすくなります。
特に古い戸籍では、次にどこへ請求するべきか判断するだけでも難しいことがあります。
古い戸籍が多い
改製原戸籍や戦前戸籍が増えると、
・旧字体が読めない
・戸主中心の記載が分からない
・家族関係が追えない
・どこを見れば次の戸籍が分かるか判断できない
といった理由で止まりやすくなります。
また、
・家督相続
・分家
・復籍
・入籍
など、現在ではあまり見ない記載が出てくることもあります。
再婚家庭
再婚家庭では、
・前婚の子
・認知した子
・養子
などの確認が必要になることがあります。
家族が把握している関係と、戸籍上の関係が一致しているとは限りません。
そのため、
・どこまで確認するべきか
・誰について戸籍を追うべきか
で止まりやすくなります。
数次相続
数次相続では、
・Aの死亡後にBも死亡した
・どの時点で誰が相続人だったか
・代襲相続と数次相続が重なっている
といった確認が必要になることがあります。
そのため、
・被相続人
・数次相続人
・被代襲者
など、複数人物の戸籍確認が必要になります。
途中で相続関係が複雑になり、
・誰について請求するべきか
・どこまで確認するべきか
・役所へどう伝えるべきか
が分からなくなるケースも少なくありません。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では、
・必要な人物について戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・役所にどう伝えればよいか分からない
・誰について請求するべきか分からない
・現在戸籍だけで終わってしまった
・古い戸籍が読めない
・転籍が多くて追えない
・銀行や法務局で不足と言われた
といった理由で止まることがあります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、
・相続に必要な戸籍収集
・相続人の確定
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
途中まで取得済みの戸籍がある場合でも、不足部分を確認しながら対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
相続の戸籍収集では、役所への伝え方が重要です。
単に、
・戸籍ください
・現在戸籍ください
・出生から死亡まで必要です
だけでは不足することがあります。
相続では、
・誰について必要なのか
・どこまで必要なのか
・何を確認したいのか
によって、必要な戸籍が変わります。
また、役所で案内された分だけで終わるとは限りません。相続人を確定できる状態まで、必要な人物の戸籍をつなげて確認する必要があります。
途中で止まった場合は、
・何が不足しているのか
・誰について追加確認が必要なのか
・次にどこへ請求するべきか
を確認しながら進めることが重要です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
