養子が関係する相続で手続きが止まりやすい典型パターン

相続では、戸籍を集めて相続人を確認していく中で、養子縁組の記載が出てくることがあります。このとき手続きが止まりやすいのは、単に養子がいるからではありません。

止まる原因は、ほぼ決まっています。特に多いのは、次のようなパターンです。

・普通養子と特別養子を区別していない
・養親の相続と実親の相続を分けて考えていない
・被相続人が養子なのか、相続人候補が養子なのかを分けていない
・養子縁組の記載だけ見て、現在もその関係が続いているか確認していない
・養子が先に亡くなっているのに、その子を確認していない

養子が関係する相続では、

・普通養子と特別養子で相続関係が違う
・実親側と養親側のどちらを見るかが変わる
・被相続人が養子なのか、相続人候補が養子なのかで確認範囲が変わる
・養子が先に亡くなっていると代襲相続まで関係してくる

といった事情が重なるため、相続人の範囲を見誤りやすくなります。

この記事では、

・養子が関係する相続で手続きが止まりやすい理由
・典型的に止まりやすいパターン
・戸籍ではどこを確認すべきか
・止まらないために最初に押さえるべき考え方

を、相続人確定の実務を前提に解説します。

養子全体の違いから確認したい場合は、以下の記事もあわせて確認してください。
普通養子と特別養子の違いとは?相続と戸籍確認の基本を解説

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相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
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目次

養子が関係する相続で最初に切り分けるべきこと

養子が関係する相続では、最初の前提を間違えると、その後の確認範囲が全部ズレます。

最初に切り分けるべきなのは

・普通養子か特別養子か
・被相続人が養子なのか、相続人候補が養子なのか
・今考えているのが養親の相続なのか、実親の相続なのか
・その親子関係が今も続いているのか

という点です。

この切り分けをしないまま戸籍を追うと、必要な戸籍を落としたり、逆に不要な範囲まで確認したりして、手続きが止まりやすくなります。

典型パターン1 普通養子と特別養子を区別していない

最も多いのが、このパターンです。戸籍に養子縁組の記載があると、そこで「養子だからこうだろう」と一気に判断してしまうことがあります。

しかし実際には、

普通養子
・養親との親子関係が生じる
・実親との親子関係も残る

特別養子
・養親との親子関係が生じる
・実親との親子関係は原則として終了する

という決定的な違いがあります。

この違いを見落とすと、
・普通養子なのに実親側を見ていない
・特別養子なのに実親側まで追っている

というズレが起こります。

その結果、必要な戸籍を落としたり、逆に不要な戸籍まで追ったりして、手続きが止まりやすくなります。

典型パターン2 被相続人が養子なのか相続人候補が養子なのかを分けていない

養子が関係するときは、誰が養子なのかで確認の方向が変わります。たとえば、相続人候補の側が養子なら、まず被相続人との間に親子関係があるかを見ます。一方で、被相続人本人が養子なら、その被相続人がどちら側の親子関係を持っているのかが問題になります。

ここを分けないと、

・相続人候補が養子なのに、被相続人側の親族範囲を広げすぎる
・被相続人が普通養子なのに、実親側を見落とす

といったミスが起こります。

養子が関係する相続では、まず「誰が養子なのか」を確定させることが重要です。

典型パターン3 養親の相続と実親の相続を分けていない

普通養子が関係する相続で特に多いのが、このパターンです。普通養子は、養親の子であると同時に、実親の子でもあります。

そのため、普通養子が関係する相続では

・養親の相続として考える場面
・実親の相続として考える場面

を分けないといけません。

ここを曖昧にすると、

・養親の相続なのに実親側の話を混ぜてしまう
・実親の相続なのに養親側だけで考えてしまう

というズレが起きます。

一方、特別養子では実親との親子関係が原則として終了するため、実親の相続には入りません。この違いも含めて、今考えているのが誰の相続なのかを最初に切り分ける必要があります。

典型パターン4 養子縁組の記載は見たが現在も関係が続いているか確認していない

これは普通養子の実務でかなり重要です。戸籍の中に養子縁組の記載があると、「この人は今も養子だから相続人だ」と考えてしまいがちです。しかし普通養子では、離縁によって養親との親子関係が終了することがあります。そのため、過去に養子縁組の記載があるだけでは足りません。

実務では、

・養子縁組の記載があるか
・その後に離縁の記載がないか
・現在の戸籍の流れの中で親子関係がどうなっているか

まで確認する必要があります。

ここを確認せずに進めると、相続人に入るはずのない人を入れてしまったり、逆に外してはいけない人を外してしまったりします。

典型パターン5 養子が先に亡くなっているのにその子を確認していない

養子が先に亡くなっている場合、代襲相続が問題になります。養親の相続では、普通養子でも特別養子でも、先に亡くなっていればその子が代襲相続人になります。さらに普通養子なら、実親の相続でもその子が代襲相続人になります。

そのため、養子本人が先に亡くなっているなら、

・その養子に子がいるか
・その子が代襲相続人になるか

まで確認しなければなりません。

さらに実務では、

・その養子が死亡時まで養子だったか
・その前に離縁していないか

も確認が必要です。

ここを落とすと、相続人の範囲が一気に変わります。

代襲相続との関係は、以下の記事でも確認できます。
養子が先に亡くなった場合の代襲相続はどうなる?実子との違いを解説

典型パターン6 実子だけ見て養子を見落としている

これもかなり多いです。家族の感覚としては「実の子が何人いるか」を先に考えがちですが、相続で見るべきなのは法律上の子です。

そのため、戸籍上で

・実子
・普通養子
・特別養子

がいれば、養親の相続ではいずれも子として数えます。

ここを見落とすと、

・子の人数を間違える
・相続分を間違える
・法定相続情報一覧図の前提がズレる

といった問題につながります。

特に、戸籍を途中までしか見ていないと、養子縁組の記載を拾えずに相続人を少なく見積もってしまうことがあります。

典型パターン7 養子がいると相続順位そのものが変わると思っている

養子が関係すると難しく見えるため、「相続順位自体が特別ルールになるのではないか」と考えてしまうことがあります。しかし、相続順位のルール自体は変わりません。

・第1順位 子
・第2順位 直系尊属
・第3順位 兄弟姉妹

という基本はそのままです。

変わるのは、

・誰を子として数えるか
・どちら側まで親子関係が広がるか

です。

この違いを押さえておくと、養子がいる相続でも必要以上に混乱しにくくなります。

養子が関係する相続で手続きを止めないために最初に確認すること

養子が関係する相続で止まらないためには、最初に次の順番で確認することが重要です。

・誰が養子なのか
・普通養子か特別養子か
・今考えているのが養親の相続か実親の相続か
・養子縁組の関係が現在も続いているか
・その養子が生存しているか
・先に亡くなっているならその子がいるか

この順番で見ると、確認の方向がかなり明確になります。

逆に、この順番を飛ばして「とりあえず戸籍を追う」だけで進めると、途中で前提が崩れて止まりやすくなります。

戸籍で見るべき点

実務では、戸籍で次の点を確認します。

・養子縁組の記載があるか
・普通養子か特別養子か
・誰と誰の間の親子関係か
・その親子関係が現在も続いているか
・離縁などで前提が変わっていないか
・養子本人が生存しているか
・先に亡くなっているならその子がいるか

特に重要なのは、養子縁組の記載を見つけたら、それだけで終わらず

・誰の相続か
・どちら側まで相続関係が広がるか
・その親子関係が今も有効か

まで考えることです。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。

特に養子が関係する相続では
・普通養子と特別養子で考え方が変わる
・実親側と養親側のどちらを見るかが変わる
・現在の親子関係の確認が必要になる
・養子が先に亡くなっていると代襲相続まで確認が必要になる
といった理由から、手続きが大変になりやすい特徴があります。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。

戸籍が多い相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

まとめ

養子が関係する相続で手続きが止まりやすいのは、相続順位が特別だからではありません。確認の方向を間違えやすいからです。

特に重要なのは

・普通養子と特別養子を区別する
・被相続人が養子か相続人候補が養子かを分けて考える
・養親の相続か実親の相続かを先に切り分ける
・養子縁組の関係が現在も続いているかを確認する
・養子が先に亡くなっているならその子まで確認する

という点です。

そのため実務では、養子縁組の記載を見つけた時点で丁寧に確認を進め、戸籍にもとづいて相続人の範囲を一つずつ確定していくことが大切になります。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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