養子が先に亡くなった場合の代襲相続はどうなる?実子との違いを解説

相続では、本来相続人になる子が被相続人より先に亡くなっていると、その子の子が代わりに相続人になります。これが代襲相続です。

ここに養子が関わると、次のような点で迷いやすくなります。

・養子が先に亡くなった場合も代襲相続は起こるのか
・普通養子と特別養子で違いはあるのか
・実子が先に亡くなった場合と何が違うのか
・実親側まで考える必要があるのか
・戸籍ではどこまで確認すればよいのか
・先に亡くなった時点でも養子だったのか、離縁していないのかはどう確認するのか

結論からいうと、養子が先に亡くなった場合も代襲相続は起こります。ただし、普通養子か特別養子かで、実親側まで代襲相続が広がるかどうかが変わります。

さらに実務では、単に「先に亡くなった養子がいる」だけでは足りません。その養子が亡くなるまで養親子関係を持っていたのか、離縁していないのかまで確認する必要があります。

そのため、養子が先に亡くなった場合の代襲相続では、

・今考えているのが養親の相続なのか、実親の相続なのか
・先に亡くなったのが普通養子なのか、特別養子なのか
・死亡時まで養親子関係が続いていたのか
・その養子に子がいるのか

を分けて確認することが重要です。

この記事では、

・養子が先に亡くなった場合に代襲相続はどうなるのか
・実子が先に亡くなった場合との違い
・普通養子と特別養子で何が変わるのか
・戸籍ではどこを確認するのか
・実務で止まりやすいポイント

を、相続人確定の流れに沿って解説します。

養子全体の違いから確認したい場合は、以下の記事もあわせて確認してください。
普通養子と特別養子の違いとは?相続と戸籍確認の基本を解説

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目次

代襲相続は子が先に亡くなっているときに起こる

代襲相続は、本来相続人になる子が被相続人より先に亡くなっているときに起こります。

たとえば、
・被相続人に子がいる
・その子が被相続人より先に亡くなっている
・その子にさらに子がいる

この場合、その子の子が代わりに相続人になります。

つまり代襲相続は、先に亡くなった子の立場を、その子が引き継ぐ仕組みです。養子も法律上の子として扱われる以上、養子が先に亡くなっていれば代襲相続は起こります。

代襲相続の基本は、以下の記事でも確認できます。
代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと戸籍確認の流れを解説

養子が先に亡くなった場合も養親の相続では代襲相続が起こる

養子は、養子縁組によって養親の子になります。そのため、養親の相続では、養子も実子と同じく子として扱います。つまり、養子が養親より先に亡くなっていて、その養子に子がいる場合、その子が代襲相続人になります。

たとえば、

・被相続人に実子1人と養子1人がいる
・養子が被相続人より先に亡くなっている
・その養子に子がいる

この場合、その養子の子が代襲相続人です。

ここで重要なのは、養親の相続だけを見るなら、

・実子が先に亡くなってその子が代襲する
・養子が先に亡くなってその子が代襲する

という点で、基本構造は同じだということです。

ただし実務では、先に亡くなった養子が死亡時まで養親の子だったか、離縁していないかまで確認する必要があります。

実子との違いは実親側まで広がるかどうかにある

養親の相続だけを見ると、実子が先に亡くなった場合と、養子が先に亡くなった場合の代襲相続の仕組みは同じです。違いが出るのは、実親側まで代襲相続が広がるかどうかです。実子は当然、実親の子です。一方、養子は普通養子か特別養子かで実親との関係が変わります。

そのため、養子が先に亡くなった場合の代襲相続では、実子との違いというより、

・普通養子か
・特別養子か

で確認範囲が変わると考えた方が実務では分かりやすいです。

普通養子が先に亡くなった場合は実親の相続でも代襲相続が起こる

普通養子は、養親との親子関係が生じても、実親との親子関係が残ります。

そのため、普通養子は

・養親の子である
・実親の子でもある

という立場になります。

このため、普通養子が先に亡くなっている場合、養親の相続だけでなく、実親の相続でも代襲相続が起こります。

たとえば、

・普通養子が実親より先に亡くなっている
・その普通養子に子がいる

この場合、その子が実親の相続で代襲相続人になります。

つまり普通養子が先に亡くなった場合は、養親側でも実親側でも、その子が代襲相続人になります。ここが普通養子の実務を難しくする大きな理由です。

普通養子の基本は、以下の記事でも確認できます。
普通養子は相続人になる?実子との違いと相続順位を解説

特別養子が先に亡くなった場合は実親の相続で代襲相続は起こらない

特別養子では、実親との親子関係が終了します。そのため、特別養子は養親の子としては相続人になりますが、実親の子にはなりません。このため、特別養子が先に亡くなっている場合でも、実親の相続で代襲相続は起こりません。

つまり特別養子が先に亡くなった場合は、

・養親の相続では代襲相続が起こる
・実親の相続では代襲相続は起こらない

という形になります。ここが普通養子との決定的な違いです。

特別養子の基本は、以下の記事でも確認できます。
特別養子は相続人になる?実親との関係と相続への影響を解説

普通養子と特別養子では代襲相続の広がり方が違う

ここまでをまとめると、養子が先に亡くなった場合の代襲相続は次のように考えます。

普通養子
・養親の相続では代襲相続が起こる
・実親の相続でも代襲相続が起こる

特別養子
・養親の相続では代襲相続が起こる
・実親の相続では代襲相続は起こらない

つまり、養親の相続という場面では、普通養子も特別養子も、先に亡くなっていればその子が代襲相続人になります。しかし、実親側まで広がるかどうかで差が出ます。

この違いを押さえておかないと、

・普通養子なのに実親側を見落とす
・特別養子なのに実親側まで追ってしまう

といったミスが起こります。

代襲相続では死亡時まで養親子関係が続いていたかの確認が必要

ここは実務で特に重要です。養子が先に亡くなっている場合でも、代襲相続が起こるためには、その人が死亡時まで被相続人の子としての立場を持っていたことが前提です。

つまり、先に亡くなった養子については、

・死亡するまで養親子関係が続いていたか
・その前に離縁していないか

を確認しなければなりません。

もし普通養子が亡くなる前に離縁していれば、その人は死亡時には養親の子ではありません。その場合、その人の子が養親の相続で代襲相続人になる前提自体が崩れます。

そのため、代襲相続の記事であっても

・先に亡くなった
・子がいる

だけで判断してはいけません。死亡時点でも養子だったか、離縁がないかまで戸籍で確認する必要があります。

具体例で見る普通養子と特別養子の違い

具体例で見ると分かりやすいです。

まず、Aさんに

・実子B
・普通養子C

がいるとします。

このとき、CがAさんより先に亡くなっていて、Cに子Dがいる場合、DはAさんの相続で代襲相続人になります。ここまでは、実子Bが先に亡くなってその子が代襲する場合と同じです。ただし、Cが普通養子である場合はそれだけでは終わりません。Cには実親側との関係も残るため、実親の相続でもCの子Dが代襲相続人になる場面があります。

一方で、Cが特別養子である場合は、Aさんの相続では代襲相続が問題になりますが、実親の相続まで広げて考えることはありません。

さらに実務では、CがAさんと離縁していないかも確認が必要です。離縁していれば、Aさんの相続でDを代襲相続人として扱う前提が変わるからです。

このように、養親の相続では似ていても、実親側まで広がるかどうか、死亡時まで養親子関係が続いていたかどうかで違いが出ます。

養子が先に亡くなった場合の代襲相続では戸籍で何を確認するのか

養子が先に亡くなった場合の代襲相続を確認するときは、戸籍で次の点を見ます。まず出発点は、被相続人の死亡時の戸籍です。そこから本籍地の流れを追って、出生までたどります。

そのうえで確認するのは

・養子縁組の記載があるか
・普通養子か特別養子か
・その養子が被相続人より先に亡くなっているか
・死亡するまで養親子関係が続いていたか
・その前に離縁していないか
・その養子に子がいるか
・今考えているのが養親の相続なのか実親の相続なのか

という点です。

特に重要なのは、先に亡くなった養子本人の戸籍や、その子の存在が分かる戸籍まで確認が必要になることです。

つまり、養子が先に亡くなった場合の代襲相続では

・被相続人の戸籍
・先に亡くなった養子本人の戸籍
・必要ならその子の確認資料

まで見ていくことになります。

養子が先に亡くなった場合は誰の相続かを先に分ける

このテーマで一番大事なのはここです。

養子が先に亡くなった場合の代襲相続では、まず

・今考えているのは養親の相続か
・それとも実親の相続か

を先に分ける必要があります。

養親の相続なら、普通養子も特別養子も、先に亡くなっていればその子が代襲相続人になります。一方で実親の相続では、普通養子なら問題になりますが、特別養子では問題になりません。

この切り分けを最初にしないと、

・実親側を確認すべきなのに落とす
・逆に不要な実親側戸籍まで追う

といったズレが起きます。

養子が先に亡くなった場合の代襲相続で止まりやすいポイント

養子が先に亡くなった場合の代襲相続では、次のような点で止まりやすくなります。

・養子は代襲相続に関係ないと思ってしまう
・普通養子と特別養子を区別していない
・養親の相続と実親の相続を分けて考えていない
・先に亡くなった養子の子を確認していない
・先に亡くなった養子が死亡時まで養子だったか確認していない
・離縁の有無を確認していない
・普通養子なのに実親側の代襲相続を見落としている

特に多いのは「養子も実子も同じように見ればよい」と考えてしまうケースです。養親の相続だけなら大枠は近いですが、普通養子では実親側まで関係が広がるため、そこを切り分けないと確認範囲を誤ります。

さらに、死亡時まで養親子関係が続いていたかを見ないと、そもそも代襲相続の前提を誤ることがあります。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。

養子が先に亡くなっていて代襲相続まで関係してくる場合は
・普通養子か特別養子かを見分ける必要がある
・先に亡くなった養子本人の生死を確認する必要がある
・死亡時まで養親子関係が続いていたか確認が必要になる
・その子まで確認が必要になることがある
・養親の相続か実親の相続かで確認範囲が変わる
といった事情から、手続きが大変になることがあります。

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まとめ

養子が先に亡くなった場合でも、代襲相続は起こります。

特に重要なのは

・養子も養親の子として代襲相続の対象になる
・養親の相続では実子と養子で基本構造に大きな違いはない
・普通養子が先に亡くなっている場合は実親の相続でも代襲相続が起こる
・特別養子が先に亡くなっている場合は実親の相続で代襲相続は起こらない
・代襲相続を考える前提として、死亡時まで養親子関係が続いていたか、離縁していないかの確認が必要になる
・戸籍では普通養子か特別養子か、先に亡くなった養子本人の生死、その子の有無まで確認が必要になる

という点です。

そのため実務では、まず養親の相続か実親の相続かを分け、そのうえで普通養子か特別養子か、死亡時まで養親子関係が続いていたかを確認しながら、代襲相続の有無を判断していくことが重要になります。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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