相続では、被相続人が亡くなったあとに、その相続人の一人が亡くなることがあります。このように、相続が始まったあとに次の相続が重なる状態を数次相続といいます。
実務では、
・父が亡くなったあと、遺産分割前に相続人が亡くなった
・代襲相続だと思っていたが、実は数次相続だった
・誰が遺産分割協議に入るのか分からなくなった
・必要な戸籍の範囲が途中で広がった
といった場面で手続きが止まりやすくなります。
結論からいうと、数次相続を理解するうえで重要なのは、
・代襲相続は、相続開始前に本来の相続人が亡くなっている場合
・数次相続は、相続開始後に相続人が亡くなる場合
という違いです。
代襲相続では代襲相続人が入りますが、数次相続では、いったん相続人になった人の相続分を、その人の相続人が引き継ぎます。そのため数次相続では、最初の相続に関わる人が途中で増えることがあります。
この記事では、
・数次相続とは何か
・代襲相続との違い
・誰が遺産分割協議に入るのか
・必要戸籍の考え方
・法定相続情報一覧図にどう影響するのか
を、戸籍収集の実務を前提に解説します。
法定相続人の全体像は、以下の記事でも確認できます。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか判断手順を分かりやすく解説
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
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数次相続とは何か
数次相続とは、ある相続が始まったあとに、その相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生することをいいます。
つまり、
・最初の被相続人が亡くなる
・その相続人が確定する
・その相続人の一人が、最初の相続手続き中に亡くなる
・その亡くなった相続人について、新たな相続が始まる
という流れです。
ここで大事なのは、最初の相続で相続人になっていた人の地位や相続分が、その人の死亡で消えるわけではないという点です。その人が持っていた相続分は、その人の相続人に引き継がれます。
そのため数次相続では、
・最初の相続の相続人
・その後に亡くなった相続人の相続人
の両方を意識して考える必要があります。
数次相続と代襲相続の違い
数次相続と代襲相続は非常に混同されやすいですが、起こるタイミングが違います。代襲相続は、本来相続人になるはずだった人が相続開始前に亡くなっている場合に起こります。この場合、その人の子が代襲相続人になります。
これに対して数次相続は、相続開始後に相続人が亡くなる場合に起こります。この場合は、その相続人が持っていた相続分を、その相続人の相続人が引き継ぎます。
つまり、
代襲相続→ 相続開始前の死亡→ 代襲相続人が入る
数次相続→ 相続開始後の死亡→ 相続分を引き継ぐ人が入る
という違いです。
見た目は似ていても、誰が入るのか、なぜ入るのかが違います。ここを間違えると、最初の相続で誰が当事者になるかを誤りやすくなります。
代襲相続の基本的な考え方は、以下の記事でも確認できます。
代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと戸籍確認の流れを解説
具体例で見る 数次相続と代襲相続の違い
たとえば、父が亡くなり、父の子が「自分」「弟」の2人だったとします。
弟には、妻と息子がいるものとします。
弟が父より先に亡くなっていた場合は代襲相続
この場合、弟は父の相続開始前に亡くなっています。そのため、弟は父の相続人にはなりません。代わりに、弟の子である息子が代襲相続人になります。
この場合、父の相続人は、「自分」「弟の息子」です。
ここで重要なのは、弟の妻は父の相続人にはならないという点です。代襲相続で入るのは、あくまで亡くなった弟の子であって、配偶者ではありません。
父が先に亡くなり、その後に弟が亡くなった場合は数次相続
この場合は違います。
・父が先に死亡
・父の相続人は、自分と弟
・その後、遺産分割前に弟が死亡
このとき弟は、父の相続開始時点ではすでに父の相続人になっています。そのため、弟が持っていた父の相続分を、弟の相続人が引き継ぎます。
弟の相続人が、「弟の妻」「弟の息子」であれば、この2人が父の相続にも関わることになります。この場合、父の相続に関わるのは、「自分」「弟の妻」「弟の息子」です。
ここが、代襲相続との最大の違いです。代襲相続では弟の妻は入りません。数次相続では、弟がいったん父の相続人になっていたため、その相続分を弟の妻と弟の息子が引き継ぎます。
数次相続では誰が遺産分割協議に入るのか
数次相続で一番迷いやすいのは、この点です。
結論からいうと、最初の相続で相続人だった人が相続開始後に亡くなった場合、その人が持っていた相続分を引き継ぐ人が、遺産分割協議に関わることになります。
先ほどの例でいうと、
・父が死亡した時点では、自分と弟が父の相続人
・その後、弟が死亡
・弟の妻と弟の息子が弟の相続人
であれば、父の遺産分割協議では、弟本人の代わりに弟の妻と弟の息子が関わることになります。
つまり、数次相続では「最初に確認した相続人だけで協議すればよい」とはなりません。途中で亡くなった相続人がいるなら、その人の相続人まで含めて、誰が当事者になるかを確認する必要があります。
この点は、法定相続情報一覧図を作成する場面でも重要です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
法定相続情報一覧図とは?作成方法・必要書類・何枚もらうべきかを解説
数次相続が起こる典型的なケース
数次相続は、次のような場面で起こりやすいです。
・被相続人が亡くなったあと、遺産分割前に配偶者が亡くなった
・相続人の一人が高齢で、相続手続き中に亡くなった
・相続人が多く、手続きが長引いている間に次の相続が発生した
特に相続は、戸籍収集、相続人確認、金融機関手続き、法定相続情報一覧図の作成などで時間がかかることがあります。そのため、最初の相続が終わる前に次の相続が始まることは、実務では珍しくありません。
数次相続では必要戸籍の範囲が広がる
数次相続では、最初の相続だけを見て戸籍を集めれば足りるわけではありません。
なぜなら、
・最初の被相続人の相続関係
・途中で亡くなった相続人の相続関係
の両方を確認する必要があるからです。
その結果、
・最初に想定していたより当事者が増える
・必要な戸籍の範囲が広がる
・一覧図や金融機関手続きの前提も変わる
といったことが起こります。
数次相続がある場合の戸籍確認の基本的な流れ
数次相続では、戸籍確認も段階を分けて進める必要があります。
まず最初の被相続人の戸籍を出生まで確認する
出発点は、最初に亡くなった被相続人の戸籍です。死亡時の戸籍から出生までさかのぼり、最初の相続人を確定します。
ここでは通常どおり、
・配偶者がいるか
・子がいるか
・子がいなければ直系尊属や兄弟姉妹がいるか
を確認していきます。この段階で必要になる中心資料は、最初の被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
次に途中で亡くなった相続人の死亡時期を確認する
その後、最初の相続人の一人が亡くなっている場合は、その死亡時期を確認します。ここで重要なのは、その死亡が、「相続開始前か」「相続開始後か」です。
相続開始前の死亡なら代襲相続の問題です。
相続開始後の死亡なら数次相続の問題になります。
さらにその相続人の相続人を確認する
途中で亡くなった相続人については、その人の相続人が誰かを戸籍で確認します。
ここでは、
・その人の配偶者
・その人の子
・必要に応じてその先の相続人
まで確認していきます。
また、その人に養子がいる場合は、その養子も相続人になることがあります。
つまり数次相続では、
・最初の被相続人の出生から死亡までの戸籍
・途中で亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍
・その相続人の現在の相続人確認資料
という形で、必要戸籍が増えていくことになります。
2つの相続を区別して考える
数次相続では、
・最初の被相続人の相続
・途中で亡くなった相続人の相続
を混同しないことが重要です。この2つを一つの相続として考えると、
・誰がどの立場で関わるのか
・どの戸籍がどの相続のために必要なのか
が分かりにくくなります。そのため実務では、「どの相続の話をしているのか」を区別しながら戸籍確認と当事者確認を進めていきます。
数次相続で止まりやすいポイント
数次相続では、次のような点で手続きが止まりやすくなります。
・代襲相続と混同してしまう
・最初の相続人だけを前提に手続きを進めてしまう
・途中で亡くなった相続人の相続人を確認していない
・必要な戸籍の範囲が分からなくなる
・2つの相続を区別せず一気に考えてしまう
特に多いのは、「相続人は最初に確認した人だけだと思っていた」というケースです。
数次相続では、途中で新たな相続が発生することで、遺産分割協議に入る人や必要戸籍が変わることがあります。そのため、最初に見えていた相続人だけで進めていると、後から前提が崩れやすいです。
数次相続では法定相続情報一覧図の前提も変わることがある
数次相続がある場合、単に相続人が増えるだけではありません。法定相続情報一覧図や金融機関手続き、相続登記の前提も変わることがあります。なぜなら、最初の相続の途中で次の相続が発生すると、「誰がどの立場で手続きに関わるのか」を改めて確認しなければならないからです。
そのため数次相続では、
・最初の相続人を確認する
・途中で亡くなった相続人の相続人を確認する
・一覧図や登記、金融機関手続きの前提をその構造に合わせる
という視点が重要になります。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。
特に数次相続が発生している場合は、
・相続関係が複数重なる
・確認すべき戸籍の範囲が広がる
・遺産分割協議に入る人が増える
・最初に見えていた相続人だけで進めると前提が変わる
といった点で、想定より手続きが大変になることがあります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
戸籍が多い相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
数次相続とは、相続が始まった後に相続人が亡くなり、新たな相続が続けて発生する状態をいいます。
特に重要なのは、
・数次相続は相続開始後の死亡で起こる
・代襲相続は相続開始前の死亡で起こる
・数次相続では、いったん相続人になった人の相続人が関わる
・遺産分割の当事者や必要戸籍が途中で変わることがある
・最初の相続と次の相続を区別して考える必要がある
という点です。
数次相続では、最初に見えていた相続人だけで手続きを進めると、途中で前提が変わることがあります。
そのため、相続手続きが長引いている場合は、途中で新たな相続が発生していないかを確認し、それぞれの相続関係を分けて考えながら戸籍を集めていくことが大切です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
