兄弟姉妹が相続人になるのはどんな場合?相続順位と甥姪への代襲を解説

相続では、「兄弟姉妹が相続人になるのかどうか」で迷うケースが非常に多いです。

特に実務では、

・子がいないので兄弟姉妹が相続人だと思っていた
・父母が亡くなっているので、もう兄弟姉妹相続で確定だと思っていた
・甥や姪が相続人になることがあるのか分からなかった
・異母兄弟や異父兄弟の存在を想定していなかった

といったことが珍しくありません。

結論からいうと、兄弟姉妹が法定相続人になるのは、子や孫などの第1順位がいなくて、父母や祖父母などの第2順位もいない場合です。つまり兄弟姉妹相続は、最初に考える相続ではなく、順番に確認を進めた結果として最後にたどり着く相続形態です。

そのため、兄弟姉妹が相続人かどうかは、家族の感覚だけで判断するのではなく、

・本当に子がいないか
・亡くなった子の子がいないか
・父母がいないか
・祖父母など上の世代の直系尊属もいないか

を戸籍で確認したうえで判断する必要があります。

この記事では、

・兄弟姉妹が法定相続人になる条件
・甥姪が代襲相続人になるケース
・異母兄弟や異父兄弟を含めて何を確認するのか
・戸籍でどの順番で確認していくのか

を、戸籍サイトの視点から実務ベースで解説します。

法定相続人の全体像は、以下の記事でも確認できます。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか判断手順を分かりやすく解説

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
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目次

兄弟姉妹は第3順位の法定相続人

法定相続人には順位があります。
配偶者は常に相続人になりますが、配偶者以外の相続人は

「第1順位 子」
「第2順位 直系尊属(父母・祖父母など)」
「第3順位 兄弟姉妹」

の順番で決まります。この順位は非常に重要です。上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になりません。そのため兄弟姉妹は、最初から相続人になる立場ではなく、第1順位と第2順位がいないことを確認した結果として相続人になります。

ここを飛ばして「子がいないから兄弟姉妹」と考えてしまうと、相続人の前提を誤りやすくなります。

兄弟姉妹が法定相続人になるのはどんな場合か

兄弟姉妹が法定相続人になるのは、次の条件がそろった場合です。

・被相続人に子がいない
・子が先に亡くなっている場合でも、その子に子がいない
・父母がいない
・祖父母などの直系尊属もいない

つまり、「子がいない→ すぐ兄弟姉妹」ではありません。
正しくは、「子がいない→ 子の代襲相続人もいない→ 直系尊属もいない→ そこで初めて兄弟姉妹」という順番です。

兄弟姉妹相続は、確認を飛ばして早く結論を出すと間違えやすい相続形態です。そのため、相続順位の理解と戸籍確認の順番をセットで考える必要があります。

子がいる場合は兄弟姉妹は相続人にならない

被相続人に子がいる場合、その子が第1順位の法定相続人になります。この場合、兄弟姉妹は相続人になりません。ここでいう子には、「実子」「養子」「婚姻外で生まれた子」「認知された子」も含まれます。

実務では、家族の感覚では「子はいない」と思っていても、

・前婚の子がいた
・認知した子がいた
・養子縁組していた子がいた

ということがあります。

この場合、兄弟姉妹相続だと思っていても、そもそも第1順位が存在することになります。

そのため、兄弟姉妹相続に入るかどうかを考える前に、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍をつなげて、法律上の子が本当にいないかを確認する必要があります。

子が亡くなっている場合は孫が相続人になることがある

被相続人に子がいても、その子が被相続人より先に亡くなっていることがあります。この場合、その子の子、つまり孫が相続人になることがあります。これが代襲相続です。ここは非常に誤解されやすいところです。「子はもう亡くなっているから、次は親か兄弟姉妹だろう」と考えてしまうと、順位判断を誤ります。

実際には、

・被相続人に子がいたか
・その子は先に亡くなっているか
・その子にさらに子がいるか

まで確認して、初めて第1順位が本当にいないかを判断します。つまり、兄弟姉妹相続に進めるのは、今生きている子がいないことだけでなく、亡くなった子の先に孫がいないことまで確認できた場合です。

代襲相続の全体像は、以下の記事でも確認できます。
代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと戸籍確認の流れを解説

子がいなくても直系尊属がいれば兄弟姉妹は相続人にならない

被相続人に子がいない場合、次に確認するのは直系尊属です。直系尊属とは、「父母」「祖父母」など、被相続人の上の世代の親族をいいます。ここで重要なのは、父母が亡くなっていても祖父母が生きていれば、まだ第2順位の相続人がいるという点です。

そのため、「子がいない」「父母も亡くなっている」というだけでは、まだ兄弟姉妹が相続人になるとは限りません。祖父母などの直系尊属もいないことまで確認して、初めて兄弟姉妹に進みます。

実務で多いのは、父母の死亡を確認した時点で「もう兄弟姉妹相続だ」と考えてしまうケースです。しかし戸籍実務では、そこでは終わりません。父母の死亡が確認できたら、その父母の親、つまり祖父母など上の世代の直系尊属がいないかまで見ていきます。

直系尊属が相続人になる場面の考え方は、以下の記事も参考になります。
子がいない場合の法定相続人は?戸籍で相続人を確定する手順を解説
直系尊属が相続人になるのはどんな場合?父母・祖父母の順位を解説

子も直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が相続人になる

兄弟姉妹が法定相続人になるのは、

・被相続人に子がいない
・子の代襲相続人もいない
・父母や祖父母などの直系尊属もいない

この条件がそろった場合です。この段階で初めて、兄、姉、弟、妹といった兄弟姉妹が法定相続人になります。ここで注意したいのは、兄弟姉妹には

・同じ父母を持つ兄弟姉妹
・異母兄弟
・異父兄弟

も含まれることです。家族が把握している兄弟姉妹だけで足りるとは限りません。父や母に前婚歴があったり、家族が知らない婚姻歴があったりすると、法律上の兄弟姉妹の範囲が想定より広くなることがあります。

そのため、兄弟姉妹相続では「今知っている兄弟姉妹は誰か」ではなく、「被相続人の父母の子として誰がいるか」を戸籍で確認していくことが重要です。

異母兄弟・異父兄弟も相続人になる

兄弟姉妹相続で見落としやすいのが、異母兄弟や異父兄弟の存在です。

たとえば、

・父に前婚の子がいた
・母に別の相手との子がいた
・家族がその存在を把握していなかった

といったケースでは、現在の家族の認識に入っていない兄弟姉妹が、法律上は相続人になります。この点が、兄弟姉妹相続が難しくなりやすい大きな理由の1つです。

被相続人の戸籍だけを見ていても、兄弟姉妹の全体像は見えません。兄弟姉妹を確認するには、被相続人の父母を軸に、その子として誰がいるかを追う必要があります。

つまり、兄弟姉妹相続では「被相続人本人の戸籍を見る」だけでなく、「被相続人の父母の家族関係を見る」という視点が必要です。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が代襲相続人になる

兄弟姉妹相続では、本来相続人になる兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていることがあります。この場合、その兄弟姉妹の子である甥姪が代わりに相続人になることがあります。

たとえば、

・被相続人には兄が1人いた
・その兄はすでに亡くなっている
・その兄に子がいる

このような場合は、その子である甥姪が相続人になります。ここでも「兄弟姉妹は亡くなっているから除外」で終わらせると誤りやすいです。

実務では、

・兄弟姉妹がいるか
・その兄弟姉妹が先に亡くなっていないか
・亡くなっているなら、その子がいるか

まで確認して、初めて相続人の範囲が確定します。ただし、兄弟姉妹相続の代襲は、子の代襲相続と違ってさらに下の世代まで続きません。つまり、甥姪の子まで原則として代襲相続は広がりません。

兄弟姉妹相続に入るまでに戸籍で何を確認するのか

兄弟姉妹相続に入るかどうかは、次の順番で戸籍確認を進めると分かりやすくなります。

まず被相続人の戸籍を出生までつなげる

出発点は被相続人の死亡時の戸籍です。そこから本籍地の流れをたどり、出生までさかのぼります。

これにより、

・前婚の子がいないか
・認知した子がいないか
・養子がいないか

を確認します。死亡時の戸籍だけで止めると、第1順位の見落としが起きやすくなります。

次に子や孫が本当にいないか確認する

被相続人に子がいたことが分かった場合は、その子が生きているか、先に亡くなっているならさらにその子がいるかを見ます。ここで孫がいれば、第1順位が残るため兄弟姉妹相続には進みません。

その後で父母や祖父母を確認する

第1順位がいないことを確認したら、次に父母を見ます。父母が亡くなっている場合でも、そこで止めずに祖父母など上の世代まで確認します。ここで第2順位がいるなら、兄弟姉妹相続には進みません。

そこまで確認してから兄弟姉妹と甥姪を確認する

第1順位と第2順位がいないことが確認できたら、初めて兄弟姉妹の確認に進みます。

ここでは、

・同父母の兄弟姉妹
・異母兄弟
・異父兄弟
・亡くなった兄弟姉妹の子である甥姪

まで見ていきます。

相続人が分からない場合にどこから戸籍を取り始めるかは、以下の記事も参考になります。
相続人がわからない時の戸籍の取り方|どこから戸籍を集める?

実務で多い誤解は「子がいない=兄弟姉妹相続」だと思ってしまうこと

実務で非常に多いのは、「子がいないから兄弟姉妹が相続人だろう」と考えてしまうケースです。

しかし実際には、

・前婚の子がいた
・認知した子がいた
・亡くなった子に孫がいた
・祖父母などの直系尊属が生きていた

といった事情で、兄弟姉妹が相続人にならないことがあります。そのため、兄弟姉妹相続かどうかは感覚ではなく、順位のルールと戸籍確認の両方で判断する必要があります。

兄弟姉妹相続では相続人の範囲が想定より広がることがある

兄弟姉妹相続では、相続人の範囲が思っていたより広くなることがあります。

たとえば、

・異母兄弟の存在が後から分かる
・亡くなっていた兄弟姉妹に子がいた
・家族関係の認識が実際の戸籍と違っていた

といったケースです。

このような場合、

・遺産分割の前提が変わる
・話し合いをやり直す
・銀行や法務局の手続きが止まる

といった問題につながることがあります。兄弟姉妹相続は、相続順位としては最後ですが、実務上の確認範囲は広がりやすい相続形態です。そのため、最初に相続順位を正しく理解し、そのうえで戸籍で誰を確認すべきかを押さえることが大切です。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。

特に兄弟姉妹相続では、
・本当に子がいないか確認が必要になる
・祖父母などの直系尊属の有無も確認する
・兄弟姉妹の範囲や甥姪の代襲まで確認する
・兄弟姉妹相続だと思って進めたのに、後から子や孫、祖父母が見つかって前提が変わる
といった点で、想定より確認事項が増えることがあります。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
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まとめ

兄弟姉妹が法定相続人になるのは、

・被相続人に子がいない
・子の代襲相続人もいない
・父母や祖父母などの直系尊属もいない

この条件がそろった場合です。

また、

・兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が代襲相続人になることがある
・異母兄弟や異父兄弟も相続人に含まれる
・兄弟姉妹相続に入る前に子、孫、直系尊属を戸籍で確認する必要がある

といった点にも注意が必要です。兄弟姉妹相続は、最後にたどり着く相続形態です。そのため、子がいないというだけで早く結論を出さず、順位のルールに沿って戸籍で順番に確認していくことが重要です。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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