相続手続で戸籍を集めたあと、
・提出した戸籍原本は返してもらえるのか
・銀行に出した戸籍を次の手続でも使えるのか
・原本還付と法定相続情報一覧図はどう違うのか
と気になる方は多いです。
結論から言うと、原本還付を使えば戸籍原本は返してもらえます。ただし、返してもらえるからといって手続全体が楽になるとは限りません。
なぜなら、原本還付で進める場合は、
・手続先に戸籍原本を出す
・相続関係説明図も付ける
・原本を返してもらう
・次の手続先にまた出す
という流れになるからです。
一方、法定相続情報一覧図を作れば、その後の相続手続では各手続先に戸籍原本を提出しません。
つまり、
・原本還付は、戸籍原本を出して返してもらいながら進める方法
・法定相続情報一覧図は、各手続先に戸籍原本を出さずに進める方法
という違いがあります。
この記事では、原本還付とは何か、相続関係説明図とどう関わるのか、法定相続情報一覧図とどう違うのかを解説します。
そもそも相続手続で戸籍のコピー提出が基本的に通らない理由は、以下の記事で詳しく解説しています。
相続手続で戸籍はコピー提出できない?法定相続情報一覧図を作るべき理由
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
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先に結論 原本還付は原本を返してもらう方法、法定相続情報一覧図は各手続先に戸籍原本を出さない方法
先に結論を言うと、原本還付は提出した戸籍原本を返してもらう方法です。これに対して、法定相続情報一覧図は各手続先に戸籍原本を提出しないで進める方法です。この違いがいちばん大事です。
原本還付は、
・戸籍原本を出す
・返してもらう
・次の手続先にまた出す
という流れを前提にしています。
一方、法定相続情報一覧図は、
・法務局で一覧図を作る
・その後の相続手続では一覧図を提出する
という方向です。
つまり、
・原本を返してもらいながら回すのが原本還付
・各手続先には戸籍原本を出さずに進めるのが法定相続情報一覧図
です。
原本還付とは何か
原本還付とは、提出した戸籍原本を返してもらうことです。
相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人を確定するための戸籍など、何通もの原本を集めることがあります。そのため、1つの手続先に出した原本を次の手続でも使いたいという場面が出てきます。
このときに問題になるのが、
・原本を出したら戻るのか
・次の手続でもそのまま使えるのか
という点です。
原本還付は、こうした場面で「提出した原本を返してもらう」ための考え方です。ただし、ここで大事なのは、原本還付が「原本提出が不要になる仕組み」ではないということです。あくまで原本は出します。そのうえで返してもらう話です。
原本還付は相続関係説明図とセットで考える
原本還付を考えるときは、相続関係説明図と切り離さない方が実務に合っています。相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を図で示したものです。戸籍を1通ずつ読まなくても、相続関係の全体像が分かるようにするために使います。
原本還付を考えるときは、
・戸籍原本を出す
・相続関係説明図も付ける
・そのうえで原本を返してもらう
という流れで見ると分かりやすいです。
つまり、相続関係説明図は単なる補足資料ではなく、原本還付で戸籍原本を戻してもらう流れの中に入ってくる資料です。そのため、原本還付を「戸籍原本を出せば自然に戻る話」と理解するとズレやすいです。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは、以下の指示で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い|どこで使える?
なぜ相続で原本還付が問題になるのか
相続で原本還付が問題になるのは、同じ戸籍原本を複数の手続で使いたくなるからです。
たとえば相続では、
・銀行の解約や名義変更
・相続登記
・そのほかの相続手続
が並ぶことがあります。このとき、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人を確定するための戸籍は、別の手続先でも必要になります。
すると、
・1か所に出したあと手元に戻したい
・次の手続先にも同じ戸籍を使いたい
・苦労して集めた戸籍原本を残しておきたい
と考えることになります。この場面で出てくるのが原本還付です。
原本還付でも手続先ごとに戸籍原本を出す流れは残る
ここが原本還付の大事なところです。原本還付を使えば戸籍原本は戻ってきます。ただし、戸籍原本を各手続先に出す流れ自体はなくなりません。
実際には、
・銀行に出す
・原本を返してもらう
・法務局に出す
・また返してもらう
という流れになります。場合によっては、さらに別の手続先にも出します。
たとえば、先に銀行手続を進め、そのあと相続登記でも同じ戸籍原本を使いたい場合は、銀行から原本が戻ってきてから次へ進めることになります。つまり、原本還付は「原本提出をなくす方法」ではなく、「原本提出を前提に、原本を戻してもらいながら進める方法」です。
原本還付があるなら法定相続情報一覧図はいらないのか
ここで気になるのがこれです。原本還付で戸籍原本が戻るなら、法定相続情報一覧図はいらないのではないか、と思う方もいます。ただ、実際にはそう単純ではありません。
原本還付で進める場合、全体の流れは
・原本を出す
・返してもらう
・次の手続先にまた出す
・また返してもらう
の繰り返しです。
一方、法定相続情報一覧図を作った後は、各手続先に戸籍原本を提出しません。提出するのは一覧図です。そのため、原本還付があるから法定相続情報一覧図が不要、とは言えません。
むしろ複数の手続先があるなら、
・原本還付で進めるのか
・最初から法定相続情報一覧図を作るのか
を比べて考えた方がいいです。
法定相続情報一覧図そのものの制度や作り方は、以下の記事で詳しく解説してます。
法定相続情報一覧図とは?作成方法・必要書類・何枚もらうべきかを解説
法定相続情報一覧図が実際にどの手続で使えるのか、何の代わりになるのかは、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図はどこで使える?使える場面と足りない場面を解説
複数の手続先があるなら法定相続情報一覧図の方が進めやすいことが多い
次のような相続では、原本還付より法定相続情報一覧図を作った方が進めやすいことが多いです。
銀行にも法務局にも出したいとき
これはかなり典型です。銀行だけでなく相続登記もあるなら、原本還付で戸籍原本を戻してもらいながら回す流れはかなり面倒です。この場合は、最初から法定相続情報一覧図を作る方が進めやすくなります。
戸籍の通数が多いとき
兄弟姉妹相続や代襲相続などで戸籍が多い場合、原本の管理も、何度も出すことも大変になります。そのため、原本還付で回すより、一覧図を使う方が扱いやすくなります。
何度も原本を出すことに不安があるとき
苦労して集めた戸籍原本を何度も出すこと自体に不安があるなら、法定相続情報一覧図を考えた方が自然です。
原本還付と法定相続情報一覧図はどう使い分けるか
感覚としては、こう考えると分かりやすいです。
・手続先が少ない
・戸籍の通数もそこまで多くない
・銀行だけ、または相続登記だけを先に進めたい
このような場合は、原本還付で足りることがあります。
一方で、
・複数の手続先がある
・戸籍が多い
・銀行にも法務局にも出したい
・今後も同じ相続関係資料を何度も使う見込みがある
という場合は、法定相続情報一覧図を作った方が進めやすいことが多いです。
つまり、
・原本を返してもらいながら進めるのが原本還付
・各手続先には戸籍原本を出さずに進めるのが法定相続情報一覧図
という違いです。
考える順番はこうです
相続手続で戸籍をどう扱うかを考えるとき、順番はこうです。
・戸籍は原本提出が前提と考える
・原本を返してもらう必要があるか考える
・複数手続があるなら法定相続情報一覧図を考える
この順番です。
つまり、「コピーでいけるか」は考えなくていい論点です。
考えるべきなのは、
・原本をどう出すか
・返してもらう必要があるか
・そもそも法定相続情報一覧図を作った方がいいか
です。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では、
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・集めた戸籍原本をどう扱えばよいか分からない
・原本還付で進めるべきか、法定相続情報一覧図を作るべきか判断しにくい
・相続関係説明図まで関わってきて混乱する
・そもそもどこまで戸籍を集めればよいか分からない
といった形で止まりやすいです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、
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基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
原本還付とは、提出した戸籍原本を返してもらう方法です。ただし、原本還付があるからといって、戸籍原本を各手続先に出す流れ自体がなくなるわけではありません。
特に複数の手続先がある相続では、
・原本を出す
・返してもらう
・別の手続先にまた出す
という流れになります。
一方、法定相続情報一覧図を作った後は、各手続先に戸籍原本を提出しません。
そのため大事なのは、
・原本還付の意味を正しく理解すること
・相続関係説明図とセットで考えること
・複数手続があるなら法定相続情報一覧図も早めに検討すること
です。
原本還付で進めるのか、最初から法定相続情報一覧図を作るのかを見極めることで、相続手続はかなり進めやすくなります。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
