法定相続情報一覧図を作ったあと、
・いつまで使えるのか
・有効期限が切れたら使えないのか
・何年以内に使わないといけないのか
と気になる方は多いです。
結論から言うと、法定相続情報一覧図そのものに法律上の一律の有効期限はありません。
ただし、実際の相続手続では、金融機関ごとに
「発行後3か月以内」
「発行後6か月以内」
などの提出期限を設けているのが普通です。
つまり、
・制度上は一律の有効期限はない
・実務では提出先ごとに期限がある
この2つを分けて考える必要があります。
この記事では、法定相続情報一覧図に有効期限はあるのか、いつまで使えると考えるべきか、実務でどう見ておくべきかを解説します。
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先に結論 法律上の一律期限はないが、実務では提出先ごとに期限がある
先に結論を言うと、法定相続情報一覧図そのものに
「発行から3か月で失効する」
「発行から6か月で使えなくなる」
といった法律上の一律の有効期限はありません。そのため、制度としては「この日を過ぎたら当然に無効になる」というものではありません。
ただし、実際の相続手続では別です。特に金融機関では、法定相続情報一覧図についても
「発行後3か月以内」
「発行後6か月以内」
などの提出期限を設けているのが普通です。つまり、制度上の期限と手続先ごとの実務上の期限は別の話です。ここを分けて理解しないと、「期限がないならいつでも同じように使える」と誤解しやすくなります。
法定相続情報一覧図そのものの制度や作成方法、必要書類は、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図とは?作成方法・必要書類・何枚もらうべきかを解説
なぜ有効期限があるように見えるのか
有効期限があるように見えるのは、相続手続で出す他の書類に期限付きのものが多いからです。たとえば、相続では、印鑑証明書、住民票、その他の確認書類などで、「発行後3か月以内」「発行後6か月以内」といった条件が付くことがあります。その感覚で、「法定相続情報一覧図にも当然同じ期限があるのではないか」と考えやすいです。
ただ、法定相続情報一覧図は少し違います。一覧図は、相続関係を法務局が一覧化した資料です。印鑑証明書や住民票のように、それ自体に法律上の一律期限が付いている書類とは性質が違います。だからこそ、制度上は一律期限がない、でも実務では期限を求められる、というズレが生まれます。
金融機関では発行後3か月以内、6か月以内を求められることが多い
実務で一番気をつけるべきなのはここです。法定相続情報一覧図そのものに法律上の一律有効期限はありません。ただし、金融機関では発行後3か月以内、6か月以内などの条件を設けていることが普通です。
つまり、相続人側から見ると、
・制度上は失効していない
・でも金融機関の窓口では古いものとして扱われる
ということが起こります。
そのため、有効期限を考えるときは、法律上どうかだけでなく、実際に出す手続先がどう扱うか、まで見ておく必要があります。特に預金解約や名義変更を予定しているなら、「法定相続情報一覧図に一律の有効期限はないから大丈夫と考えて止まるのが一番危険です。
つまり「いつまで使えるか」の答えは提出先によって変わる
このテーマで一番大事なのはここです。法定相続情報一覧図は、法律上は一律の有効期限がありません。しかし実際には、提出先が期限を設けていることがあります。そのため、「いつまで使えるか」の答えは、制度だけ見ても足りません。
実務では、
・銀行に出すのか
・証券会社に出すのか
・法務局に出すのか
・その他の手続先に出すのか
によって扱いが変わることがあります。
つまり、法定相続情報一覧図の有効期限は「法律上の一律期限」ではなく、「提出先ごとに実務上どう扱われるか」で考えた方が正確です。
法定相続情報一覧図がどこで使えるのか、何の代わりになるのかは、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図はどこで使える?使える場面と足りない場面を解説
法律上の期限がないことと、いつでも同じように通ることは別
ここは誤解されやすいです。法定相続情報一覧図に一律の有効期限がないと聞くと、「じゃあ何年後でも完全にそのまま通るんだな」と受け取りやすいです。しかし、そうではありません。法律上の一律期限がないというのは、制度として当然に失効しない、という意味です。
一方、実務では、
・提出先ごとに期限がある
・追加書類を求められる
・今の手続で使えるか個別に判断される
ということがあります。
したがって、
・法律上は期限なし
・実務では提出先ごとの期限あり
と理解した方がズレません。
では、どう考えて動けばいいのか
実務では、次のように考えるのが無難です。
・法定相続情報一覧図を作ったら、なるべく早めに使う
・特に金融機関に出す前は、提出期限の扱いを確認する
・期限がある前提で動く
この考え方です。
つまり、「法律上は期限がないから急がなくていい」ではなく、「実務では期限があることが多いから、早めに使う」で考える方が安全です。この感覚で動けば、制度と実務のズレで止まりにくくなります。
再交付の話とは別に考える
ここで混同しやすいのが、再交付との違いです。法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から5年間保管され、その期間内であれば再交付の対象になります。ただし、有効期限の話と再交付できる期間の話は別です。ここはかなり大事です。
たとえば、
・法律上の一律有効期限はない
・でも金融機関では3か月以内、6か月以内を求める
・一方で法務局での再交付対象期間は5年
というように、全部別の話です。
再交付については、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図は再交付できる?追加で必要になったときの対応を解説
どんな相続で特に注意した方がいいか
金融機関の手続がある相続
これは最優先で注意した方がいいです。法定相続情報一覧図に法律上の一律期限がなくても、金融機関では発行後3か月以内、6か月以内などを求められることが多いからです。
手続先が複数ある相続
銀行、証券会社、不動産など、複数の手続先がある場合は、提出先ごとに扱いが違う可能性があります。そのため、一覧図を作ったら早めに使う方が進めやすいです。
相続手続を後回しにしがちな相続
一覧図を作って安心してしまい、しばらく動かないケースもあります。ただ、実務では提出先ごとの期限が問題になることがあるため、寝かせすぎない方が安全です。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では、
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・どこまで戸籍を集めればよいか分からない
・法定相続情報一覧図をいつ作ればよいか迷う
・一覧図に有効期限があるのか不安
・複数の手続先にどう出せばよいか分からない
といった形で止まりやすいです。
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基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
法定相続情報一覧図そのものに、法律上の一律の有効期限はありません。ただし、実際の相続手続では、金融機関ごとに「発行後3か月以内」「発行後6か月以内」などの提出期限を設けているのが普通です。そのため大事なのは、制度上の一律期限はない、でも実務では提出先ごとに期限がある、と分けて理解することです。
実務では、法定相続情報一覧図を作ったら、なるべく早めに使う方が安全です。特に金融機関に出す予定がある相続では、この点を前提に動いた方が止まりにくくなります。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
