相続の戸籍を確認していると、戸籍の中に養子縁組の記載が出てくることがあります。
このとき多くの方が迷うのは、次のような点です。
・普通養子は相続人になるのか
・実子がいる場合でも同じように相続するのか
・相続順位や相続分に違いはあるのか
・実親との関係は相続でどう扱うのか
・戸籍ではどこを見ればよいのか
・過去に養子縁組していても、今も相続人になるのか
結論からいうと、普通養子は相続人になります。
しかも、養親の相続では実子と同じ「子」として扱われるため、相続順位も相続分も同じです。ただし、普通養子には実子と大きく違う点があります。それは、養親との親子関係が生じても、実親との親子関係が残ることです。
そのため普通養子が関係する相続では、
・養親の相続なのか
・実親の相続なのか
・今も養親子関係が続いているのか
・普通養子が先に亡くなっていて代襲相続が起こるのか
まで確認しないと、相続人の範囲を誤りやすくなります。
養子全体の違いから確認したい場合は、以下の記事もあわせて確認してください。
普通養子と特別養子の違いとは?相続と戸籍確認の基本を解説
この記事では、
・普通養子は相続人になるのか
・実子との違いはどこにあるのか
・相続順位と相続分はどう考えるのか
・戸籍ではどこを確認するのか
・実務で止まりやすいポイント
を、相続人確定の流れに沿って解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
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普通養子は養親の相続で法定相続人になる
普通養子は、養子縁組によって養親との間に法律上の親子関係が生じます。そのため、養親が亡くなった場合、普通養子は法定相続人になります。ここでの位置づけは「子」です。つまり、普通養子は養親の相続では第1順位の相続人として扱われます。
この点は非常に重要です。普通養子だから相続人になれない、あるいは順位が下がるということはありません。
たとえば、被相続人に
・配偶者
・実子1人
・普通養子1人
がいる場合、子は2人として扱います。このとき普通養子は、実子と同じ第1順位の相続人です。
法定相続人の全体像は、以下の記事でも確認できます。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか判断手順を分かりやすく解説
普通養子と実子は相続順位が同じ
普通養子と実子は、養親の相続ではどちらも「子」です。そのため、相続順位に違いはありません。実務でよくある誤解は、「実の子が優先されて、養子はその後ではないか」というものです。しかし法律上は、普通養子も養親の子です。
そのため、養親の相続では
・実子
・普通養子
を区別せず、同じ順位の子として扱います。
たとえば、被相続人に
・実子2人
・普通養子1人
がいれば、子は合計3人です。この3人は全員が同じ第1順位です。
普通養子は養親の相続で実子と同じ相続分になる
普通養子は、養親の相続では実子と同じ順位で扱われるため、相続分も同じです。
たとえば、被相続人に
・配偶者
・実子2人
・普通養子1人
がいる場合、子は3人です。
このとき、子3人の相続分は同じ考え方で割ります。普通養子だけ相続分が少なくなることはありません。
つまり養親の相続では、
・普通養子は実子と同じ順位
・普通養子は実子と同じ相続分
という理解で進めます。
この点も誤解されやすいところです。普通養子は「実の子ではないから少なくなる」と考えてしまう方がいますが、養親の相続ではそのようには扱いません。
普通養子は実親の相続人にもなる
普通養子の大きな特徴は、養親との親子関係が生じても、実親との親子関係が残ることです。
そのため普通養子は、
・養親が亡くなった場合は養親の子として相続人になる
・実親が亡くなった場合は実親の子としても相続人になる
という形になります。
ここが特別養子との決定的な違いです。つまり普通養子は、養親側だけでなく、実親側の相続にも関係します。このため、普通養子が関係する相続では「誰の相続なのか」を最初に切り分けることがとても重要です。
今考えているのが
・養親の相続なのか
・実親の相続なのか
で、見るべき親族関係と戸籍の方向が変わるからです。
特別養子との違いを比較は、以下の記事でも確認できます。
特別養子は相続人になる?実親との関係と相続への影響を解説
普通養子が相続人になる場面を具体例で見る
ここは具体例で見ると分かりやすいです。
たとえば、AさんがBさん夫妻と普通養子縁組をしているとします。この場合、AさんはBさん夫妻の子として扱われます。そのうえで、Aさんに実親Cさんがいるなら、Aさんは
・Bさん夫妻の相続では子として相続人になる
・Cさんの相続でも子として相続人になる
という立場になります。
つまり普通養子は、養親の相続だけでなく、実親の相続にも関わります。
ここを理解していないと、
・養親側だけを見てしまう
・実親側との関係を見落とす
といった確認不足が起きやすくなります。
普通養子が先に亡くなっている場合は代襲相続が起こる
普通養子は養親の子として扱われるため、普通養子が養親より先に亡くなっている場合には、その子が代襲相続人になります。
たとえば、
・被相続人に普通養子がいる
・その普通養子が被相続人より先に亡くなっている
・その普通養子に子がいる
この場合、その子が代襲相続人です。
つまり、普通養子が関係する相続では
・普通養子本人が相続人になるのか
・普通養子が先に亡くなっていて代襲相続が起こるのか
まで確認する必要があります。
ここを落とすと、相続人の人数や範囲を誤りやすくなります。
代襲相続の基本は、以下の記事でも確認できます。
代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと戸籍確認の流れを解説
普通養子では養子縁組が今も続いているかの確認が重要
ここは実務で特に重要です。普通養子は養親の相続人になりますが、それは養子縁組が現在も続いていることが前提です。普通養子でも離縁が成立していれば、養親との親子関係は終了します。そのため、戸籍上で過去に養子縁組の記載があるだけでは足りません。今もその養親子関係が続いているかまで確認する必要があります。
実務で見るべきなのは
・養子縁組の記載があるか
・その後に離縁の記載がないか
・現在の戸籍の流れの中で養親子関係がどう扱われているか
という点です。
ここを確認せずに「昔、養子だったから今も相続人だろう」と考えてしまうと、相続人判断を誤ることがあります。普通養子が関係する相続では、養子縁組の成立だけでなく、今もその関係が続いているかまで戸籍で見ることが大切です。
普通養子がいる場合の戸籍確認ではどこを見るのか
普通養子が関係する相続では、戸籍で次の点を確認します。
まず出発点は、被相続人の死亡時の戸籍です。そこから本籍地の流れを追って、出生までたどります。
その中で特に見るのは
・養子縁組の記載があるか
・誰と誰の間で養子縁組がされているか
・縁組の日付はいつか
・その後に離縁の記載がないか
・普通養子本人が現在も生存しているか
・先に亡くなっているならその子がいるか
という点です。
ここで大事なのは、普通養子がいる相続では「養子と書いてある」だけで終わらないことです。
見るべきなのは
・被相続人と普通養子の関係
・その普通養子との関係が今も続いているか
・その普通養子の生死
・必要なら代襲相続人の有無
・さらに、誰の相続を考えているかによって実親側との関係が残るか
です。
被相続人が普通養子の場合は確認範囲が広がる
普通養子が関係する相続で特にややこしいのは、被相続人本人が普通養子だった場合です。
この場合、被相続人は
・養親の子
・実親の子
の両方の立場を持っています。
そのため、被相続人に子がいない場合に次順位を確認していくとき、養親側だけでなく実親側の親族関係が問題になります。たとえば、被相続人に子がいなければ直系尊属を確認します。ここで被相続人が普通養子なら、養親側だけでなく実親側の父母や祖父母が相続人になります。さらに兄弟姉妹相続に進む場合にも、実親側の兄弟姉妹が問題になります。
つまり、被相続人が普通養子の相続では
・被相続人の現在の戸籍だけでは足りない
・出生事項や養子縁組の流れを見て、実親側との関係も残っているか確認する
・子がいなければ、実親側を含めた直系尊属や兄弟姉妹まで視野に入る
という点が重要になります。
相続人候補が普通養子の場合は被相続人との養親子関係を確認する
一方で、被相続人ではなく相続人候補の側が普通養子である場合は、考え方が少し違います。たとえば、被相続人の子として普通養子がいる場合、その人は被相続人の子として相続人になります。この場面では、まず被相続人との養親子関係があるかを戸籍で確認することが中心です。
ここで見るべきなのは
・被相続人との間に養子縁組が成立しているか
・その後に離縁していないか
・戸籍上その養親子関係が確認できるか
・その普通養子が現在生存しているか
・先に亡くなっているなら代襲相続人がいるか
です。
この場面では、普通養子に実親側との関係が残っていること自体は事実ですが、今考えているのは被相続人の相続です。そのため、まず被相続人との関係を前提に確認します。
普通養子がいる相続で止まりやすいポイント
普通養子が関係する相続では、次のような点で止まりやすくなります。
・実子がいるから養子は関係ないと思ってしまう
・普通養子と特別養子を同じように考えてしまう
・実親との親子関係が残る点を見落とす
・戸籍の養子縁組記載を見落とす
・離縁の有無を確認していない
・普通養子が先に亡くなっているのに代襲相続を確認していない
特に多いのは「実の子だけ見ていれば足りる」と考えてしまうケースです。しかし普通養子は、養親の相続では実子と同じ子として扱われます。そのため、戸籍上の養子縁組記載を見落としたり、離縁の有無を確認しなかったりすると、相続人の人数や範囲の前提が変わってしまいます。
普通養子がいる相続では誰の相続かを先に分けて考える
普通養子で実務が分かりにくくなる一番の理由は、養親側と実親側の両方で相続人になることです。
だからこそ、相続実務ではまず
・今考えているのは誰の相続か
・その人は養親か実親か
を先に分ける必要があります。
養親の相続なら、普通養子は子として相続人になります。
実親の相続でも、普通養子は子として相続人になります。
この二重性があるため、普通養子が関係する相続では「養子かどうか」だけでなく「誰との関係で養子なのか」まで見ていかないと、確認不足や不要確認が起きやすくなります。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。
普通養子がいる相続では
・養子縁組の記載を見落としやすい
・実子と同じ順位で数える必要がある
・実親との関係も残るため見通しが立ちにくい
・離縁の有無まで確認が必要になる
・代襲相続まで確認が必要になることがある
といった事情から、手続きが大変になることがあります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
戸籍が多い相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
普通養子は、養親の相続では実子と同じ「子」として法定相続人になります。
特に重要なのは
・普通養子は養親の相続で第1順位の相続人になる
・実子と相続順位に違いはない
・養親の相続では実子と同じ相続分で考える
・実親との親子関係も残る
・普通養子が先に亡くなっている場合は代襲相続が起こる
・被相続人が普通養子なら実親側まで確認が広がる
・相続人候補が普通養子なら被相続人との養親子関係を戸籍で確認する
・過去の養子縁組記載だけでなく、今もその関係が続いているかを確認する必要がある
という点です。
そのため実務では、養子縁組と離縁の記載をきちんと確認し、誰の相続なのかを分けながら、相続順位に沿って相続人の範囲を確定していくことが重要になります。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
