広域交付で出生から死亡までそろう?相続で止まりやすいポイントを解説

戸籍の広域交付について調べている方の中には、
「広域交付を使えば、被相続人の戸籍は出生から死亡まで一気にそろうのでは」
「本籍地ごとに請求しなくても、必要な戸籍は全部つながるのでは」
と思う方も多いと思います。

たしかに、広域交付は相続で役立つ制度です。本籍地が複数に分かれていても、被相続人本人の戸籍を追いやすくなることがあるためです。
ただし、ここで気をつけたいのは、「何通か取れた」ことと「出生から死亡までそろった」ことは別だという点です。さらに、「被相続人本人の戸籍が出生から死亡までつながった」ことと「相続に必要な戸籍が足りた」ことも別です。
この違いを曖昧にしたまま進めると、広域交付でかなり取れたのに、最後に止まることがあります。

この記事では、

・そもそも「出生から死亡までそろう」とは何か
・広域交付でどこを見れば被相続人本人の戸籍がつながったと判断できるのか
・どこで止まりやすいのか
・どこをもって完了と考えるべきか

を、相続実務の目線で解説します。

なお、広域交付そのものの基本は、以下の記事をご覧ください。
戸籍の広域交付とは?相続で使える場面と使えない場面を解説

広域交付の使いどころ全体は、以下の記事をご覧ください。
戸籍の広域交付で相続の戸籍収集は楽になる?使いどころと限界を解説

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

目次

先に結論 広域交付で出生から死亡までそろうことはあるが、見た目だけで判断すると止まりやすい

先に結論を言うと、広域交付で被相続人本人の戸籍が出生から死亡までそろうことはあります。ただし、注意したいのは、「戸籍が何通か取れた」「古い戸籍も出てきた」というだけで、出生から死亡までそろったとは言えないことです。

相続で本当に見るべきなのは、

・今ある戸籍の前に、さらに前の戸籍が残っていないか
・改製前の戸籍や転籍前の戸籍を取り切っているか
・被相続人本人の戸籍が出生まで切れ目なくつながっているか

という点です。

さらに、被相続人本人の戸籍が出生から死亡までつながっても、相続全体ではまだ足りないことがあります。つまり、広域交付で出生から死亡までそろうことはありますが、見た目だけで「もう終わった」と判断すると止まりやすい、ということです。

そもそも「出生から死亡までそろう」とは何か

相続でいう「出生から死亡までそろう」とは、単に戸籍が数通集まったという意味ではありません。

被相続人について、

・死亡時の戸籍
・その前の除籍
・さらに前の改製原戸籍
・転籍前の戸籍

というように、戸籍の流れを出生まで切れ目なくたどれる状態を指します。

たとえば、

・死亡時の戸籍に前の本籍地が書かれている
・前の戸籍にさらに前の本籍地が書かれている
・その流れをたどると出生時点までつながる

という形です。

つまり大事なのは、「何通あるか」ではなく、「前の戸籍へのつながりが切れずに追えているか」です。ここを外すと、何通か取れた時点で終わったと勘違いしやすくなります。

広域交付で追いやすいのは被相続人本人の戸籍

広域交付でまず追いやすいのは、被相続人本人の戸籍です。相続では、まず亡くなった方の戸籍を現在から過去へさかのぼることが多いです。

たとえば、

・死亡時点の戸籍を取る
・前の本籍地の除籍を取る
・さらに前の改製原戸籍を取る

という流れです。この段階では、「誰の戸籍を追うか」がはっきりしています。そのため、広域交付を使う意味が出やすいです。

ただし、ここで重要なのは、被相続人本人の戸籍を追いやすいことと、その戸籍が本当に出生までつながったかは別に確認しないといけない、という点です。

止まりやすいポイント1 前の戸籍へのつながりを見落とす

広域交付で止まりやすい一番のポイントは、前の戸籍へのつながりを見落とすことです。

相続では、今取れた戸籍だけを見て終わりではありません。その戸籍の前に、さらに別の戸籍があるかを見ないといけません。

たとえば、

・一つ前の本籍地が書かれている
・改製前の戸籍があることが分かる
・転籍前の戸籍が別にある

といった情報が残っていることがあります。この部分を見落とすと、本当はまだ前の戸籍があるのに、「出生から死亡までそろった」と思ってしまいます。

つまり、広域交付で取れた戸籍の枚数ではなく、その戸籍がどこまで前へつながっているかを見ることが大切です。

止まりやすいポイント2 改製原戸籍や除籍を取り切れていない

相続では、現在戸籍だけで足りることは少ないです。除籍や改製原戸籍まで必要になることがよくあります。

たとえば、

・現在戸籍は取れた
・一つ前の除籍も取れた
・しかし改製前の戸籍がまだ残っていた

ということがあります。

この場合、見た目にはかなり集まっていても、出生までつながったとはまだ言えません。特に、改製をまたぐと戸籍が切り替わるため、「今ある戸籍の前に改製原戸籍が残っていないか」を見る必要があります。ここを見ないまま終えると、途中で差し戻されやすいです。

止まりやすいポイント3 転籍前の戸籍が残っている

転籍がある場合も注意が必要です。

たとえば、被相続人が生前に本籍地を何度か移していると、現在の戸籍だけでは過去が分かりません。その前の本籍地、そのさらに前の本籍地へとたどる必要があります。

このとき、

・今の戸籍は取れた
・一つ前までは取れた
・しかし、さらに前の転籍前戸籍が残っていた

ということがあります。このタイプの見落としも非常に多いです。

広域交付は、請求先の負担を減らせることがありますが、「どこまで前の戸籍があるか」までは自動で教えてくれません。だからこそ、取れた戸籍の中に書かれている前の情報をきちんと追う必要があります。

止まりやすいポイント4 被相続人本人はつながっても、相続全体では足りない

ここは特に重要です。被相続人本人の戸籍が出生から死亡までつながったとしても、それだけで相続の戸籍収集が終わるとは限りません。

たとえば、

・子がすでに亡くなっていて孫が入る
・兄弟姉妹相続で甥姪が入る
・数次相続が重なっている

といった場合です。このような相続では、被相続人本人の戸籍に加えて、相続人側の確認も必要になります。

つまり、「被相続人本人は出生から死亡までつながった」と「相続に必要な戸籍が足りた」は別です。ここを混同すると、広域交付でかなり進んだのに、最後の最後で止まります。

兄弟姉妹相続で必要な戸籍の範囲は、以下の記事で詳しく解説しています。
兄弟姉妹が相続人の戸籍はどこまで必要?甥姪(代襲)までの取得範囲

また、相続人の考え方に不安がある方は、以下の記事も参考になります。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか判断手順を分かりやすく解説

止まりやすいポイント5 附票など戸籍以外の書類が必要になる

広域交付で被相続人本人の戸籍がかなり集まっても、まだ足りないことがあります。その代表が戸籍の附票です。附票は広域交付の対象外です。そのため、戸籍自体はある程度つながっても、附票が必要になった時点で本籍地への請求が残ることがあります。

つまり、「被相続人本人の戸籍が出生から死亡までつながった」と「相続手続きに必要な書類がそろった」も別です。

附票については、以下の記事で詳しく解説しています。
戸籍の附票とは?相続で必要になるケースと取得方法

止まりやすいポイント6 本人が窓口へ行けない

広域交付は窓口請求が前提です。そのため、

・平日に役所へ行けない
・遠方から動けない
・事情があって窓口へ行きにくい

という方にとっては、そもそも広域交付を十分使いにくいことがあります。この場合、被相続人本人の戸籍をたどるという考え方自体は正しくても、制度を使うところで止まってしまいます。

どこをもって「被相続人本人はそろった」と考えるべきか

相続で「被相続人本人は出生から死亡までそろった」と考えるには、少なくとも次の点を押さえる必要があります。

・死亡時の戸籍から前の戸籍へ切れ目なく追えている
・除籍、改製原戸籍、転籍前戸籍を取りこぼしていない
・これ以上前の戸籍が残っていないと判断できる
・出生時点まで流れがつながっている

つまり、何通集まったかではなく、「もう前に行く戸籍がない」と判断できるところまで確認する必要があります。ここまで見えて、初めて「被相続人本人はそろった」と言いやすくなります。

「被相続人本人はそろった」と「相続に必要な戸籍が足りた」は別

この記事でいちばん大事なのはここです。広域交付で被相続人本人の戸籍が出生から死亡までつながったとしても、それだけで相続全体の戸籍収集が完了したとは限りません。

なぜなら、相続では

・相続人側の確認
・代襲相続の確認
・数次相続の確認
・附票など別書類の取得

が必要になることがあるからです。

そのため、相続では、

「被相続人本人の戸籍がつながった」
↓
「相続に必要な確認が全部終わった」

と自動では進みません。

この差を分けて考えられるかどうかで、最後に止まるかどうかがかなり変わります。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では、
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。

しかし、実際には、
・広域交付で被相続人の戸籍はかなり集まったが、そこで終わりではなかった
・出生から死亡までつながったように見えても、前の戸籍がまだあった
・被相続人本人はそろっても、相続人側の確認が必要になった
・附票など別の書類が必要になり、結局止まった
という形で進まなくなりやすいです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。

戸籍が多い相続でも戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

まとめ

広域交付で被相続人本人の戸籍が出生から死亡までそろうことはあります。ただし、見た目だけで判断すると止まりやすいです。

相続で本当に見るべきなのは、

・前の戸籍へのつながりを取り切っているか
・改製原戸籍や転籍前戸籍を落としていないか
・もう前に行く戸籍がないと判断できるか

という点です。

さらに大事なのは、「被相続人本人は出生から死亡までつながった」ことと「相続に必要な戸籍が足りた」ことは別だという点です。

広域交付は便利な制度ですが、「必ず出生から死亡までそろう制度」ではなく、「被相続人本人の戸籍を追いやすくすることがある制度」と考えるのが実務に合っています。

広域交付を相続全体の中でどう使うかを知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
戸籍の広域交付で相続の戸籍収集は楽になる?使いどころと限界を解説

相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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