相続廃除とは?相続人から外されるケースと注意点を解説

相続では、戸籍上は法定相続人に見える人であっても、被相続人の意思によって相続人の資格を失うことがあります。これが相続廃除です。

実務では

・戸籍上は子なのに相続できないと言われた
・相続廃除と相続欠格や相続放棄の違いが分からない
・廃除された場合、次に誰が相続人になるのか判断できない
・戸籍収集はどこまで必要になるのか見通しが立たない
・法定相続情報一覧図ではどう扱うのか迷う

といった場面で手続きが止まりやすくなります。

結論からいうと、相続廃除は、一定の事情がある推定相続人について、被相続人の意思にもとづき、家庭裁判所の手続を通じて相続人の資格を失わせる制度です。

しかも相続廃除がある場合は

・戸籍上は相続人に見えても実際には相続できないことがある
・その人を外して相続順位を見直す必要がある
・相続欠格と違って当然には発生しない
・相続放棄と違って代襲相続が起こることがある

という点に注意が必要です。

この記事では

・相続廃除とは何か
・どのような場合に相続人から外されるのか
・相続順位はどう変わるのか
・戸籍確認や法定相続情報一覧図で何に注意するのか

を、戸籍実務の視点から解説します。

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相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
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目次

相続廃除とは何か

相続廃除とは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行があったりした推定相続人について、家庭裁判所の手続を通じて相続人の資格を失わせる制度です。

ここで重要なのは、相続廃除は自動的には起こらないという点です。

相続欠格は一定の事実があれば法律上当然に相続人になれなくなりますが、相続廃除は被相続人の請求または遺言にもとづき、家庭裁判所が関与して初めて問題になります。

そのため相続廃除になると

・遺産分割協議に参加できない
・相続分を取得できない
・相続人として手続きを進められない

という扱いになります。

相続廃除と相続欠格の違い

相続廃除と相続欠格は混同されやすいですが、性質が違います。相続欠格は、一定の重大な不正行為があれば法律上当然に相続人の資格を失います。これに対して相続廃除は、被相続人の意思と家庭裁判所の手続が必要です。

つまり

相続欠格→ 一定の事実があれば当然に資格を失う
相続廃除→ 被相続人の意思にもとづいて家庭裁判所の手続で資格を失う

という違いがあります。

相続欠格の基本は、以下の記事でも確認できます。
相続欠格とは?戸籍に載っていても相続人になれないケースを解説

相続廃除になる主なケース

相続廃除が問題になるのは、たとえば次のような場合です。

・被相続人に対する虐待
・被相続人に対する重大な侮辱
・著しい非行

ただし、ここで大事なのは、単なる不仲や、親子関係が悪いというだけでは足りないことです。

たとえば

・長年疎遠である
・性格が合わない
・口論が多い
・交流がほとんどない

この程度では、直ちに相続廃除が認められるわけではありません。実際に廃除が認められるかどうかは、被相続人との関係がどの程度深刻だったか、どのような事情があったかによって左右されます。

そのため実務では

・戸籍だけ見ても分からない
・家族の話だけでも断定できない
・家庭裁判所の審判や遺言、関係資料を踏まえて考える

という点が重要になります。

相続廃除は戸籍だけでは分からない

相続廃除も、戸籍だけで当然に分かるものではありません。

戸籍収集をして分かるのは、あくまで

・誰が法定相続人の候補か
・親族関係がどうなっているか
・順位上、誰まで確認が必要か

という点です。

一方で、相続廃除があるかどうかは

・家庭裁判所の審判
・遺言の内容
・個別事情

など、戸籍の外にある事情を踏まえて考える必要があります。

そのため実務では

・戸籍上の相続人候補
・実際に相続できる人

を分けて考える必要があります。ここを混同すると、戸籍に載っている人を当然に遺産分割協議へ入れてしまい、後で前提が崩れることがあります。

相続廃除がある場合は相続順位を見直す

相続廃除された人は、相続人として扱えません。そのため、その人を外したうえで相続順位を見直す必要があります。

たとえば

・被相続人に配偶者と子2人がいる
・そのうち子1人が相続廃除されている

この場合、相続人として扱うのは

・配偶者
・廃除されていない子1人

です。

さらに、子が全員相続廃除で相続人から外れるなら、次は第2順位である直系尊属を確認することになります。

直系尊属が相続人になる条件は、以下の記事でも確認できます。
直系尊属が相続人になるのはどんな場合?父母・祖父母の順位を解説

具体例で見る 相続廃除がある場合の相続人の変化

たとえば、被相続人に

・配偶者
・子A
・子B

がいるとします。そして子Aが相続廃除により相続人から外れている場合を考えます。この場合、子Aは戸籍上は子として載っていても、相続人にはなれません。そのため、相続人として扱うのは

・配偶者
・子B

です。さらに、子Aに子がいる場合は話が変わります。相続廃除では代襲相続が起こることがあるため、子Aの子が代襲相続人になる可能性があります。つまり、この場合の相続人は

・配偶者
・子B
・子Aの子

となることがあります。

このように、相続廃除では「その人を外して終わり」ではなく、その先の代襲相続まで見ないと相続人の範囲を確定できないことがあります。

相続廃除では代襲相続が起こることがある

ここは相続放棄との違いとして重要です。相続放棄では、放棄した人の子が代わりに相続人になることはありません。しかし、相続廃除では、その人の子が代襲相続人になることがあります。

つまり

・相続放棄→ 代襲相続は起こらない
・相続廃除→ 代襲相続が起こることがある

という違いがあります。そのため相続廃除がある場合は、廃除された本人を外すだけでは足りません。その人に子がいるか、その子が代襲相続人になるかまで確認する必要があります。

代襲相続の基本は、以下の記事でも確認できます。
代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと戸籍確認の流れを解説

相続放棄との違いは、以下の記事でも確認できます。
相続放棄がある場合、誰が相続人?順位の移り方と戸籍確認の流れを解説

相続廃除がある場合の戸籍確認の基本的な流れ

相続廃除が疑われる場合でも、戸籍確認の出発点は変わりません。まずは通常どおり、法定相続人の候補を戸籍で確定していきます。流れとしては、次の順番で考えると分かりやすいです。

まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認する

最初に確認するのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。

ここで

・子がいるか
・前婚の子がいないか
・認知した子がいないか
・養子がいないか

を見て、第1順位の相続人候補を把握します。

次に相続廃除があるかを確認する

戸籍上の相続人候補が分かったら、その中に相続廃除が問題になる人がいるかを見ます。ただし、ここは戸籍だけでは判断できません。遺言や家庭裁判所の手続、個別事情を踏まえて、その人を実際の相続人として扱えるかを考える必要があります。

相続廃除があればその人を外して順位や代襲を見直す

相続廃除がある場合は、その人を相続人から外したうえで

・他の同順位者がいるか
・いなければ次順位へ進むか
・その人に子がいて代襲相続が起こるか

を確認します。

つまり、相続廃除がある相続では

・戸籍で相続人候補を確定する
・戸籍外の事情で相続廃除を考える
・そのうえで順位や代襲を見直す

という二段階の確認が必要になります。ここが廃除独自の実務上の難しさです。

まず戸籍で候補者を拾い、その後に家庭裁判所の審判や遺言などを踏まえて、実際に手続きへ入る人を絞り込む必要があるからです。

法定相続情報一覧図との関係で注意すべきこと

相続廃除も戸籍だけでは分からないため、法定相続情報一覧図との関係で注意が必要です。法定相続情報一覧図は、戸籍をもとに法定相続人の関係を形式的に示す書類です。そのため、相続廃除にあたる事情があっても、戸籍上の親族関係だけ見れば一覧図上は相続人候補として現れることがあります。

つまり

・一覧図に載っている
・でも実際には相続廃除で相続人になれない

というズレが起こり得ます。この点を理解していないと、一覧図に載っているから当然に遺産分割協議へ入れると考えてしまい、後で手続きが止まりやすくなります。

法定相続情報一覧図の基本は、以下の記事でも確認できます。
法定相続情報一覧図とは?作成方法・必要書類・何枚もらうべきかを解説

相続廃除がある相続で止まりやすいポイント

相続廃除がある場合は、次のような点で手続きが止まりやすくなります。

・戸籍に載っている人を当然に相続人だと思ってしまう
・相続廃除があるのに順位の見直しをしていない
・代襲相続が起こることを見落とす
・法定相続情報一覧図に載っていることと、実際に相続できることを同じだと思ってしまう

特に多いのは、「戸籍に載っている=そのまま遺産分割協議に入る人」と考えてしまうケースです。相続廃除がある場合は、戸籍で見える親族関係と、実際に手続きに入る人が一致しないことがあります。この点を切り分けて考えることが重要です。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。

相続廃除が疑われるケースでは
・戸籍上の相続人候補と実際の相続人が一致しない
・順位の見直しが必要になる
・代襲相続まで含めた確認が必要になる
といった事情から、手続きが大変になることがあります。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
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をまとめて対応しています。

戸籍が多い相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
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まとめ

相続廃除とは、一定の事情がある相続人について、被相続人の意思にもとづき家庭裁判所の手続を通じて相続人の資格を失わせる制度です。

特に重要なのは、

・戸籍上は相続人に見えても相続できないことがある
・相続廃除がある場合は、その人を外して順位を見直す必要がある
・相続放棄と違って、代襲相続が起こることがある
・法定相続情報一覧図と実際に相続できる人が一致しないことがある
・戸籍だけでは相続廃除かどうかは判断できない

という点です。

また、相続廃除では

・単なる不仲だけでは足りない
・まず戸籍で相続人候補を確認する
・その後に家庭裁判所の審判や遺言など戸籍外の事情を踏まえて判断する
・そのうえで順位や代襲を見直して実際の相続人を確定する

という流れで進めることが重要になります。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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