戸籍で前婚の子を見落とす典型例|親は初婚のはずと思っていたら危険?

相続で戸籍を集めていると、

「親は一度しか結婚していないはず」
「自分たち以外に子どもはいないはず」
「今見えている家族だけで相続人は足りているはず」

と考えてしまうことがあります。

実際にも、

・現在の戸籍だけを見て判断する
・兄弟2人だけが相続人だと思って手続を進める
・家族みんなが同じ認識なので問題ないと思う

というケースは少なくありません。

しかし、この前提のまま進めると、

・銀行で「他に相続人はいませんか」と確認される
・法務局で「この前の戸籍はありませんか」と言われる
・追加で戸籍を取った結果、前婚の子がいたと分かる

といった形で途中から前提が崩れます。

特に危ないのは、今見えている家族だけで話が自然に成立してしまうケースです。不自然さがないほど、その時点で確認を止めてしまいやすくなります。

この記事では、「親は初婚のはず」という思い込みで前婚の子を見落とす典型例と、戸籍のどこを見れば防げるのかを解説します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

目次

先に結論

「親は初婚のはず」という認識は、相続人確定の根拠にはなりません。親に前婚歴があれば、前婚の子も相続人になります。

ただし、

・現在の戸籍には前婚の子が出てこないことがある
・再婚後の戸籍だけでは前婚歴が見えないことがある
・今見えている家族だけでも話が成立して見えることがある

ため、現在の戸籍だけで判断すると見落としが起きます。

重要なのは、

・現在の戸籍だけで止めないこと
・婚姻と離婚の流れを確認すること
・前の戸籍までたどること
・戸籍を出生までさかのぼること

です。

前婚の子が相続人になるかは、以下の記事で確認できます。
前妻の子は相続人になる?相続順位と戸籍確認のポイントを実務解説

典型例① 今の戸籍だけ見て「子は2人」と思い込む

よくあるのが、現在の戸籍だけを見て判断を止めるケースです。

たとえば、

・父が再婚している
・現在の戸籍には後妻との子2人だけが載っている
・その2人が自分たちだけを相続人だと思っている

という場面です。

この状態だと、「子は2人だけ」「兄弟2人で相続する」と考えやすくなります。

しかし、実際には、

・前婚のときに子がいる
・その子はすでに別の戸籍に移っている
・現在の戸籍には出てこない

ということがあります。

ここで重要なのは、「今の戸籍に出ていないことと、子が存在しないことは別」という点です。現在の戸籍は、被相続人の人生全体のうち最後の一部だけを示していることがあります。前の戸籍までたどらなければ、見えていない相続人がいる可能性は消えません。

戸籍の必要範囲は、以下の記事で確認できます。
相続の戸籍はどこまで必要?配偶者と子が相続人の場合の必要範囲

典型例② 家族全員が「そんな子はいない」と思い込む

次に多いのが、家族の認識そのものがずれているケースです。

たとえば、

・子どもたちは前婚の話を聞いていない
・親族も「初婚のはず」と思っている
・その話題が一度も出ていない

という状態です。

この場合、「誰も知らないのだから間違いない」「自分たちだけで相続人は確定している」と考えてしまいがちです。

しかし、戸籍をたどると、

・過去の婚姻の記録がある
・その後に離婚の記録がある
・前婚中の子の存在が見えてくる

ということがあります。

ここで意識すべきなのは、「家族が知らないことと、戸籍上いないことは別」という点です。相続では、家族の記憶や認識ではなく、戸籍で確認します。再婚や離婚の可能性が少しでもある場合は、家族の話だけで完了と考えないことが重要です。

相続人の全体像は、以下の記事で確認できます。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか判断手順を分かりやすく解説

典型例③ 兄弟2人で進めていた前提が途中で崩れる

最も影響が大きいのが、手続の途中で発覚するケースです。

たとえば、

・兄弟2人だけが相続人だと思っている
・遺産分割の話をまとめている
・預金解約や相続登記に進もうとしている

という状態です。

しかし、その後、

・銀行で戸籍を提出した際に「出生までつながっていますか」と確認される
・法務局で「この戸籍の前はありませんか」と指摘される

ことで手続が止まります。

そこで戸籍をさかのぼると、

・前婚の記録が見つかる
・前婚の子が別の戸籍にいる
・その子も相続人になる

ということが判明します。

この時点で、兄弟2人で完結すると思っていた前提が崩れます。

その結果、

・遺産分割協議をやり直す
・相続人を確定し直す
・前婚の子も含めて合意を取り直す

必要が出てきます。

しかも前婚の子については、

・遠方に住んでいる
・連絡先が分からない
・長年やり取りがない
・話し合いに時間がかかる

といった事情が重なることもあり、一気に長引きやすいです。

戸籍提出後に止まる場面は、以下の記事も参考になります。
銀行で戸籍が足りないと言われたら?相続手続で追加提出になる典型例

なぜ現在の戸籍だけでは前婚の子が見えないのか

前婚の子を見落とす理由は、戸籍の仕組みにあります。

戸籍は、

・婚姻
・離婚
・転籍

などで切り替わります。

そのため、現在の戸籍、再婚後の戸籍だけを見ても、それ以前の家族関係はそのまま見えません。

特に前婚の子は、

・すでに別戸籍にいる

・前婚時の戸籍にしか記録がない
・再婚後の戸籍には出てこない

ことがあります。

つまり、「今の戸籍に出ていない= 子がいない」とは言えません。現在の戸籍は一部にすぎないため、前の戸籍までたどる必要があります。

戸籍のどこを見れば前婚歴に気づけるか

前婚歴に気づくには、次の3点を流れで確認します。

・身分事項の婚姻と離婚
・戸籍の編製原因
・前の戸籍へのつながり

まず、身分事項を見ます。

ここでは、

・現在の配偶者との婚姻より前に別の婚姻がないか
・離婚の記録がないか
・自分が思っていた時期より古い婚姻歴がないか

を確認します。ここで違和感があれば、前婚歴を疑う必要があります。

次に、編製原因を確認します。

・婚姻による編製か
・転籍によるものか
・別の戸籍から移ってきた流れか

を見ます。

婚姻による編製であれば、その婚姻前に別の戸籍がある前提で確認します。再婚後の戸籍だけで安心してはいけないのはこのためです。

最後に、前の戸籍をたどります。

・この戸籍の前はどこか
・婚姻前はどの戸籍にいたか
・離婚前後でどの戸籍にいたか

を追うことで、前婚の子の存在が見えてくることがあります。

ここで重要なのは、「今の戸籍に子の記載がない= 子がいない」ではない、という点です。前婚の子は、今の戸籍ではなく前婚時の戸籍にしか出てこないことがあります。婚姻と離婚の流れを追わずに判断すると、見落としやすくなります。

戸籍の流れの見方は、以下の記事で詳しく解説しています。
戸籍の編製原因とは|転籍・婚姻・分家・家督相続で戸籍の流れを読む

前婚の子を見落とすとどうなるのか

前婚の子を見落とすと、手続は大きく止まります。

・銀行や法務局で止まる
・戸籍を取り直す
・相続人を確認し直す
・遺産分割協議をやり直す

といった流れになります。

さらに重要なのは、「前婚の子も含めない限り手続は進まない」という点です。すでに話がまとまっていたとしても、その前提自体が崩れます。見落としは、後から1人追加すれば済む問題ではありません。相続人の前提そのものを崩します。

前婚の子がいる場合の進め方は、以下の記事で解説しています。
前妻の子がいる相続で戸籍はどこまで必要?確認範囲と収集の進め方

見落としを防ぐための確認ポイント

見落としを防ぐには、次を確認します。

・兄弟2人で進める前に婚姻歴を確認する
・再婚歴がある場合は今の戸籍で終わらせない
・家族の認識ではなく戸籍で判断する
・婚姻や離婚があれば前後の戸籍を追う
・戸籍は出生までさかのぼる

特に重要なのは、「今の家族で自然に話が成立しているときほど疑う」という視点です。不自然さがないケースほど、確認を止めやすいからです。相続人の確定は、見えている範囲ではなく、戸籍を最後までたどって判断する必要があります。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では、
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。

しかし、実際には、
・前婚の子がいるか分からない
・どこまで戸籍を追えばよいか分からない
・相続人が本当に全員そろっているか不安
といった場面で手が止まることがあります。

たとえば、
・兄弟2人で進めているが、本当に他に相続人がいないか不安
・再婚歴がありそうだが、どこまで戸籍を追えばよいか分からない
・提出前に見落としがないか確認したい
といったケースです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。

前婚の子がいるか分からない場合でも、戸籍収集から対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

まとめ

前婚の子は、現在の戸籍だけでは見えないことがあります。

そのため、

・今の戸籍だけで判断する
・親は初婚のはずと思い込む
・家族の認識だけで進める

といった進め方をすると、相続人を見落とす可能性があります。

だからこそ、

・婚姻と離婚の流れを確認する
・前の戸籍までたどる
・戸籍を出生までさかのぼる

この前提で進めることが重要です。

前婚の子の見落としは、相続人の前提そのものを崩します。現在の戸籍だけで判断せず、必ず過去の戸籍まで確認する必要があります。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

目次