子がいない場合の法定相続人は?戸籍で相続人を確定する手順を解説

相続が始まったとき、被相続人に子がいない場合は「では誰が相続人になるのか」で止まりやすいです。結論からいうと、子がいない場合でも、すぐに兄弟姉妹が相続人になるわけではありません。

まずは、

・本当に子がいないか
・子が亡くなっている場合に孫が相続人にならないか
・父母などの直系尊属がいないか
・父母がいない場合に祖父母など上の世代もいないか

を順番に確認し、それでもいなければ兄弟姉妹に進みます。

特に実務では、

・父母がいないので兄弟姉妹が相続人だと思っていた
・父母は亡くなっているが、祖父母まで確認が必要だと知らなかった
・子はいないと思っていたが、前婚の子や認知した子が後から分かった
・兄弟姉妹相続だと思って進めたら、途中で前提が変わった

といったことが珍しくありません。

そして、この判断は頭の中で分かっただけでは足りません。実際の相続手続きでは、被相続人の戸籍を出生までつなげ、そこから相続人の範囲を戸籍で確定していく必要があります。

この記事では、

・子がいない場合に誰が法定相続人になるのか
・戸籍をどの順番で確認すればよいのか
・どこで判断を誤りやすいのか
・なぜ兄弟姉妹相続に進む前の確認が重要なのか

を、戸籍収集の実務の流れに沿って解説します。

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相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
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目次

子がいない場合でもすぐ兄弟姉妹が相続人になるわけではない

被相続人に子がいない場合、多くの方が「では兄弟姉妹が相続人だろう」と考えがちです。しかし、法律上の順位はそうなっていません。

法定相続人は、

「第1順位 子」
「第2順位 直系尊属(父母・祖父母など)」
「第3順位 兄弟姉妹」

の順で決まります。

そのため、子がいない場合でも、

・子の代わりに相続人になる人がいないか
・父母が生きていないか
・父母がいなければ祖父母など上の世代がいないか

を確認してからでないと、兄弟姉妹が相続人になるとはいえません。

実務で多いのは、父母が亡くなっていることだけを見て、そこで兄弟姉妹に進んでしまうケースです。しかし実際には、兄弟姉妹に進む前に、第1順位と第2順位が本当にいないかを確認する必要があります。

法定相続人の全体像を先に確認したい方は、以下の記事をご覧ください。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか判断手順を分かりやすく解説

子がいない場合の法定相続人を考える順番

子がいない場合の法定相続人は、次の順番で考えると分かりやすいです。

① 配偶者がいるか
② 子がいるか
③ 子が亡くなっている場合は、その子がいるか
④ 子もその子もいない場合は、直系尊属がいるか
⑤ 直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹がいるか
⑥ 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子がいるか

ここで重要なのは、最初から兄弟姉妹や甥姪の話に飛ばないことです。子がいない相続では、家族の感覚では「親がいなければ兄弟姉妹」と考えやすいですが、実務ではその前に

・前婚の子がいないか
・認知した子がいないか
・養子がいないか
・亡くなった子の先に孫がいないか
・父母がいないなら祖父母がいないか

まで見ていかなければなりません。この順番を守ることで、後から相続人の前提が崩れるリスクを下げやすくなります。

まず確認するのは本当に子がいないかどうか

子がいない相続では、最初に「子がいない前提で進めてよいか」を確認する必要があります。ここでいう子には、「実子」「養子」「婚姻外で生まれた子」「認知された子」も含まれます。

そのため、家族の認識では「子はいない」と思っていても、

・前婚の子がいた
・認知した子がいた
・養子縁組していた子がいた

ということがあります。

この場合、兄弟姉妹相続だと思っていても、そもそも第1順位がいることになります。実務では、この確認のために被相続人の死亡時の戸籍から始め、出生までさかのぼってつなげていきます。死亡時の戸籍だけでは、過去の婚姻歴や前婚の子、認知、養子縁組まで見えないことがあるからです。

出生までつなげることで、

・婚姻と離婚の流れ
・子の出生や認知の記載
・養子縁組の履歴

を時系列で確認しやすくなり、第1順位の見落としを防ぎやすくなります。

なお、相続開始時点でまだ生まれていない胎児でも、一定の場合は相続人として扱われることがあります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
胎児は相続人になる?出生前に相続開始した場合の扱いと確定手順を解説

子が亡くなっている場合は孫が相続人になることがある

被相続人に子がいたとしても、その子が被相続人より先に亡くなっていることがあります。この場合、その子の子、つまり孫が相続人になることがあります。ここは非常に誤解されやすいところです。「子はもう亡くなっているから、次は親だろう」と考えてしまうと、順位判断を誤ります。

実際には、

・被相続人に子がいたか
・その子は被相続人より前に亡くなっているか
・その子にさらに子がいるか

まで確認して、初めて第1順位がいるかどうかを判断します。つまり、子がいない相続では「今生きている子がいない」だけでは足りません。亡くなった子の先に孫がいれば、第1順位はまだ消えません。

詳しくは以下の記事をご覧ください。
代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと戸籍確認の流れを解説

子もその子もいない場合は直系尊属を確認する

子もその子もいない場合、次に確認するのは直系尊属です。まずは父母が生存しているかを見ます。

たとえば、

・父は亡くなっているが母は生きている
・父母ともに生きている

という場合は、父母が法定相続人になります。ここで重要なのは、同居しているか、仲が良いかではなく、法律上の親子関係があるかどうかで判断することです。

そのため、

・長く連絡を取っていない
・別居している
・関係が薄い

といった事情があっても、父母は相続人になります。この段階では、まだ兄弟姉妹には進みません。第2順位がいる可能性がある以上、先に兄弟姉妹を相続人として扱うことはできないからです。

父母が亡くなっていても祖父母まで確認する必要がある

子がいない相続で特に見落としやすいのが、この部分です。父母が亡くなっている場合でも、そこで直系尊属の確認が終わるわけではありません。祖父母など、さらに上の世代の直系尊属が生きていれば、その方が相続人になります。

たとえば、

・父母はすでに亡くなっている
・祖母が生きている

という場合は、兄弟姉妹ではなく祖母が相続人になります。

実務では、父母が亡くなっていると「もう親はいないから兄弟姉妹だろう」と考えてしまうケースが非常に多いです。しかし、戸籍確認ではそこでは終わりません。父母の死亡が確認できたら、その父母の親、つまり祖父母など上の世代の直系尊属が生きていないかを見ていきます。

ここで大事なのは、兄弟姉妹に進む前に、「第2順位が完全にいないことを確認する」という発想です。

直系尊属が相続人になる場面は、以下の記事で詳しく解説しています。
直系尊属が相続人になるのはどんな場合?父母・祖父母の順位を解説

子も直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が相続人になる

兄弟姉妹が法定相続人になるのは、

・被相続人に子がいない
・子の先の相続人もいない
・直系尊属もいない

この3つがそろった場合です。

つまり、兄弟姉妹は最初から相続人になるのではなく、第1順位と第2順位がいないことを確認した結果として相続人になります。

ここで注意したいのは、兄弟姉妹には

・同じ父母を持つ兄弟姉妹
・異母兄弟
・異父兄弟

も含まれるという点です。

そのため、

・父や母に前婚歴がある
・家族が把握していない婚姻歴がある
・家族の認識より兄弟姉妹の範囲が広い

といったことがあります。

戸籍実務では、被相続人の父母を軸に、その子として誰がいるかを確認していきます。つまり、兄弟姉妹を確認するとは、単に現在知っている兄弟姉妹の名前を並べることではなく、被相続人の父母の子として誰がいるかを戸籍でたどることです。

兄弟姉妹が相続人になる場面は、以下の記事で詳しく解説しています。
兄弟姉妹が相続人になるのはどんな場合?相続順位と甥姪への代襲を解説

兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪まで確認する

兄弟姉妹が相続人になる場面では、本来相続人になる兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていることがあります。この場合、その兄弟姉妹の子、つまり甥姪が相続人になることがあります。ここでも、「その兄弟姉妹は亡くなっているから除外」で終わらせると誤りやすいです。

実務では、

・兄弟姉妹がいるか
・その兄弟姉妹が先に亡くなっていないか
・亡くなっているなら、その子がいるか

まで確認して、初めて相続人の範囲が確定します。

そのため、兄弟姉妹相続では、兄弟姉妹本人だけでなく、その先の甥姪まで確認が必要になり、戸籍収集の範囲が想定より広がることがあります。

戸籍確認はどの順番で進めるか

子がいない場合の相続人確認では、戸籍を次の順番で見ていくと無駄が少なくなります。

まず被相続人の死亡時の戸籍を確認する

出発点は、被相続人の死亡時の戸籍です。ここから本籍地の流れをたどり、出生までさかのぼっていきます。死亡時の戸籍だけでは、前婚の子や過去の養子縁組が見えないことがあります。そのため、途中で止めずに出生までつなげることが重要です。

次に出生までつなげて子の有無を確認する

被相続人の戸籍を出生までつなげることで、

・子がいたか
・前婚の子がいないか
・認知した子がいないか
・養子がいないか

を確認します。子がいない相続では、ここが最重要です。この確認が終わっていないのに、親や兄弟姉妹の戸籍に進むのは早すぎます。

子がいないことが確認できたら直系尊属を確認する

第1順位がいないと分かったら、次に直系尊属を確認します。

ここでは、

・父母が生きているか
・父母が亡くなっているなら祖父母が生きていないか

を見ていきます。実務では、父母の死亡が確認できた時点で兄弟姉妹に進みたくなりますが、そこで止めずに祖父母まで見ます。兄弟姉妹に進めるのは、第2順位が本当にいないことが確認できてからです。

直系尊属もいないことを確認してから兄弟姉妹に進む

第2順位までいないことが確認できたら、初めて兄弟姉妹を確認します。

ここでは、

・兄弟姉妹が誰か
・異母兄弟や異父兄弟がいないか
・亡くなっている兄弟姉妹に子がいるか

を見ていきます。兄弟姉妹確認の基本は、被相続人の父母の子を戸籍で拾っていくことです。この視点がないと、家族が把握していない兄弟姉妹を見落としやすくなります。

相続人が分からない場合にどこから戸籍を集めるかは、以下の記事も参考になります。
相続人がわからない時の戸籍の取り方|どこから戸籍を集める?

子がいない相続で止まりやすいポイント

子がいない相続では、次のような場面で止まりやすいです。

・子がいないと思っていたが、前婚の子や認知した子がいた
・子は亡くなっていたが、孫が相続人になっていた
・父母がいないので兄弟姉妹だと思ったが、祖父母が生きていた
・兄弟姉妹の人数を家族の記憶だけで判断していた
・異母兄弟や異父兄弟の存在を想定していなかった
・亡くなった兄弟姉妹に甥姪がいた

特に多いのは、「父母がいない=兄弟姉妹」と早く考えすぎるケースです。そして実務では、ここでの見落としがそのまま手続き停止につながりやすいです。

たとえば、兄弟姉妹相続だと思って戸籍収集や遺産分割の話を進めていたのに、後から前婚の子や祖父母が見つかると、相続人の前提そのものが変わります。そうなると、話し合いだけでなく、金融機関手続きや法定相続情報一覧図の前提までやり直しになりやすいです。

法律の理解と戸籍で確定することは別の段階

ここはかなり大事です。法律のルールを知ると、頭の中では「この人たちが相続人だろう」という見当がつくようになります。ただし、実務ではそれだけでは足りません。銀行手続き、法定相続情報一覧図、相続登記などでは、相続人の範囲を戸籍で確認できることが前提になります。

つまり、

・法律のルールを理解して相続人の候補が見えること
・その前提が戸籍で確認できて、手続きに進めること

は別です。子がいない相続では、子、直系尊属、兄弟姉妹、甥姪と確認範囲が広がりやすいため、この差が特に大きく出ます。

最後は戸籍で確定する必要がある

ここまで見てきたように、子がいない相続では、

・子やその先の相続人がいないか
・直系尊属がいないか
・兄弟姉妹や甥姪まで広がるか

を順番に見ていく必要があります。

この確認を最終的に支えるのが戸籍です。つまり、子がいない場合の法定相続人は、法律の順位で考え、最後は戸籍で確定するという流れになります。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。

しかし実際には、
・子がいないと思っていたが相続人が増えた
・直系尊属の確認が足りず手続きが止まった
・兄弟姉妹相続だと思っていたのに前婚の子や祖父母が見つかり、前提が変わった
・兄弟姉妹相続で戸籍の範囲が広がった
といったケースも少なくありません。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
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をまとめて対応しています。

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まとめ

子がいない場合の法定相続人は、

・まず子やその先の相続人がいないか確認する
・次に父母や祖父母などの直系尊属がいないか確認する
・それでもいなければ兄弟姉妹に進む

という順番で判断します。

特に重要なのは、

・子がいないと思っていても前婚の子や認知した子、養子がいることがある
・子が亡くなっている場合は孫が相続人になることがある
・父母がいなくても祖父母などの直系尊属を確認する必要がある
・兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪まで確認する
・最後は戸籍で家族関係を確定する

という点です。

子がいない相続では、順位の理解だけでなく、戸籍をどの順番で確認するかまで押さえておくことで、手続きを進めやすくなります。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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