相続欠格とは?戸籍に載っていても相続人になれないケースを解説

相続では、戸籍上は法定相続人に見える人であっても、一定の場合には相続人になれないことがあります。
それが相続欠格です。

実務では

・戸籍では子になっているのに相続できないと言われた
・相続欠格になると次に誰が相続人になるのか分からない
・相続放棄や相続廃除との違いが分からない
・戸籍収集の範囲はどこまで広がるのか
・法定相続情報一覧図ではどう扱うのか

といった点で手続きが止まりやすくなります。

結論からいうと、相続欠格は、戸籍に載っていても法律上当然に相続人になれない制度です。

しかも相続欠格がある場合は

・その人を相続人から外して順位を見直す
・ただし代襲相続は起こることがある
・戸籍だけでは欠格かどうかは判断できない

という点に注意が必要です。

この記事では

・相続欠格とは何か
・どのような場合に相続人になれないのか
・相続順位はどう変わるのか
・法定相続情報一覧図や戸籍確認で何に注意するのか

を、戸籍実務の視点から解説します。

法定相続人の基本的な考え方は、以下の記事をご確認ください。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか判断手順を分かりやすく解説

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
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目次

相続欠格とは何か

相続欠格とは、法律で定められた一定の行為をした人について、法律上当然に相続人の資格を失わせる制度です。家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要はなく、一定の事実があれば自動的に相続人になれなくなります。

その結果

・遺産分割協議に参加できない
・相続分を取得できない
・相続人として手続きを進められない

という扱いになります。

ここで重要なのは、戸籍上は相続人として存在していても、法律上は相続人として扱えないことがある、という点です。

相続欠格になる主なケース

相続欠格になるのは、相続や遺言に重大な不正がある場合です。

たとえば、次のようなケースがあります。

・被相続人や先順位の相続人を故意に死亡させた、または死亡させようとして一定の刑に処せられた
・被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴をしなかった
・詐欺や脅迫によって遺言をさせたり、撤回や取消し、変更を妨げたりした
・遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した

ここで大事なのは、こうした事情は戸籍には載らないという点です。
つまり、戸籍上は子や兄弟姉妹として載っていても、欠格事由があれば法律上は相続人になれません。

相続欠格は戸籍では分からない

相続欠格は、戸籍の記載からは判断できません。

戸籍収集をして分かるのは、あくまで

・誰が法定相続人の候補か
・親族関係がどうなっているか
・順位上、誰まで確認が必要か

という点です。

一方で、相続欠格かどうかは

・刑事事件の有無
・遺言への不正行為の有無
・具体的な事情関係

など、戸籍の外にある事実で決まります。

そのため実務では

・戸籍上の相続人候補
・法律上実際に相続できる人

を分けて考える必要があります。ここを混同すると、戸籍に載っている人を当然に遺産分割協議へ入れてしまい、後で前提が崩れることがあります。

相続欠格がある場合は相続順位を見直す

相続欠格になった人は、相続人として扱えません。そのため、その人を外したうえで相続順位を見直す必要があります。

たとえば

・被相続人に配偶者と子2人がいる
・そのうち子1人が相続欠格である

この場合、相続人として扱うのは

・配偶者
・欠格でない子1人

です。さらに、子が全員相続欠格であれば、次は第2順位である直系尊属を確認することになります。ここで重要なのは、戸籍に載っている人がそのまま相続人になるとは限らないことです。相続欠格がある場合は、その人を外したうえで順位を見直して、次に誰が相続人になるのかを考えます。

相続欠格では代襲相続が起こることがある

ここは相続放棄との違いとして非常に重要です。相続放棄では、放棄した人の子が代わりに相続人になることはありません。しかし、相続欠格では、その人の子が代襲相続人になることがあります。

つまり、

相続放棄→ 代襲相続は起こらない
相続欠格→ 代襲相続が起こることがある

という違いがあります。

たとえば、被相続人に子Aと子Bがいて、子Aが相続欠格にあたり、子Aに子がいる場合、その子が代襲相続人になる可能性があります。

この点を押さえておかないと、

・その人を外して終わりだと思ってしまう
・本来確認すべき代襲相続人を見落とす

といったことが起こります。

代襲相続の全体像は、以下の記事をご確認ください。
代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと戸籍確認の流れを解説

相続放棄との違いは、以下の記事をご確認ください。
相続放棄がある場合、誰が相続人?順位の移り方と戸籍確認の流れを解説

相続欠格がある場合の戸籍確認の基本的な流れ

相続欠格が疑われる場合でも、戸籍確認の出発点は変わりません。まずは通常どおり、法定相続人の候補を戸籍で確定していきます。流れとしては、次の順番で考えると分かりやすいです。

まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認する

最初に確認するのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。

ここで

・子がいるか
・前婚の子がいないか
・認知した子がいないか
・養子がいないか

を見て、第1順位の相続人候補を把握します。

次に相続欠格が疑われる人がいるかを確認する

戸籍上の相続人候補が分かったら、その中に相続欠格が問題になる人がいるかを見ます。ただし、ここは戸籍では判断できません。戸籍外の事情を踏まえて、その人を実際の相続人として扱えるかを考える必要があります。

相続欠格があればその人を外して順位や代襲を見直す

相続欠格がある場合は、その人を相続人から外したうえで

・他の同順位者がいるか
・いなければ次順位へ進むか
・その人に子がいて代襲相続が起こるか

を確認します。

つまり、相続欠格がある相続では

・戸籍で相続人候補を確定する
・戸籍外の事情で相続欠格を考える
・そのうえで順位や代襲を見直す

という二段階の確認が必要になります。

法定相続情報一覧図との関係で注意すべきこと

相続欠格は戸籍に載らないため、法定相続情報一覧図との関係でも注意が必要です。法定相続情報一覧図は、戸籍をもとに法定相続人の関係を形式的に示す書類です。そのため、相続欠格にあたる事情があっても、戸籍上の親族関係だけ見れば一覧図上は相続人候補として現れることがあります。

つまり、

・一覧図に載っている
・でも実際には相続欠格で相続人になれない

というズレが起こり得ます。この点を理解していないと、一覧図に載っているから当然に遺産分割協議へ入れると考えてしまい、後で手続きが止まりやすくなります。

法定相続情報一覧図の基本は、以下の記事をご確認ください。
法定相続情報一覧図とは?作成方法・必要書類・何枚もらうべきかを解説

相続欠格がある相続で止まりやすいポイント

相続欠格がある場合は、次のような点で手続きが止まりやすくなります。

・戸籍に載っている人を当然に相続人だと思ってしまう
・相続欠格があるのに順位の見直しをしていない
・代襲相続が起こることを見落とす
・法定相続情報一覧図に載っていることと、実際に相続できることを同じだと思ってしまう

特に多いのは、

「戸籍に載っている=そのまま遺産分割協議に入る人」

と考えてしまうケースです。

しかし相続欠格がある場合は、戸籍に載っている人を前提に進めると、後から実際の相続人が違っていたと分かり、遺産分割協議や法定相続情報一覧図の前提まで見直しになることがあります。この点を切り分けて考えることが重要です。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。

相続欠格が疑われるケースでは
・戸籍上の相続人候補と実際の相続人が一致しない
・順位の見直しが必要になる
・代襲相続まで含めた確認が必要になる
・戸籍に載っているから相続人だと思って進めた前提が崩れる
といった事情から、手続きが大変になることがあります。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。

戸籍が多い相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

まとめ

相続欠格とは、一定の行為をした人について、法律上当然に相続人の資格を失わせる制度です。

特に重要なのは、

・戸籍上は相続人に見えても相続できないことがある
・相続欠格がある場合は、その人を外して順位を見直す必要がある
・相続放棄と違って、代襲相続が起こることがある
・法定相続情報一覧図と実際に相続できる人が一致しないことがある
・戸籍だけでは相続欠格かどうかは判断できない

という点です。

そのため実務では、

・まず戸籍で法定相続人の候補を確認する
・次に相続欠格の有無を戸籍外の事情も含めて考える
・そのうえで順位や代襲を見直して、実際の相続人を確定する

という流れで進めていくことが重要です。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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