相続の戸籍確認を進めていると、戸籍の中に養子縁組の記載が出てくることがあります。
このとき最初に確認すべきなのが、その養子が
・普通養子なのか
・特別養子なのか
という点です。
この違いによって
・誰が相続人になるのか
・実親との関係をどう考えるのか
・代襲相続がどこまで広がるのか
・戸籍をどちら側まで確認するのか
が大きく変わります。
実務で止まりやすいのは、
・養子と書いてあるが普通養子か特別養子か分からない
・養子が相続人候補なのか、被相続人本人が養子なのか分からない
・実親側まで確認が必要か判断できない
・養子が先に亡くなっていて代襲相続まで関係してくる
・離縁の有無で前提が変わる
といった場面です。
結論からいうと、普通養子と特別養子の違いは、実親との親子関係が残るかどうかにあります。そしてこの違いが、そのまま相続人の範囲と戸籍確認の方向の違いにつながります。
この記事では、養子シリーズ全体の入口として
・普通養子と特別養子の違い
・相続人としての扱いの違い
・被相続人が養子の場合と相続人候補が養子の場合の違い
・戸籍確認で見るべきポイント
・このあと何を確認すればよいか
を全体像として解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
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普通養子と特別養子の違いは実親との関係にある
普通養子と特別養子の一番大きな違いは、実親との親子関係が残るかどうかです。
普通養子では
・養親との親子関係が生じる
・実親との親子関係も残る
という形になります。
一方、特別養子では
・養親との親子関係が生じる
・実親との親子関係は原則として終了する
という形になります。この違いが、そのまま相続人の範囲の違いになります。
普通養子なら、養親側と実親側の両方の相続に関係します。
特別養子なら、原則として養親側の相続だけに関係します。
養子が関係する相続では、まずこの違いを押さえないと、その後の相続順位や戸籍確認の方向を誤りやすくなります。
普通養子は養親の相続でも実親の相続でも相続人になる
普通養子は、実親との親子関係が残るため
・養親の相続で相続人になる
・実親の相続でも相続人になる
という特徴があります。
つまり普通養子は、法律上
・養親の子
・実親の子
の両方の立場を持ちます。
このため普通養子が関係する相続では、相続人の範囲が両側に広がります。
たとえば、普通養子本人について考えると
・養親が亡くなれば養親の子として相続人になります
・実親が亡くなれば実親の子としても相続人になります
ということです。
この点が、普通養子の相続を難しくする中心的な要素です。どちらの相続を考えているのかを最初に切り分けないと、確認すべき戸籍の方向が定まりません。
普通養子の相続順位や実子との違いは、以下の記事でも確認できます。
普通養子は相続人になる?実子との違いと相続順位を解説
特別養子は原則として実親の相続人にならない
特別養子は、実親との法律上の親子関係が終了するため
・養親の相続では相続人になる
・実親の相続では相続人にならない
という扱いになります。
ここが普通養子との決定的な違いです。普通養子では実親側まで相続関係が広がりますが、特別養子では原則として養親側だけを見ます。そのため、特別養子が関係する相続では、普通養子のように実親側まで広く戸籍を追う必要はありません。
この違いを押さえていないと、
・特別養子なのに実親側の戸籍まで追ってしまう
・本来不要な確認を増やしてしまう
といった問題が起こります。
特別養子が相続人になる範囲や実親との関係は、以下の記事でも確認できます。
特別養子は相続人になる?実親との関係と相続への影響を解説
養親の相続では普通養子も特別養子も子として扱う
普通養子と特別養子は、実親との関係では違いがあります。ただし、養親の相続という場面では、どちらも子として扱います。
つまり養親の相続では
・普通養子も第1順位の相続人になる
・特別養子も第1順位の相続人になる
という点は共通しています。
このため、養親の相続だけを見ると
・実子
・普通養子
・特別養子
はいずれも子として数えます。
違いが出るのは、その先です。普通養子なら実親側にも相続関係が残りますが、特別養子は残りません。
養子が先に亡くなっていると代襲相続の範囲が変わる
養子が相続人になるはずの立場で被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲相続が問題になります。ここでも普通養子と特別養子の違いが出ます。
普通養子では
・養親の相続で代襲相続が起こる
・実親の相続でも代襲相続が起こる
という形になります。
一方、特別養子では
・養親の相続で代襲相続が起こる
・実親の相続では代襲相続は起こらない
という扱いになります。
つまり、養子が先に亡くなっているケースでは、普通養子か特別養子かによって、代襲相続がどちら側まで広がるかが変わります。この論点は、養子シリーズの中でもかなり重要です。
詳しくは、以下の記事でも確認できます。
養子が先に亡くなった場合の代襲相続はどうなる?実子との違いを解説
被相続人が養子なのか相続人候補が養子なのかで確認範囲が変わる
養子が関係する相続では、誰が養子なのかで確認範囲が大きく変わります。相続人候補の側が養子である場合は、その人が被相続人の子として数えられるかを見ることが中心になります。この場面では、被相続人との間に親子関係があるかどうかが重要です。
一方、被相続人本人が養子である場合は、被相続人自身がどちら側の親子関係を持っているかが問題になります。被相続人が普通養子なら、養親側と実親側の両方に親子関係を持っています。
そのため、被相続人に子がいない場合、直系尊属や兄弟姉妹を確認するときに実親側まで相続関係が広がります。被相続人が特別養子なら、確認の中心は養親側です。普通養子のように実親側まで広く見る必要はありません。
つまり
・相続人候補が養子なら、被相続人との親子関係を見る
・被相続人が養子なら、どちら側まで相続関係が広がるかを見る
という違いがあります。
この切り分けができるかどうかで、相続人確定の難しさはかなり変わります。
戸籍確認では養子縁組の種類と現在の関係の有無を見る
養子が関係する相続では、制度の違いだけでなく、戸籍上の確認も重要です。
特に見るべきなのは
・養子縁組の記載があるか
・普通養子か特別養子か
・現在もその親子関係が続いているか
・離縁の記載がないか
という点です。
過去に養子縁組の記載があるだけでは足りません。今もその関係が続いていることを確認して、初めて相続人として扱えるか判断できます。特に普通養子では、離縁によって養親との親子関係が終了することがあります。
そのため
・昔、養子だった
・今も養子である
を同じものとして扱ってはいけません。
この確認を落とすと、相続人の範囲そのものを誤ります。
養子縁組があると相続人の範囲そのものが変わる
養子縁組がある場合は、単に相続人が1人増えるという話ではありません。
実際には
・誰を子として数えるか
・実親側まで相続関係が広がるか
・代襲相続まで確認が必要か
・被相続人側と相続人候補側のどちらに影響が出るか
が変わるため、相続人の範囲そのものが変わります。
また
・被相続人が養子である
・相続人候補に養子がいる
・養子が先に亡くなっている
・養子縁組が解消されている
といった事情が重なると、相続人の判断はさらに難しくなります。
相続人の範囲がどう変わるかを全体で見たい場合は、以下の記事を読むと全体を掴みやすいです。
養子縁組していると相続人の範囲はどう変わる?考え方を解説
養子が関係する相続は手続きが止まりやすく相続人確定も難しくなりやすい
実務では、養子が関係する相続は
・戸籍の確認方向が複数に分かれる
・相続人候補の範囲が広がる
・代襲相続まで連鎖する
・離縁の確認が必要になる
といった理由から、手続きが途中で止まりやすくなります。
また、養子がいる相続では
・普通養子か特別養子か
・誰が養子か
・どちらの相続か
という前提が途中で変わると、相続人の範囲を一から見直す必要が出てきます。
つまり、養子が関係する相続は
・止まりやすい
・相続人確定が難しくなりやすい
という二つの特徴を持っています。
どこで止まりやすいのかを知りたい場合は、以下の記事でも確認できます。
養子が関係する相続で手続きが止まりやすい典型パターン
なぜ相続人確定が難しいのかを構造で見たい場合は、以下の記事でも確認できます。
養子がいる相続はなぜ相続人確定が難しい?戸籍確認のポイントを解説
このあと何を読めばいいか
ここまでで、普通養子と特別養子の違いによって
・相続人の範囲
・戸籍確認の方向
・代襲相続の広がり方
が変わることが分かります。
そのうえで、このあと知りたい内容ごとに読むべき記事は次のとおりです。
・普通養子が相続人になる場面を詳しく知りたい
普通養子は相続人になる?実子との違いと相続順位を解説
・特別養子が相続人になる場面を詳しく知りたい
特別養子は相続人になる?実親との関係と相続への影響を解説
・養子が先に亡くなっている場合を知りたい
養子が先に亡くなった場合の代襲相続はどうなる?実子との違いを解説
・相続人の範囲全体がどう変わるか知りたい
養子縁組していると相続人の範囲はどう変わる?考え方を解説
・手続きが止まりやすい場面を知りたい
養子が関係する相続で手続きが止まりやすい典型パターン
・なぜ相続人確定が難しいのかを知りたい
養子がいる相続はなぜ相続人確定が難しい?戸籍確認のポイントを解説
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。
特に養子が関係する相続では
・実親側と養親側の関係を分けて確認する必要がある
・離縁の有無を戸籍で判断する必要がある
・代襲相続の前提が途中で変わることがある
といった事情から、手続きが大変になることがあります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
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戸籍が多い相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
普通養子と特別養子の違いは
・実親との関係が残るかどうか
・相続人の範囲がどこまで広がるか
・戸籍確認の方向がどう分かれるか
に大きく影響します。
特に重要なのは
・普通養子は実親と養親の両方の相続に関係する
・特別養子は原則として養親側の相続にのみ関係する
・被相続人が養子か相続人候補が養子かで確認範囲が変わる
・代襲相続の考え方も変わる
・離縁の有無によって相続人の範囲が変わる
という点です。
養子が関係する相続では、まず養子縁組の種類を確認し、現在の法律関係が続いているかを戸籍で判断することが、相続人確定の出発点になります。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
