特別養子は相続人になる?実親との関係と相続への影響を解説

相続の戸籍を確認していると、養子縁組の記載の中に特別養子縁組が出てくることがあります。

このとき、次のような疑問を持つ方は非常に多いです。

・特別養子は相続人になるのか
・普通養子と何が違うのか
・実親の相続には入るのか
・養親の相続では実子と同じなのか
・戸籍ではどこを見ればよいのか

結論からいうと、特別養子は養親の相続では相続人になります。しかも、養親の相続では実子と同じ「子」として扱われるため、相続順位も相続分も同じです。ただし、普通養子と決定的に違うのは、実親との親子関係が原則として終了することです。

そのため、特別養子が関係する相続では

・養親の相続として見るのか
・実親の相続として見るのか
・戸籍でどこまで確認するのか

の考え方が普通養子と変わります。

この記事では

・特別養子は相続人になるのか
・実親との関係はどう扱うのか
・普通養子との違い
・戸籍ではどこを確認するのか
・実務で止まりやすいポイント

を、相続人確定の流れに沿って解説します。

養子全体の違いから確認したい場合は、以下の記事も合わせて確認してください。
普通養子と特別養子の違いとは?相続と戸籍確認の基本を解説

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
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目次

特別養子は養親の相続で法定相続人になる

特別養子は、家庭裁判所の審判によって成立する養子縁組です。成立すると、養親との間に実子と同じような親子関係が生じます。そのため、養親が亡くなった場合、特別養子は法定相続人になります。ここでの位置づけは「子」です。つまり、特別養子は養親の相続では第1順位の相続人として扱われます。

たとえば、被相続人に

・配偶者
・実子1人
・特別養子1人

がいる場合、子は2人として扱います。

特別養子は実子と同じ第1順位の相続人です。

法定相続人の全体像は、以下の記事でも確認できます。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか判断手順を分かりやすく解説

特別養子は養親の相続で実子と同じ相続分になる

特別養子は、養親の相続では実子と同じ「子」です。そのため、相続分も同じです。

たとえば、被相続人に

・配偶者
・実子2人
・特別養子1人

がいる場合、子は3人として扱います。この3人は同じ割合で相続分を分けます。

つまり、養親の相続では

・特別養子は実子と同じ順位で子として扱う
・特別養子は実子と同じ相続分で考える

という理解で進めることになります。ここは普通養子と共通する点です。一方で、実親との関係の扱いは大きく異なります。

普通養子との違いを確認したい場合は、以下の記事もご覧ください。
普通養子は相続人になる?実子との違いと相続順位を解説

特別養子は実親の相続人にはならない

特別養子の最も重要な特徴は、実親との親子関係が原則として終了する点です。

そのため、特別養子は

・養親が亡くなった場合は養親の子として相続人になる
・実親が亡くなった場合は相続人にならない

という扱いになります。

ここが普通養子との決定的な違いです。普通養子は、養親と実親の両方の相続で相続人になります。しかし特別養子は、基本的に養親側のみで相続関係を考えます。

この違いを押さえていないと

・実親側の戸籍まで追ってしまう
・本来不要な確認をしてしまう
・相続人の範囲を誤る

といった問題が起こりやすくなります。

普通養子と特別養子の全体像は、以下の記事も合わせて確認してください。
普通養子と特別養子の違いとは?相続と戸籍確認の基本を解説

特別養子が相続人になる場面を具体例で見る

ここは具体例で見た方が分かりやすいです。

たとえば、AさんがBさん夫妻の特別養子になっているとします。この場合、AさんはBさん夫妻の子として扱われます。そのため

・Bさん夫妻の相続ではAさんは子として相続人になる
・Aさんに実親Cさんがいても、Cさんの相続ではAさんは相続人にならない

という形になります。

つまり特別養子では

・養親側の相続には入る
・実親側の相続には入らない

という線引きが明確です。

この構造があるため、特別養子が関係する相続では、今考えているのが養親の相続なのか、実親の相続なのかを最初に切り分けることが重要です。

特別養子が先に亡くなっている場合は代襲相続が起こる

特別養子も養親の子として扱われるため、特別養子が養親より先に亡くなっている場合には、その子が代襲相続人になります。

たとえば

・被相続人に特別養子がいる
・その特別養子が被相続人より先に亡くなっている
・その特別養子に子がいる

この場合、その子が代襲相続人です。

つまり、特別養子が関係する相続でも

・特別養子本人が相続人になるのか
・先に亡くなっていて代襲相続が起こるのか

まで確認する必要があります。

代襲相続の基本は、以下の記事も合わせて確認してください。
代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと戸籍確認の流れを解説

特別養子では実親側の戸籍確認は原則として不要

特別養子は実親との親子関係が終了しているため、相続実務では基本的に実親側の相続関係を考える必要はありません。

そのため、特別養子が関係する相続では

・養親との親子関係
・養親側の親族関係

を中心に確認していきます。

普通養子のように

・実親側の父母
・実親側の祖父母
・実親側の兄弟姉妹

まで広く確認する発想にはなりません。この点は、戸籍収集の範囲にも直接影響します。

特別養子であることを正確に読み取れていれば、普通養子のように実親側まで確認を広げずに進められる場面が多いです。逆に、普通養子と特別養子を混同していると、不要な戸籍まで確認してしまうことがあります。

特別養子では現在も養親子関係が続いていることを戸籍で確認する

特別養子では、まず戸籍上で養親との親子関係が確認できるかを見る必要があります。

実務で見るべきなのは

・特別養子縁組の記載があるか
・誰と誰の間で親子関係が成立しているか
・現在の戸籍の流れの中で養親との関係が確認できるか

という点です。

ここで重要なのは「養子と書いてある」だけで終わらないことです。普通養子なのか特別養子なのかで、相続で見るべき範囲が変わるため、戸籍上の記載を正確に読み取らなければなりません。

特別養子は普通養子のように一般的な離縁を前提に考えるものではありませんが、それでも現在の戸籍の中で養親との親子関係がどのように記載されているかを確認することが大切です。

特別養子がいる場合の戸籍確認ではどこを見るのか

特別養子が関係する相続では、戸籍で次の点を確認します。まず出発点は、被相続人の死亡時の戸籍です。そこから本籍地の流れを追って、出生までたどります。

その中で特に見るのは

・特別養子縁組の記載があるか
・誰と誰の間で親子関係が成立しているか
・養親との関係が現在も戸籍上確認できるか
・特別養子本人が生存しているか
・先に亡くなっているならその子がいるか

という点です。

つまり戸籍確認では

・被相続人と特別養子の関係
・その特別養子の生死
・必要なら代襲相続人の有無
・実親側を見る必要がある場面なのか

を順に確認していきます。

そして特別養子であることが確認できたら、基本的には養親側を中心に相続人の範囲を見ていきます。

被相続人が特別養子の場合は養親側だけを前提に確認する

特別養子が関係する相続で特に重要なのは、被相続人本人が特別養子だった場合です。この場合、被相続人は養親の子として扱われ、実親との親子関係は原則として終了しています。そのため、被相続人に子がいない場合に次順位を確認していくときも、普通養子のように実親側まで広く確認する発想にはなりません。

たとえば、被相続人に子がいなければ直系尊属を確認しますが、このとき見るのは基本的に養親側です。さらに兄弟姉妹相続に進む場合も、養親側の関係を前提に考えます。

つまり、被相続人が特別養子の相続では

・実親側の直系尊属や兄弟姉妹を原則として外して考える
・養親側を中心に相続順位を確認する

という進め方になります。

相続人候補が特別養子の場合は被相続人との養親子関係を見る

一方で、被相続人ではなく相続人候補の側が特別養子である場合は、まず被相続人との間に養親子関係があるかを確認します。たとえば、被相続人の子として特別養子がいる場合、その人は被相続人の子として相続人になります。

この場面で見るべきなのは

・被相続人との間に特別養子縁組による親子関係があるか
・戸籍上その関係が確認できるか
・その特別養子が生存しているか
・先に亡くなっているなら代襲相続人がいるか

です。

この場面では、実親側との関係は原則として相続に影響しません。あくまで被相続人との間で子としての関係があるかを中心に見ていきます。

特別養子がいる相続で止まりやすいポイント

特別養子が関係する相続では、次のような点で止まりやすくなります。

・普通養子と同じように考えてしまう
・実親側の相続関係も確認が必要だと思ってしまう
・戸籍で特別養子かどうかを正確に読み取れていない
・代襲相続を見落としている
・被相続人が特別養子なのか、相続人候補が特別養子なのかを分けて考えていない

特に多いのは「養子だから実親とも関係があるはず」と考えてしまうケースです。しかし特別養子では、実親との関係は原則として終了しています。そのため、相続では養親側を中心に考える必要があります。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。

特別養子が関係する相続では
・普通養子との違いを正確に判断する必要がある
・実親側を見るべきかどうかの判断が必要になる
・被相続人が特別養子なのか相続人候補が特別養子なのかを分けて考える必要がある
・戸籍の読み取りを誤ると確認範囲がズレる
といった事情から、手続きが大変になることがあります。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
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をまとめて対応しています。

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まとめ

特別養子は、養親の相続では実子と同じ「子」として法定相続人になります。

特に重要なのは

・特別養子は養親の相続で第1順位の相続人になる
・実子と相続順位に違いはない
・養親の相続では実子と同じ相続分で考える
・実親との親子関係は原則として終了する
・そのため実親の相続では相続人にならない
・戸籍確認では養親側を中心に見る
・被相続人が特別養子なのか相続人候補が特別養子なのかを分けて考える
・普通養子と混同しないことが重要

という点です。

そのため実務では、特別養子縁組の記載を正確に確認し、養親側を中心に相続順位に沿って相続人の範囲を確定していくことが重要になります。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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