養子縁組していると相続人の範囲はどう変わる?考え方を解説

相続人を確認していく中で、戸籍に養子縁組の記載があると「相続人の範囲はどう変わるのか」で止まりやすくなります。

特に迷いやすいのは、次のような点です。

・養子がいると相続人の人数は増えるのか
・普通養子と特別養子で何が違うのか
・実親側まで相続関係が広がるのか
・養親側だけ見ればよいのか
・戸籍ではどの親子関係を確認すればよいのか
・養子縁組が今も続いているかはどう見るのか

結論からいうと、養子縁組があっても相続順位のルール自体は変わりません。変わるのは、誰が「子」に入るのか、そして相続関係がどちら側まで広がるのかです。

普通養子なら、養親との親子関係が生じるうえ、実親との親子関係も残ります。一方、特別養子なら、養親との親子関係が生じ、実親との親子関係は原則として終了します。

さらに実務では、単に養子縁組の記載があるだけでは足りません。その親子関係が今も続いているのか、離縁などで前提が変わっていないかまで確認する必要があります。

そのため、養子縁組がある相続では

・普通養子か特別養子か
・被相続人が養子なのか、相続人候補が養子なのか
・今考えているのが養親の相続なのか、実親の相続なのか
・その親子関係が現在も続いているのか

を分けて確認しないと、相続人の範囲を誤りやすくなります。

この記事では

・養子縁組があると相続人の範囲はどう変わるのか
・普通養子と特別養子でどこが違うのか
・被相続人が養子の場合と相続人候補が養子の場合の違い
・戸籍ではどこを確認するのか
・実務で止まりやすいポイント

を、相続順位の考え方とあわせて解説します。

養子全体の違いから確認したい場合は、以下の記事もあわせて確認してください。
普通養子と特別養子の違いとは?相続と戸籍確認の基本を解説

相続の戸籍収集にお困りの方へ

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目次

養子がいても相続順位の基本ルールは変わらない

まず押さえておきたいのは、養子縁組があっても、相続順位の基本ルールは変わらないという点です。

相続順位は

・第1順位 子
・第2順位 直系尊属
・第3順位 兄弟姉妹

の順で考えます。

養子は、養親との関係では法律上の子です。そのため、養親の相続では、実子と同じく第1順位の相続人になります。つまり、養子がいるから相続順位の仕組みが別になるのではありません。相続順位のルールは同じままで、誰を子として数えるかが変わるのです。

法定相続人の基本は、以下の記事でも確認できます。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか判断手順を分かりやすく解説

養子がいると第1順位の相続人の人数が変わる

養子縁組がある相続でまず変わるのは、第1順位の相続人の人数です。

たとえば、被相続人に

・実子1人
・普通養子1人

がいる場合、子は2人として扱います。

また、被相続人に

・実子2人
・特別養子1人

がいる場合も、子は3人として扱います。

つまり養子がいると、実子だけを前提に考えていた相続人の人数が増えることがあります。

この点を見落とすと

・相続人の人数を間違える
・相続分の前提を間違える
・法定相続情報一覧図の前提を誤る

といった問題が起こります。

普通養子がいると相続人の範囲は養親側と実親側の両方に広がる

普通養子の場合、親子関係は次のようになります。

・養親との親子関係が生じる
・実親との親子関係も残る

つまり普通養子は

・養親の子である
・実親の子でもある

という立場になります。

このため普通養子がいると、相続人の範囲は養親側だけでなく、実親側にも広がります。

たとえば、普通養子本人について考えると

・養親が亡くなれば養親の子として相続人になる
・実親が亡くなれば実親の子としても相続人になる

ということです。

さらに、普通養子が先に亡くなっていれば、その子が養親側でも実親側でも代襲相続人になることがあります。ここが、普通養子によって相続人の範囲が広がる本質です。

普通養子の基本は、以下の記事でも確認できます。
普通養子は相続人になる?実子との違いと相続順位を解説

特別養子がいると相続人の範囲は養親側に集まる

特別養子の場合は考え方が変わります。

特別養子では

・養親との親子関係が生じる
・実親との親子関係は原則として終了する

という扱いになります。

そのため特別養子は

・養親の相続では子として相続人になる
・実親の相続では相続人にならない

という構造になります。

つまり、特別養子がいる相続では、相続人の範囲は養親側に集まります。普通養子のように、実親側まで相続関係が広がることはありません。

この違いを押さえておくと、

普通養子→相続人の範囲が両側に広がる
特別養子→相続人の範囲は養親側に限られる

と理解できます。

特別養子の基本は、以下の記事でも確認できます。
特別養子は相続人になる?実親との関係と相続への影響を解説

被相続人が養子だと相続人の確認範囲が変わる

養子縁組がある相続で特に重要なのは、被相続人本人が養子だった場合です。この場合は、被相続人がどちらの親子関係を持っているかによって、次順位の確認範囲が変わります。

被相続人が普通養子なら

・養親の子である
・実親の子でもある

ため、被相続人に子がいない場合、直系尊属や兄弟姉妹を確認するときに、養親側だけでなく実親側まで相続関係が広がります。

一方、被相続人が特別養子なら

・養親の子である
・実親の子ではない

ため、子がいない場合でも、確認の中心は養親側になります。普通養子のように実親側まで広く見る発想にはなりません。

つまり、被相続人が養子の相続では

・普通養子なら両側を見る
・特別養子なら養親側を見る

という違いが出ます。

相続人候補が養子だと子として数える相手が変わる

一方で、被相続人ではなく相続人候補の側が養子である場合は、まず被相続人との間に親子関係があるかを見ます。たとえば、被相続人の子として養子がいる場合、その人は被相続人の子として相続人になります。

この場面で大事なのは

・被相続人との間で養子縁組が成立しているか
・普通養子か特別養子か
・その親子関係が現在も続いているか

です。

被相続人の相続では、普通養子も特別養子も、被相続人の子であれば第1順位の相続人になります。違いが出るのは、その養子本人についてさらに実親側まで相続関係を見る必要があるかどうかです。

つまり、相続人候補が養子の相続では

・被相続人との関係ではどちらも子として数える
・普通養子ならその先で実親側にも関係が広がる
・特別養子なら実親側には広がらない

という見方になります。

養子が先に亡くなっていると相続人の範囲はさらに広がる

養子が先に亡くなっている場合は、代襲相続まで確認が必要になります。養親の相続では、普通養子でも特別養子でも、先に亡くなっていればその子が代襲相続人になります。

さらに普通養子なら、実親との親子関係も残るため、実親の相続でもその子が代襲相続人になります。一方、特別養子では、実親との親子関係が終了しているため、実親の相続で代襲相続は起こりません。

ただし、ここでも単に先に亡くなっているだけでは足りません。代襲相続を考える前提として、死亡時までその養親子関係が続いていたのか、離縁などで前提が変わっていないのかも確認する必要があります。

つまり、養子が先に亡くなっている場合は

普通養子
・養親の相続でその子が代襲する
・実親の相続でもその子が代襲する

特別養子
・養親の相続でその子が代襲する
・実親の相続ではその子は代襲しない

という違いが出ます。

この点は、以下の記事でも確認できます。
養子が先に亡くなった場合の代襲相続はどうなる?実子との違いを解説

養子縁組がある相続では戸籍で何を確認するのか

養子縁組がある相続では、戸籍で次の点を確認します。

・養子縁組の記載があるか
・普通養子か特別養子か
・誰と誰の間で親子関係が成立しているか
・その親子関係が現在も続いているか
・離縁などで前提が変わっていないか
・養子本人が生存しているか
・先に亡くなっているならその子がいるか
・今考えているのが養親の相続なのか実親の相続なのか

特に重要なのは、養子縁組の記載を見つけたら、それだけで終わらず、

・被相続人が養子なのか
・相続人候補が養子なのか
・普通養子か特別養子か
・相続関係がどちら側まで広がるのか
・その親子関係が今も有効なのか

まで考えることです。ここを誤ると、相続人の範囲を狭く見過ぎたり、逆に不要な範囲まで確認したりします。

養子縁組がある相続で止まりやすいポイント

養子縁組がある相続では、次のような点で止まりやすくなります。

・養子がいても相続順位は変わると思ってしまう
・普通養子と特別養子を区別していない
・被相続人が養子なのか、相続人候補が養子なのかを分けて考えていない
・普通養子なのに実親側を見落としている
・特別養子なのに実親側まで追ってしまう
・養子が先に亡くなっているのに代襲相続を確認していない
・養子縁組が今も続いているか確認していない

特に多いのは「養子がいると特別な相続になる」と考えてしまうケースです。

実際には、相続順位のルール自体は同じです。ただし、どの親子関係を前提に相続人を数えるかが変わるため、相続人の範囲が広がったり、逆に絞られたりします。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。

特に養子縁組がある相続では
・親子関係の確認範囲が広がる
・普通養子と特別養子で考え方が変わる
・被相続人が養子なのか相続人候補が養子なのかで確認の方向が変わる
・養子が先に亡くなっていれば代襲相続まで確認が必要になる
・養子縁組が今も続いているか確認が必要になる
といった理由から、手続きが大変になりやすい特徴があります。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
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まとめ

養子縁組がある相続では、相続順位のルール自体は変わりません。変わるのは、誰を子として数えるか、そして相続関係がどちら側まで広がるかです。

特に重要なのは

・養子は養親の相続では子として相続人になる
・普通養子なら実親側にも相続関係が広がる
・特別養子なら相続関係は養親側に限られる
・被相続人が養子か、相続人候補が養子かで確認の方向が変わる
・養子が先に亡くなっていれば代襲相続まで確認が必要になる
・養子縁組が今も続いているかも確認が必要になる

という点です。

そのため実務では、養子縁組の種類、親子関係のつながり方、今考えているのが誰の相続か、その親子関係が今も続いているのかを分けながら、戸籍にもとづいて相続人の範囲を判断していくことが大切になります。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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