法定相続情報一覧図を作成し、戸籍もそろえた。
ここまで進むと、
・もう戸籍の束を何度も出さなくていい
・これで相続手続はかなり進むはず
・一覧図があるのだから、手続で止まることはないはず
と考えやすくなります。
しかし、実際には、
・銀行で追加の書類を求められる
・一覧図を出したのに確認が終わらない
・作成後に相続関係が変わっていて、そのまま使えない
といった場面で止まることがあります。
このとき起きているのは、一覧図が間違っていることではありません。一覧図は相続人関係をまとめて示すのに便利ですが、手続に必要な確認をすべて代替する書類ではないためです。
この記事では、法定相続情報一覧図を作ったのに手続で止まる典型例と、何を追加で確認すべきかを解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
先に結論
法定相続情報一覧図は、相続人の関係をまとめて示す書類です。ただし、それだけで完結しない場面があります。
特に止まりやすいのは、
・相続人の住所確認が別で必要な場面
・相続放棄があり、一覧図と実際の手続の前提がズレる場面
・数次相続などで、作成後に相続関係が変わる場面
・本人確認や払戻しに必要な別書類がそろっていない場面
・提出先の運用で追加対応を求められる場面
です。
つまり、一覧図があることと、そのまま手続が進むことは別です。重要なのは、「一覧図があるか」ではなく、「一覧図で証明できない部分を別資料や追加確認で補えているか」という点です。
典型例① 相続人の住所確認が一覧図だけでは足りない
法定相続情報一覧図には、相続人の住所を載せることも載せないこともできます。ただし、相続手続では、相続人が誰かだけでなく、その人がどこの誰なのかを確認する必要があります。
そのため、一覧図に住所を載せていない場合や、一覧図だけでは住所確認として不十分と判断された場合は、
・住民票
・戸籍の附票
・印鑑証明書など本人確認や住所確認に関係する資料
を別に求められることがあります。
このとき、
・一覧図で相続人関係は分かる
・しかし住所や本人特定の確認が足りない
・そのため手続が止まる
という状態になります。
つまり問題は、「一覧図に住所を載せていないこと」そのものではなく、「住所や本人特定の確認が別資料で補えていないこと」です。
一覧図に相続人の住所を載せるかどうかは、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図に相続人の住所は載せる?迷ったら載せてよい理由
戸籍の附票が必要になる場面は、以下の記事で確認できます。
戸籍の附票とは?相続で必要になるケースと取得方法
典型例② 相続放棄があると一覧図と実際の相続人がズレる
相続放棄は、法定相続情報一覧図には反映されません。一覧図に載るのは戸籍から確認できる法定相続人であり、相続放棄は家庭裁判所で行う手続で戸籍に記載されないためです。
そのため、相続放棄がある場合、一覧図だけを見ると実際の相続人とズレることがあります。
たとえば、
・被相続人に配偶者、子、親がいる
・子が相続放棄した
この場合、実際の相続人は配偶者と親になります。しかし、一覧図には、配偶者と子が載ります。親は載りません。
つまり、一覧図だけでは
・子が相続放棄していること
・その結果として親が相続人になっていること
が分かりません。
このズレがあると、手続先では
・相続放棄受理証明書
・その結果の相続関係を説明するための資料や説明
を追加で確認することになります。
相続放棄後の相続人の移り方は、以下の記事で確認できます。
相続放棄がある場合、誰が相続人?順位の移り方と戸籍確認の流れを解説
典型例③ 一覧図を作った後に数次相続が発生して前提が変わる
法定相続情報一覧図は、作成時点の相続関係を前提に作られます。
そのため、作成後に
・相続人の一人が亡くなった
・最初の相続とは別に次の相続が発生した
という場合は、一覧図の前提が変わります。
このケースで厄介なのは、
・作成時点では正しかった
・だから自分では問題ないと思っている
・しかし提出時点では相続関係が変わっている
というズレです。
たとえば、
・被相続人の一覧図を作成した
・その後、相続人の一人が亡くなった
・そのまま一覧図を出したら止まった
という流れです。
この場合、一覧図そのものが間違っていたわけではありません。ただ、今の手続に使うには前提が古くなっています。
数次相続の基本は、以下の記事で詳しく解説しています。
数次相続とは?代襲相続との違いと相続人・必要戸籍の考え方を解説
典型例④ 本人確認や払戻しに必要な書類は一覧図ではカバーできない
一覧図は、相続人の関係をまとめて示す書類です。
一方で、銀行などの実務では
・その人が本人であるか
・その人に払戻してよいか
・必要な同意や委任があるか
・本人確認書類、印鑑証明書、払戻依頼書などがそろっているか
といった確認も必要になります。ここは一覧図ではカバーできません。
そのため、
・一覧図に相続人が載っている
・しかし本人確認や払戻しに必要な別資料が足りない
・そのため手続が止まる
という状態が起きます。
このケースでは、一覧図が無意味なのではなく、一覧図の役割がそこまでだから止まるということです。
銀行で止まる理由の仕組みは、以下の記事で解説しています。
戸籍はそろったのに銀行で止まるのはなぜ?不足と言われる理由の仕組み
具体的にどんな場面で追加提出になりやすいかは、以下の記事で確認できます。
銀行で戸籍が足りないと言われたら?相続手続で追加提出になる典型例
典型例⑤ 一覧図の内容に問題はなくても手続先の運用で止まる
法定相続情報一覧図には法律上の有効期限はありません。
しかし、実務では、
・6か月以内のものを出してください
・最近取得したものを出してください
といった運用をしている金融機関があります。
この場合、
・一覧図の内容は正しい
・法的には期限切れではない
・それでも取得時期を理由に再提出を求められる
ということが起きます。これは一覧図の中身の問題ではなく、手続先の運用の問題です。
ただ、利用者から見ると「一覧図を作ったのに使えない」という形で止まるので、実務上かなり厄介です。
一覧図の有効期限については、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図に有効期限はある?いつまで使えるのかを解説
一覧図を作った後に確認すべきポイント
一覧図を作った後は、次の点を確認する必要があります。
・相続人の住所や本人特定をどう証明するか
・相続放棄がある場合、受理証明書などで補足できるか
・数次相続などで作成後に相続関係が変わっていないか
・本人確認や払戻しに必要な書類がそろっているか
・提出先の運用に合っているか
つまり、一覧図を作った時点で終わりではなく、一覧図で証明できない部分が残っていないかを見ることが重要です。
一覧図をどの場面で使えるかは、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図はどこで使える?使える場面と足りない場面を解説
戸籍収集にお困りの方へ
相続では、
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・一覧図を作ったのに手続が進まない
・どこが足りないのか分からない
・提出前に何を確認すべきか判断できない
といった場面で手が止まることがあります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
一覧図作成後の見直しや追加確認にも対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
法定相続情報一覧図を作っても、手続が止まることがあります。
その理由は、
・一覧図は相続人の関係を示す書類であり
・手続に必要なすべての情報を含むわけではない
からです。
特に、
・住所や本人特定
・相続放棄
・数次相続
・本人確認や払戻しに必要な別書類
・提出先の運用差
といった点で追加確認が必要になると、一覧図があっても手続は止まります。
重要なのは、「一覧図があるか」ではなく、「一覧図で証明できない部分を補えているか」という視点です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
