相続で戸籍を確認していると、
「戸籍に出ている人が相続人ではないのか」
「今見えている家族だけで相続人は足りているはず」
と考えてしまうことがあります。
実際にも、
・現在の戸籍に出ている配偶者や子だけで判断する
・家族の認識どおりに相続人を確定する
という進め方は少なくありません。
しかし、この前提のまま進めると、
・銀行で「他に相続人はいませんか」と確認される
・法務局で「出生までつながる戸籍を提出してください」と言われる
といった場面で止まり、戸籍をさかのぼった結果、「戸籍に出ていなかった相続人がいた」と判明することがあります。
相続では、「今見えている人」だけで判断すると、見えていない相続人を見落とす可能性があります。
この記事では、「戸籍に載っている人だけで大丈夫」という思い込みで相続人を見落とす典型例と、その原因、どう確認すれば防げるのかを解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
先に結論
戸籍に載っている人だけでは、相続人は確定できません。
戸籍は、
・婚姻
・離婚
・転籍
・改製
によって分かれるため、現在の戸籍や一部の戸籍だけを見ても、過去の家族関係がすべて見えるとは限りません。
そのため、
・今の戸籍に出ている人だけで判断する
・家族の認識どおりに相続人を確定する
という進め方をすると、見えていない相続人を見落とす可能性があります。
重要なのは、
・戸籍を出生までさかのぼること
・戸籍を流れで確認すること
・身分事項まで含めて確認すること
です。
なぜ見えない相続人が出てくるのか
見えない相続人が出てくる理由は、戸籍の仕組みにあります。
戸籍は一生に1つだけ存在するものではなく、婚姻、離婚、転籍などをきっかけに、新しく作られたり切り替わったりします。そのため、現在の戸籍、再婚後の戸籍、最後にいた戸籍だけを見ていても、それ以前の家族関係がそのまま残っているわけではありません。
特に、
・前婚中の子
・認知した子
・養子
といった相続人は、現在の戸籍に出てこないことがあります。
つまり、今見えている戸籍に出ていない、だから存在しない、とは言えません。戸籍は「流れ」で確認しなければ、全体像は見えません。
見落としの代表パターン
見えない相続人は、いくつかの典型パターンで現れます。
たとえば、
・前婚の子がいるケース
・認知した子がいるケース
・養子がいるケース
・前婚歴そのものを見落としているケース
です。いずれも共通しているのは、「今見えている戸籍だけでは、その存在に気づけない」という点です。
前婚の子については、以下の記事で詳しく解説しています。
戸籍で前婚の子を見落とす典型例|親は初婚のはずと思っていたら危険?
認知した子については、以下の記事で確認できます。
戸籍で認知した子を見落とす典型例|子どもはいないと思うのは危険?
養子については、以下の記事で解説しています。
戸籍で養子を見落とす典型例|養子はいないはずと思っていたら危険?
また、前婚歴の見落としについては、以下の記事で確認できます。
戸籍は結婚後だけで足りる?前婚歴を見落とす典型例
なぜ気づけないのか
見えない相続人に気づけない原因は、戸籍の見方にあります。
よくあるのは、
・現在の戸籍だけを見て判断している
・続柄や見た目だけで家族関係を判断している
・身分事項を最後まで確認していない
といったケースです。
さらに、
・家族の認識に頼っている
・「そんな人はいないはず」と思い込んでいる
という状態も重なると、見落としは起きやすくなります。
特に注意が必要なのは、「今の戸籍の中で家族関係がきれいに完結して見えるときほど、確認を止めてしまいやすい」という点です。この段階で止めてしまうと、過去にさかのぼる視点が抜け落ちます。
どうやって見落としを防ぐか
見落としを防ぐためには、確認の前提を変える必要があります。
まず、「戸籍は1枚で完結するものではない」という前提で見ます。
そのうえで、
・被相続人の戸籍を出生までさかのぼる
・戸籍の流れをたどる
・身分事項の記載をすべて確認する
という進め方を取ります。特に重要なのは、「現在の戸籍で完結して見える場合でも、そこで判断を止めない」という点です。
また、戸籍の流れの見方については、以下の記事で解説しています。
戸籍の編製原因とは|転籍・婚姻・分家・家督相続で戸籍の流れを読む
見落とすとどうなるのか
見えない相続人を見落としたまま進めると、相続手続は途中で止まります。
起こりやすいのは、
・銀行や法務局で手続が止まる
・戸籍を追加で取り直すことになる
・相続人を最初から確認し直すことになる
・遺産分割協議をやり直すことになる
といった問題です。
さらに重要なのは、「見えていなかった相続人も含めない限り、手続を進めることはできない」という点です。
その結果、
・相続人の人数が変わる
・遺産分割の前提が崩れる
といった影響が出ます。
場合によっては、
・連絡先が分からない
・関係が薄い
・話し合いに時間がかかる
といった事情が重なり、手続が長引くこともあります。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では、
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・見えていない相続人がいないか不安
・戸籍のどこを見ればよいか分からない
・本当に全員そろっているか判断できない
といった場面で手が止まることがあります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
見えない相続人がいないか不安な場合でも、戸籍収集から対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
戸籍に載っている人だけでは、相続人は確定できません。
そのため、
・現在の戸籍に出ている人だけで判断する
・家族の認識どおりに相続人を確定する
といった進め方をすると、見えない相続人を見落とす可能性があります。
特に、
・前婚の子
・認知した子
・養子
といった相続人は、現在の戸籍に出てこないことがあります。
だからこそ、
・戸籍を出生までさかのぼる
・戸籍の流れを確認する
・身分事項まで含めて確認する
この前提で進めることが重要です。
見えない相続人の見落としは、後から補えば済む問題ではありません。相続人の前提そのものを崩す問題です。戸籍全体を確認し、正確に相続人を確定することが必要です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
