相続の戸籍収集を進めていると、
・知らない名前が出てきた
・聞いたことのない子がいた
・前婚の記載が出てきた
・異母兄弟らしき人がいる
・家族から聞いていた話と違う
と戸惑うことがあります。
特に、「自分は相続人関係を把握していると思っていた」場合ほど、衝撃を受けやすいです。
しかし、実際には、戸籍を集めて初めて、
・前婚の子
・認知した子
・養子
・異母兄弟
・代襲相続人
などが判明するケースは珍しくありません。
そして重要なのは、「知らなかった親族が出た=すぐ相続人確定」とは限らないことです。
まずは、
・誰なのか
・戸籍上どうつながっているのか
・本当に相続人になるのか
を冷静に確認する必要があります。
逆に、本来相続人なのに、「家族が知らなかった」だけのケースもあります。
思い込みで除外したまま進めると、
・遺産分割の前提が崩れる
・銀行手続が止まる
・相続登記が進まない
といった問題につながることがあります。
この記事では、相続の戸籍収集で知らなかった親族が出た場合、最初に確認すべきことを実務ベースで解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
先に結論
戸籍収集で知らなかった親族が出てきても、まずは落ち着いて、
・本当に相続人になるのか
・被相続人とどうつながっているのか
・すでに死亡していないか
・代襲相続が発生していないか
を確認することが重要です。
相続では、
・前婚の子
・認知した子
・養子
・異母兄弟
・代襲相続人
などが戸籍から判明することがあります。
ただし、「戸籍に名前がある」だけで、すぐ相続人と決まるわけではありません。逆に、本来相続人なのに、「家族が知らなかった」だけのケースもあります。
そのため、
・勝手に除外しない
・思い込みで判断しない
ことが重要です。
もし正式な相続人だった場合、
・相続割合
・遺産分割
・銀行手続
・相続登記
などの前提が変わることもあります。
なぜ戸籍収集で知らなかった親族が出てくるのか
前婚の子がいる
最も多いのがこのケースです。
たとえば、
・被相続人が再婚していた
・以前の婚姻で子がいた
・家族が存在を知らなかった
といったケースがあります。
現在の家族が知らなくても、戸籍上の子であれば相続人になる可能性があります。
前婚の子については、以下の記事で詳しく解説しています。
前妻の子は相続人になる?相続順位と戸籍確認のポイントを実務解説
認知した子がいる
婚姻関係にない子を認知しているケースです。この場合も、戸籍上で認知が確認できれば相続人になる可能性があります。家族が存在を把握していないケースもあります。
認知した子については、以下の記事で詳しく解説しています。
認知した子は相続人になる?戸籍で確認すべきポイントを実務解説
養子がいる
養子縁組をしていたケースです。
特に、
・昔の養子縁組
・親族間養子
・家業関係
などでは、現在の家族が詳しく知らないこともあります。
養子については、以下の記事で詳しく解説しています。
普通養子と特別養子の違いとは?相続と戸籍確認の基本を解説
異母兄弟・異父兄弟がいる
兄弟姉妹相続では、
・父だけ同じ
・母だけ同じ
というケースがあります。
家族内では把握されていなくても、戸籍をたどると判明することがあります。
兄弟姉妹相続については、以下の記事で詳しく解説しています。
兄弟姉妹相続で戸籍収集が大変なのはなぜ?相続人確定でも長引く理由
代襲相続人がいる
本来の相続人がすでに亡くなっている場合、
・子
・甥姪
などが代襲相続人になることがあります。
このケースでは、「知らない親族が突然出てきた」ように見えることがあります。
代襲相続については、以下の記事で詳しく解説しています。
代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になるケースと戸籍確認の流れを解説
最初に確認すべきこと
本当に相続人になるのか
まず重要なのがここです。戸籍に名前が出てきても、
・相続順位
・死亡時点
・代襲有無
などによって、実際には相続人ではないケースもあります。
逆に、「知らなかっただけ」で、本来は正式な相続人というケースもあります。そのため、感情的に判断せず、「法律上どうなるのか」を確認する必要があります。
被相続人とどうつながっているのか
次に確認するのが、
・誰の子なのか
・どの婚姻関係なのか
・養子なのか
・代襲なのか
です。
相続では、「誰がいるか」だけでなく、「どうつながっているか」が重要になります。
すでに死亡していないか
戸籍上の人物が、すでに亡くなっているケースもあります。
その場合、
・代襲相続
・数次相続
が発生している可能性があります。
ここを確認せずに進めると、相続人確認を間違えることがあります。
数次相続については、以下の記事で詳しく解説しています。
数次相続とは?代襲相続との違いと相続人・必要戸籍の考え方を解説
代襲相続が発生していないか
たとえば、
・本来の相続人が先に死亡している
・子が代襲している
・甥姪が代襲している
ケースがあります。
この確認をしないまま進めると、「本来必要な相続人が抜けていた」という問題につながることがあります。
勝手に除外しない
かなり重要です。たとえば、
・連絡を取りたくない
・家族が認めたくない
・昔から疎遠
といった事情があっても、相続人なら手続に影響します。
そのため、「知らなかったから除外」はできません。
相続人を除外したまま進めると、
・遺産分割協議のやり直し
・銀行手続停止
・相続登記で止まる
などの問題につながることがあります。
さらに、相続割合そのものが変わることもあります。
家族の話だけで判断しない
相続では、「聞いていた話」と、「戸籍上の事実」が違うことがあります。
たとえば、
・子はいないと聞いていた
・初婚だと思っていた
・兄弟は2人だけだと思っていた
などです。
しかし、実際には、
・前婚の子
・認知した子
・異母兄弟
などが戸籍から判明することがあります。
そのため、相続では、「家族の認識」ではなく、「戸籍上どうなっているか」を基準に確認する必要があります。
感情的になって止まるケースも多い
実際には、
・ショックを受けた
・揉めそうで止まった
・連絡したくない
・家族内で対立した
などで、戸籍収集自体が止まることもあります。
しかし、戸籍収集を止めても、相続人自体が消えるわけではありません。
また、相続手続では、
・銀行
・証券
・相続登記
なども相続人確定が前提になります。
そのため、戸籍収集が止まると、相続手続全体が止まります。
知らなかった親族が出た後は何を進める?
正式な相続人の可能性がある場合は、
・追加戸籍確認
・附票取得
・住所確認
・代襲確認
などを進めていきます。
特に、
・兄弟姉妹相続
・数次相続
では、一気に確認範囲が広がることがあります。
また、正式な相続人だった場合は、
・遺産分割協議
・銀行手続
・相続登記
などの前提自体が変わることがあります。
相続人の住所確認については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続人が住所不明の場合は?戸籍の附票で現在住所を調べる流れ
戸籍収集にお困りの方へ
相続では、
・必要な人物について戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・知らなかった親族が出てきた
・前婚の子が判明した
・誰が相続人か分からなくなった
・兄弟姉妹相続で確認範囲が広がった
・どこまで戸籍を追えばよいか分からない
といった理由で相談されることがあります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、
・相続に必要な戸籍収集
・相続人の確定
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
複雑な相続関係でも、戸籍を確認しながら対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
戸籍収集で知らなかった親族が出てきても、まずは、
・本当に相続人になるのか
・被相続人とどうつながっているのか
・すでに死亡していないか
・代襲相続が発生していないか
を冷静に確認することが重要です。
相続では、
・前婚の子
・認知した子
・養子
・異母兄弟
・代襲相続人
などが戸籍から判明することがあります。
そのため、「家族の認識」や「思い込み」ではなく、「戸籍上どうなっているか」を基準に確認する必要があります。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
