相続では、戸籍を順番に確認していった結果、「法定相続人がいない」という状態に行き当たることがあります。このような場合でも、必ずしも財産がすぐ国のものになるわけではありません。被相続人と特別な関係にあった人が、一定の手続を経て財産の分与を受けられることがあります。これが特別縁故者の制度です。
実務では
・長年同居していた内縁の配偶者がいる
・親族ではないが療養看護に尽くしていた人がいる
・事業や生活を長く支えていた人がいる
・実質的には家族のような関係だった人がいる
といった場面で問題になります。ただし、ここで重要なのは、特別縁故者の話は最初から考えるテーマではない、という点です。
まずは戸籍を最後まで確認し、本当に法定相続人がいないのかを確かめる必要があります。そのうえで初めて、特別縁故者の問題が出てきます。
この記事では
・特別縁故者とは何か
・どのような人が対象になり得るのか
・相続人不存在との関係
・戸籍はどこまで確認する必要があるのか
・実務で止まりやすいポイント
を、戸籍収集の流れとあわせて解説します。
相続人不存在の基本は、以下の記事でも確認できます。
相続人不存在とは?相続人がいない場合の戸籍確認の流れとその後を解説
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
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特別縁故者とは何か
特別縁故者とは、法定相続人がいない場合に、被相続人と特別な関係にあった人が財産の分与を受けられる制度です。ここで重要なのは、特別縁故者は最初から相続人として扱われる存在ではないという点です。
まず前提として
・子
・直系尊属
・兄弟姉妹
・代襲相続人
などの法定相続人が本当にいないことが必要になります。
つまり、特別縁故者の問題は相続人不存在の確認が終わった後に初めて出てくるテーマです。
特別縁故者になり得る代表的なケース
特別縁故者になり得る代表的なケースとしては、次のようなものがあります。
・内縁関係にあった人
・長年同居して生活を共にしていた人
・療養看護に尽くしていた人
・事業や生活を実質的に支えていた人
ここで注意したいのは、単に知人であった、親しくしていたという程度では足りないという点です。
特別縁故者の制度では、被相続人との関係の深さ、生活上の結びつき、継続的な支えがあったかといった点が問題になります。そのため、単なる友人や近所づきあいだけでは足りず、実質的に強い関わりがあったかどうかが重要になります。
ただし戸籍実務として重要なのは、この判断は戸籍ではなく事情全体で見られるということです。つまり戸籍で確認するのは「特別縁故者かどうか」ではなく「法定相続人がいないかどうか」です。
特別縁故者を考える前に必ず戸籍で相続人不存在を確認する
特別縁故者の話を考える前に、まず戸籍で法定相続人の有無を確認しなければなりません。
実務では次の順番で確認していきます。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・子や代襲相続人の有無
・直系尊属の有無
・兄弟姉妹の有無
・甥姪の有無
ここまで確認して、初めて法定相続人がいない可能性を考えます。この確認を飛ばして「内縁の人がいるから特別縁故者の話だ」と考えてしまうと、後で相続人が見つかる可能性があります。そのため実務では、特別縁故者の検討よりも先に戸籍確認を最後まで行うことが重要です。
相続放棄や欠格、廃除によって特別縁故者の問題が出ることもある
特別縁故者の問題は、もともと相続人がいない場合だけでなく、次のような事情から結果的に相続できる人がいなくなる場合にも出てきます。
・相続人全員が相続放棄している
・相続欠格によって相続人になれない
・相続廃除によって相続権を失っている
このような場合は、「戸籍上は相続人候補が見える」、「しかし実際には相続できる人がいない」という状態になることがあります。
そのため実務では、
・戸籍で法定相続人候補を確認する
・そのうえで相続放棄、欠格、廃除を踏まえて実際に相続できる人がいるかを見る
という流れになります。
関連する論点は、以下の記事もあわせて確認すると流れが見えやすいです。
相続放棄がある場合、誰が相続人?順位の移り方と戸籍確認の流れを解説
相続欠格とは?戸籍に載っていても相続人になれないケースを解説
相続廃除とは?相続人から外されるケースと注意点を解説
具体例で見る 特別縁故者の問題が出る相続
たとえば、次のようなケースを考えます。
・配偶者はすでに亡くなっている
・子はいない
・父母や祖父母も亡くなっている
・兄弟姉妹も全員亡くなっている
・兄弟姉妹に子もいない
このような場合、戸籍確認によって相続人不存在に至る可能性があります。
そして
・長年同居していた内縁の配偶者がいる
・被相続人の療養看護を長く続けていた人がいる
・生活や事業を実質的に支えていた人がいる
といった事情があれば、特別縁故者の問題が出てくることになります。
ここで重要なのは、内縁の配偶者や看護していた人がいるからといって、「その人を最初から相続人として扱うわけではない」という点です。あくまで先に戸籍で法定相続人がいないことを確認し、その後に特別縁故者の問題を考える流れになります。
つまり特別縁故者は、「戸籍確認の終点の先にあるテーマ」といえます。
特別縁故者は法定相続情報一覧図に載る存在ではない
ここは実務で誤解しやすいポイントです。特別縁故者は法定相続人ではありません。そのため、法定相続情報一覧図に載る存在ではありません。
一覧図は、戸籍にもとづいて法定相続人の関係を示す書類です。つまり一覧図の段階では、まず法定相続人がいるのかいないのかを戸籍で確認することが先になります。特別縁故者の問題は、その後に別で出てくるテーマです。
そのため
・相続人がいないから一覧図に特別縁故者を入れる
・内縁の配偶者を一覧図に載せる
といった発想にはなりません。
法定相続情報一覧図の基本は、以下の記事でも確認できます。
法定相続情報一覧図とは?作成方法・必要書類・何枚もらうべきかを解説
特別縁故者の問題が出る相続は戸籍確認の範囲が広くなりやすい
特別縁故者が問題になる相続は、相続人不存在に近い状態であることが多いため、戸籍確認の範囲が広くなりやすい特徴があります。
つまり
・子がいないことの確認
・直系尊属がいないことの確認
・兄弟姉妹がいないことの確認
・甥姪がいないことの確認
を順番に進めていく必要があります。このような相続では、途中で確認を打ち切ってしまうと、後から相続人が見つかる可能性があります。そのため特別縁故者の問題が出る相続は、戸籍収集の中でもかなり確認範囲が広い部類に入ります。
特別縁故者の問題が出る相続で止まりやすいポイント
特別縁故者の問題が出る相続では、次のような点で止まりやすくなります。
・内縁の配偶者がいるからすぐ特別縁故者の話だと思ってしまう
・子や直系尊属の確認が途中で止まっている
・兄弟姉妹だけ見て甥姪を確認していない
・相続放棄、欠格、廃除を踏まえずに判断している
・特別縁故者を相続人と同じように考えてしまう
特に多いのは「相続人らしい人がいなさそうだから、あとは特別縁故者の話だろう」と考えてしまうケースです。しかし実務では、まず戸籍を最後まで追って本当に相続人がいないのかを確認しないと、特別縁故者の問題には進めません。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。
特に特別縁故者の問題が出る相続では
・法定相続人が本当にいないかを最後まで確認する
・戸籍確認の範囲が広がりやすい
・相続人の前提が途中で変わる可能性がある
といった事情から、手続きが大変になることがあります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
戸籍が多い相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
特別縁故者とは、法定相続人がいない場合に、被相続人と特別な関係にあった人が財産の分与を受けられる制度です。
ただし
・まず戸籍で法定相続人の有無を最後まで確認する
・子、直系尊属、兄弟姉妹、甥姪まで順番に見ていく
・相続放棄、欠格、廃除の影響も踏まえる
・その結果として相続人不存在に至るかを判断する
・特別縁故者は法定相続人ではなく、法定相続情報一覧図に載る存在でもない
という点が重要になります。
特別縁故者の問題は、戸籍確認の終点に近い相続で出てくるテーマです。そのため実務では、途中の段階で判断を急がず、相続順位に沿って戸籍を順番に確認していくことが大切になります。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
