相続で戸籍を集めていると、
「出生までさかのぼったから大丈夫だろう」
「死亡から出生までつながっているから問題ないはず」
と考えてしまうことがあります。
実際にも、
・被相続人の戸籍は出生までつながっている
・改製原戸籍や除籍も含めて取得している
・戸籍の流れも一通り追えている
という状態で、「これで足りているはず」と判断してしまうケースは少なくありません。
しかし、そのまま進めると、
・銀行で相続人の確認をやり直すことになる
・法務局で「この戸籍だけでは足りません」と指摘される
といった場面で止まり、見落としに気づくことがあります。
相続の戸籍収集では、「出生までつながっていること」と「必要な確認がすべて終わっていること」は別です。
この記事では、「出生まで取っているのに足りない」状態がなぜ起きるのかと、どこに見落としが残るのかを解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
先に結論
戸籍が出生までつながっていても、それだけで十分とは限りません。
相続で必要なのは、
・被相続人の戸籍が出生から死亡までつながっていること
・相続人を確定するための戸籍がそろっていること
・戸籍の記載を正しく確認できていること
です。
そのため、
・出生まで取っている
・戸籍の流れは追えている
という状態でも、
・相続人の見落とし
・相続人側の戸籍不足
・記載の読み落とし
・証明としての不足
が残っていることがあります。
重要なのは、「出生まで取ったか」ではなく「相続関係を戸籍で証明できる状態か」で判断することです。
完了の考え方は、以下の記事詳しく解説しています。
相続の戸籍収集はどこで完了?必要な戸籍がそろったかの見極め方
なぜ「出生まで取れば大丈夫」と思ってしまうのか
戸籍収集では、「出生まで」という言葉が強い目安として使われます。
そのため、
・出生までつながった時点で安心してしまう
・そこがゴールだと考えてしまう
ということが起きやすくなります。
さらに、
・戸籍の通数が多い
・古い戸籍まで取れている
・自分なりに流れを追えている
という状態になると、「ここまでやったのだから問題ないだろう」と判断してしまいがちです。
しかし、実際には、出生までつながっていることはスタートラインにすぎません。
その後の、
・相続人を漏れなく把握できているか
・その関係を戸籍で示し切れているか
まで終わっていなければ、不足は残ります。
典型例① 相続人の見落としが残っている
出生までつながっていても、相続人の見落としが残るケースがあります。
たとえば、
・前婚の子が別の戸籍にいる
・認知した子が身分事項に記載されている
・養子縁組の記載を見落としている
といったケースです。
この場合、
・被相続人の戸籍は問題なくそろっている
・しかし相続人の把握が不完全
という状態になります。
特に、
・身分事項を流し見している
・続柄だけで判断している
・今見えている家族だけで完結していると思っている
といった見方をしていると、見落としが起きやすくなります。
前婚の子の見落としは、以下の記事で解説しています。
戸籍で前婚の子を見落とす典型例|親は初婚のはずと思っていたら危険?
認知した子については、以下の記事で解説しています。
戸籍で認知した子を見落とす典型例|子どもはいないと思うのは危険?
養子については、以下の記事を参照してください。
戸籍で養子を見落とす典型例|養子はいないはずと思っていたら危険?
典型例② 相続人側の戸籍が不足している
被相続人の戸籍はそろっていても、相続人側の戸籍が不足しているケースもあります。
たとえば、
・子の現在戸籍を取得していない
・父母が相続人になるケースで祖父母まで確認していない
・兄弟姉妹相続で父母の戸籍が不足している
・甥姪の戸籍が抜けている
といったケースです。
この場合、
・被相続人の戸籍は完成している
・しかし相続人を証明できていない
という状態になります。
相続では、「誰が相続人か」を戸籍で証明することが必要です。そのため、被相続人だけでなく相続人側の戸籍も含めてそろっていなければ足りません。
相続人の全体像については、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続人とは?誰が相続人になるのか判断手順を分かりやすく解説
典型例③ 戸籍はそろっているが読み落としている
戸籍をすべて取得していても、内容の確認が不十分なケースがあります。
たとえば、
・認知の記載を見落としている
・婚姻や離婚の流れを正しく読めていない
・養子縁組の記載を流し見している
・編製原因を確認していない
といったケースです。
この場合、
・戸籍はすべて手元にある
・しかし内容の確認が不足している
という状態になります。
戸籍収集では、取ることと、読むことは別の作業です。取っていても、読み落としていれば見落としは残ります。
戸籍の流れは、以下の記事で確認できます。
戸籍の編製原因とは|転籍・婚姻・分家・家督相続で戸籍の流れを読む
典型例④ 戸籍はつながっているが証明として弱い
戸籍の流れがつながっていても、証明としては不足しているケースがあります。
たとえば、
・自分では相続関係が理解できている
・戸籍の流れも把握できている
しかし、
・第三者から見ると関係が戸籍で示し切れていない
・相続人とのつながりが証明として弱い
という状態です。
相続手続で求められるのは、自分が理解できることではなく、第三者に戸籍で証明できることです。この違いを見落とすと、「つながっているのに足りない」という状態になります。
「全部そろったはず」という思い込みについては、以下の記事で詳しく解説しています。
戸籍は全部そろったはずなのに足りない?完了と思い込む典型例
なぜこの見落としが厄介なのか
このケースが厄介なのは、「やり切ったつもり」で進めてしまう点にあります。
たとえば、
・出生までつながっている
・戸籍もそろっている
・相続人も把握しているつもり
という状態で手続を進めてしまいます。
しかし、その後、
・銀行で止まる
・法務局で差し戻される
といった形で、途中からやり直しになります。
このとき、
・どこが不足しているのか分からない
・原因の特定に時間がかかる
・手続を巻き戻す必要がある
という状態になりやすくなります。
銀行で止まる典型例は、以下の記事で確認できます。
銀行で戸籍が足りないと言われたら?相続手続で追加提出になる典型例
法務局での不足は、以下の記事で解説しています。
法務局で相続登記の戸籍が足りないと言われるのはなぜ?具体例を解説
正しい判断基準
戸籍収集では、「出生までつながっているか」ではなく、「相続関係を戸籍で証明できる状態か」で判断することが重要です。
そのためには、
・相続人をすべて洗い出せているか
・相続人側の戸籍も含めてそろっているか
・戸籍の記載を正しく読めているか
・第三者に対して説明できる形になっているか
を確認する必要があります。
また、戸籍の流れ自体を途中で止めてしまうミスは、以下の記事で確認できます。
戸籍の流れをさかのぼらなくて大丈夫?見落としが起きる典型例
戸籍収集にお困りの方へ
相続では、
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・出生まで取っているのに不安が残る
・相続人の見落としがないか判断できない
・どこが足りないのか分からない
といった場面で手が止まることがあります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
戸籍がそろっているか不安な場合でも対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
戸籍が出生までつながっていても、それだけで十分とは限りません。
そのため、
・出生まで取ったから完了
・流れは追えているから問題ない
といった判断をすると、見落としが残る可能性があります。
相続の戸籍収集では、
・相続人の見落としがないか
・相続人側の戸籍も含めてそろっているか
・戸籍の記載を正しく確認できているか
・戸籍で相続関係を証明できるか
を基準に判断する必要があります。
出生までつながっているかどうかは前提の一部にすぎません。必要な確認がすべて終わっている状態で、はじめて「足りている」といえます。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
